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ページ番号 : 26534
更新日:2026年4月1日
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令和8年4月1日より、下記の薬事関係申請・届出において、薬剤師免許証、販売従事登録証等(以下、「資格証等」という。)の確認方法を変更します。
従来の保健所窓口での原本確認に加え、事業者が資格証等の原本を確認する方法でも、申請・届出が可能となります。
なお、資格証等の種類については、各手続きに記載していますので参照してください。
事業者は、資格証等の写しに以下の事項を記載し、原本証明してください。
なお、原本証明が必要な資格証が複数枚にわたる場合は、原本確認済みの資格証を一覧化した「原本証明書」を併せて提出することも可能です。
薬局の開設、店舗販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業等を行う場合は許可等が必要です。許可等に関する基準は「明石市薬局等許可審査基準及び指導基準」を確認してください。
また、これらに関する事項に変更等が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。
毒物・劇物の販売等を行う場合は登録等が必要です。また、これらに関する事項に変更が生じた場合は、変更届書等の提出が必要となります。
詳細につきましては保健総務課までお問い合わせください。
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