印刷する

ページ番号 : 26534

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

薬事関係の申請等

資格証確認方法の変更について

令和8年4月1日より、下記の薬事関係申請・届出において、薬剤師免許証、販売従事登録証等(以下、「資格証等」という。)の確認方法を変更します。

従来の保健所窓口での原本確認に加え、事業者が資格証等の原本を確認する方法でも、申請・届出が可能となります。

なお、資格証等の種類については、各手続きに記載していますので参照してください。

事業者が資格証等の原本を確認する方法

事業者は、資格証等の写しに以下の事項を記載し、原本証明してください。

  • 当該写しが原本と相違ない旨
  • 原本証明を行った年月日
  • 事業者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

なお、原本証明が必要な資格証が複数枚にわたる場合は、原本確認済みの資格証を一覧化した「原本証明書」を併せて提出することも可能です。

注意事項
  1. 提出された資格証等に疑義が生じた場合は、改めて原本確認を求める場合があります。
  2. 兵庫県への申請・届出(麻薬免許に関する申請等)については、従来通り窓口での資格証等の原本確認が必要です。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る申請等について

薬局の開設、店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業等を行う場合は許可等が必要です。許可等に関する基準は「明石市薬局等許可審査基準及び指導基準」を確認してください。

また、これらに関する事項に変更等が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。

明石市薬局等審査基準及び指導基準(PDF:2,801KB)

 

毒物及び劇物取締法に係る申請等について

毒物・劇物の販売等を行う場合は登録等が必要です。また、これらに関する事項に変更が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健総務課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5414

ファックス:078-918-5440

同じ分類から探す