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更新日:2024年1月22日

受動喫煙防止にご協力ください

目次

(1)健康増進法の改正について

(2)兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例の改正について

(3)事業者の皆様へのお願い

(4)市民の皆様へご協力のお願い

(5)新型たばこ(加熱式たばこ・電子たばこ)について

(6)たばこをやめたい、やめようかなと思っている方へ

(7)受動喫煙防止対策啓発物品の貸出について

(1)健康増進法の改正について

 平成30年7月の健康増進法改正により、受動喫煙対策が強化されました。これにより、原則建物内は禁煙になりました。(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)

<内容>

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の類型・場所ごとに対策を実施

〇法改正の詳細は、厚労省ホームページをご覧ください。

 厚生労働省/受動喫煙対策(外部サイトへリンク)

 けむいもん

(2)兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例の改正について

 健康増進法の改正も踏まえ、平成31年3月に兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例(以下、「県条例」という。)が改正されました。改正健康増進法と比べて、一部厳しい規定になっています。(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)

<内容>

  • 特に20歳未満・妊娠中の方をたばこの煙から守る対策
  • 多くの施設においてこれまで以上に厳しい規制
  • 喫煙環境の表示

〇詳細は、県ホームページをご覧ください。

 兵庫県/受動喫煙の防止等に関する条例(外部サイトへリンク)

 

(3)事業者の皆様へのお願い

 建物内は原則禁煙です。また、建物外であっても、建物への出入口、自動車の乗降、待合い、その他の人が相互に近接する利用が想定される場所については、吸い殻入れ等を設置しないでください。その他、法令等の趣旨を踏まえ、受動喫煙の防止に関して必要な対策をお願いします。

 ※店舗の敷地であっても、入口付近や通路に面した場所など、施設利用者等がたばこの煙を避けることができない場所では灰皿の設置は禁止です。

 

 喫煙区域を設置する場合の届出

■飲食店を経営する皆様へのご案内

〇既存小規模飲食店が飲食可能の喫煙区域を設置する場合の届出について

 

施設整備等に対する助成金・融資

■事業者の皆様へのご案内

〇厚生労働省による財政支援等について

 下記の厚労省ホームページをご覧ください。

  厚生労働省/受動喫煙防止対策助成金職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(外部サイトへリンク)

〇兵庫県による融資制度について

 下記の県ホームページをご覧ください。

  兵庫県/受動喫煙の防止等に関する条例(外部サイトへリンク)の「2.中小企業者等が行う建物内禁煙化や喫煙室設置のための資金融資」

■生活衛生営業を営む事業者の皆様へのご案内

 下記の全国生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。

 全国生活衛生営業指導センター/生衛業受動喫煙防止対策事業助成金(外部サイトへリンク)

 

 (4)市民の皆様へご協力のお願い

 受動喫煙による健康への影響について正しく理解し、適切な行動をとることが大切です。特に下記の点にご注意くださいますようお願いします。

① 学校、病院をはじめ多数の人が出入りする施設や空間は禁煙です。

 ○学校については、敷地内及び敷地の周囲、通学時間帯の通学路も禁煙です。

※通学時間帯の通学路は禁煙である旨の啓発ポスターの掲出にご協力ください。通学路に面する店舗や民家の所有者等の方で啓発ポスターを掲出いただける方は、下記お問い合わせ先の健康推進課にお電話いただくか、下記啓発ポスターを印刷してご利用ください。

「通学路(通学時間帯) 学校の周囲 禁煙」(PDF:172KB)

② 特に健康への悪影響を受けやすい20歳未満・妊娠中の方を受動喫煙被害から守りましょう。

 ○20歳未満・妊娠中の方と同室する住宅の居室内や、同乗する自動車の車内は禁煙です。

 ○祭礼、縁日その他の多数の方が集合する催しが行われている場合は、屋外であっても20歳未満・妊娠中

 の方の受動喫煙被害防止のため禁煙です。

③ 施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境の標識を確認しましょう。

④ 屋外においても喫煙をする際には受動喫煙被害が生じないよう配慮しなければなりません。(配慮義務)

 ○歩きたばこは、煙の影響が広範囲に及びますので、特に周囲に人がいる場合は控えてください。

 ○居住する集合住宅等のベランダでの喫煙は、同じマンション等の居住者の受動喫煙被害防止に配慮して

 ください。

(兵庫県製作の啓発ポスター「吸う前に少しだけ、まわりへの気づかいを。」(PDF:266KB)※)

※集合住宅等での受動喫煙について配慮をお願いする掲出用ポスターです。本ポスターについては管理組合、自治会または管理会社等ともご相談の上、ご活用ください。直接投函するなどの方法は、トラブルの元になる場合もありますので、避けてください。

 

 たばこが体に与える影響等について詳しくは、当課ホームページの「たばこ」をご覧ください。

 また、啓発用リーフレットを作成していますので、ご活用ください。

 

チラシ

(5)新型たばこ(加熱式たばこ・電子たばこ)について

 新型たばこのうち、加熱式たばこは、製造たばこに分類されるもので、従来の紙巻きたばこと同様、たばこ葉が原材料であり、煙状の蒸気にもニコチン等の有害物質が含まれているため、紙巻きたばこと同様に県条例の規制対象となります。したがって、喫煙が禁止されている区域では加熱式たばこも吸わないようにしてください。なお、電子たばこは葉たばこを原料としないため、県条例の規制対象外となります。

 新型たばこからも、目に見えにくい有害物質を含むエアロゾルが出ており、受動喫煙が発生します。「新型たばこなら大丈夫。」は誤解です。

(参考)

「たばこ」とは、たばこ事業法第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用のものをいいます(県条例第1条第3項参照)。

(6)たばこをやめたい、やめようかなと思っている方へ

ニコチン依存症は治療ができる病気です。

病院や診療所の禁煙外来を利用すれば、比較的楽に、低費用で、より確実に禁煙ができます。

市ホームページの「禁煙しましょう!」の「禁煙治療(禁煙外来)の活用」をご覧ください。

なお、あかし保健所でも禁煙相談を実施しています。

 

(7)受動喫煙防止対策啓発物品の貸出について

たばこの煙が健康に及ぼす影響や受動喫煙防止の理解を深め、たばこによる健康被害を防ぎ、よりよい健康づくりの推進に活用していただく啓発物品の貸出を行っています。

対象者

明石市内の学校・企業等の施設、市民を対象としたイベントを主催する団体等

貸出物品

貸出物品一覧(PDF:282KB)

貸出方法及び留意点

(1)あかし保健所健康推進課へメールkenkou@city.akashi.lg.jpまたは電話にて、事前に空き状況を確認してください。

(2)物品借用書(ワード:35KB)をメールまたはファックスにてご提出ください。

(3)物品の持出及び返却は、開庁時間内(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く午前8時55分~午後5時40分)に申込者にて行ってください。

貸出期間

原則2週間以内

※ほかに貸出希望者がいない場合は、延長も可能です。ご相談ください。

留意事項

(1)ほかの団体に貸出中の場合は、お申込みいただいても貸出できない場合があります。

(2)貸出物品の破損・紛失があった場合は、速やかにお申し出ください。

 

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所健康推進課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5657

ファックス:078-918-5440