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ページ番号 : 26534
更新日:2025年2月7日
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薬局の開設、店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業等を行う場合は許可等が必要です。許可等に関する基準は「明石市薬局等許可審査基準及び指導基準」を確認してください。
また、これらに関する事項に変更等が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。
毒物・劇物の販売等を行う場合は登録等が必要です。また、これらに関する事項に変更が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。
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