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ページ番号 : 36191
更新日:2025年4月14日
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流産や死産、ほかの様々な理由で大切なお子さまを亡くされた悲しみは計り知れません。つらい気持ちをひとり抱えたまま、誰にも話すことができずにいませんか。苦しい気持ちが少しでも軽くなるお手伝いができたらと思います。
「話をきいてほしい」「気持ちを共有できる場を知りたい」などありましたら、遠慮なくご相談ください。保健師や助産師・心理士がお気持ちを聞かせていただきます。
誰にも話せない など
明石市にお住まいの方
電話、来所、訪問のいずれの方法でも可能です。
※来所、訪問相談を希望される方は、事前にお電話でご予約ください。
保健師や助産師、心理士が対応します。
お返しいただく必要はありません。
有効期限内であればご利用は可能です。※母子健康手帳の提示が必要となります
助成券を使用せずに受診した場合、還付による助成ができます。申請方法は妊婦健康診査(別画面が開きます)をご確認ください。
上記以外の方は、返却は不要です。ご自身で破棄してください。
産後に実施する産婦健康診査時にご利用できます。受診予定の医療機関に利用可能かご確認ください。
詳しくは産婦健康診査(別画面が開きます)をご確認ください。
妊娠届を提出された方に対し、保健師等の面談を行った後に支給されます。妊娠届提出後に流産または死産された場合も対象となります。詳しくは出産応援給付金(別画面が開きます)をご確認ください。※2025年4月1日以降、妊婦支援給付金に制度が変わります。
妊娠届を提出された方に対し、保健師等の面談を行った後に1回目給付の案内を送付します。妊娠終了が2025年4月1日以降の方は2回目給付も対象となります。
明石市に妊娠届を提出された後に流産・死産等をされた方につきましては、妊婦支援給付金(2回目給付)の届出(別画面が開きます)からお知らせください。
医療機関で胎児の心拍確認を受けた後、妊娠届を提出される前に流産・死産、もしくは人口妊娠中絶をされた方(2025年4月1日以降)につきましては、妊婦支援給付金1回目と2回目の給付対象になります。医療機関作成の「妊婦給付認定用診断書」(別画面が開きます)と、マイナンバーカード(本人確認書類)をご持参の上、こども健康センター窓口にご本人による届出が必要です。
妊娠12週(85日)以降の方は支給の対象となります。ご加入の健康保険組合等にご確認ください。
明石市国民健康保険に加入されている方は、出産育児一時金(別画面が開きます)をご確認ください。
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