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更新日:2023年10月10日

感染症法に基づく医師の届出のお願い

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定に基づいて、感染症と診断した場合は、下記の届出手順のとおり最寄りの保健所に届け出てください。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、情報提供に役立てられます。
(あかし保健所管内の集計結果については感染症発生動向調査として公表しています。)

届出が必要な感染症

[一類感染症]…直ちに届出
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ぺスト、マールブルグ病、ラッサ熱

[二類感染症]…直ちに届出
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

[三類感染症]…直ちに届出
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス

[四類感染症]…直ちに届出
E型肝炎、ウエストナイル熱、A型肝炎、エキノコックス症、エムポックス、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、狂犬病、コクシジオイデス症、ジカウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱

[五類感染症]
…直ちに届出
侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん

…7日以内に届出
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)、カルバペネム耐性腸内細菌科目細菌感染症、急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く)、急性脳炎、クリプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘(入院例に限る。)、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、薬剤耐性アシネトバクター感染症

その他、指定届出機関のみが届出する定点把握対象疾患があります。

届出手順

「発生届」に必要事項を記入して、あかし保健所までFAXしてください。
   FAX 078-918-5441 保健予防課 感染症対策担当

※発生届の様式は、下記の厚生労働省ホームページよりダウンロードできます。

※記載内容についてご不明な点がありましたら、あかし保健所 保健予防課までご連絡ください。

  TEL 078-918-5421  保健予防課 感染症対策担当

※状況によっては、届出をしていただいた医療機関にあかし保健所からご連絡をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いいたします。
 

 

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5421・5668

ファックス:078-918-5441