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更新日:2023年12月5日

国保で受けられる給付

出産育児一時金の支給

国保に加入している人が出産したとき、申請により世帯主に支給されます(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)。
ただし、他の健康保険などから給付を受けられる場合は支給されません。

※出産年月日によって支給額が異なります。

1 支給額    

  •  令和3年12月31日以前の出産
    出生児1人につき、42万円(ただし、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万4千円
  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産
    出生児1人につき、42万円(ただし、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40万8千円
  • 令和5年4月1日以降の出産
    出生児1人につき、50万円(ただし、産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48万8千円

     

産科医療補償制度とは・・・

通常の妊娠・分娩にもかかわらず重度の脳性まひとなった子どもと、その家族の経済的負担を補償するとともに、原因分析などを行い産科医療の質の向上を目的とするもので、分娩を取り扱う医療機関が加入する制度です。加入している分娩機関では、産科医療補償制度のシンボルマークを院内に 掲示しています。

詳しくは、産科医療補償制度のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

2 支給には3つの方法があります

出産するときに、A直接支払制度、B受取代理制度、C直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない、の3つの方法から分娩機関 が受け取り方を選択します。ただし、各制度の導入状況は、分娩機関によって異なりますので、詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。

  • A 直接支払制度(外部サイトへリンク)・・・出産育児一時金の申請と受け取りを、分娩機関が行います。出産育児一時金を、出産時にかかる費用に充てることができるため、退院時に出産費用を全額支払う必要がなくなります。(手続きはこちら)
  • B 受取代理制度(外部サイトへリンク)・・・直接支払制度と同様に出産育児一時金の受け取りを分娩機関が行いますが、あらかじめ国へ届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。A直接支払制度と異なり、受け取りのみを分娩機関に委任するため、Aと手続きが異なります。(手続きはこちら)
  • C 直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合 ・・・いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保に申請し、出産育児一時金を受け取ります。(手続きはこちら)

3 手続きのしかた

A 直接支払制度を利用する場合

国保窓口での手続きは必要ありません。
出産予定の分娩機関で、直接支払制度の利用に関する合意文書に署名することで利用できます。
出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保から世帯主宛に差額申請についての「お知らせ」をお送りしています。「お知らせ」が届いたら、郵送または国保窓口で申請します。
なお、「お知らせ」が届く前でも、差額申請は可能です。ただし、その際は分娩機関との合意文書と出産費用の明細書が必要になります。

差額申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「出産した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合> 委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

  • 差額申請についての「お知らせ」

 

  • <「お知らせ」が届く前に申請する場合>
    分娩機関との合意文書と出産費用の明細書
  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

 

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

   平日9時00分~17時15分

  

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

   平日8時55分~12時00分、

            13時00分~17時15分

  

B 受取代理制度を利用する場合

出産予定の分娩機関において、受取代理制度の利用を選択し、申請書を作成(申請者・分娩機関とも記入が必要)した後、出産予定日の2か月前以降に国保窓口で申請します。

※ この制度はあらかじめ国に届け出た小規模な分娩機関等でのみ利用できます。詳しくは出産を予定している分娩機関でご確認ください。

申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 来庁される方の身分証明書(写真付) 

 

  • <来庁される方が別世帯の場合> 委任状

 

  • 振込口座がわかるもの(記入済の場合は不要)

 

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
    ※受取代理人の欄(分娩機関記入欄)記入済のもの
  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

   平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

            13時00分~17時15分

  

C 直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しない場合

いったん出産費用の全額を分娩機関で支払い、出産後に国保窓口で申請します。

※海外で出産された場合は、「②申請に必要なもの(海外出産の場合)」をご覧ください。

① 申請に必要なもの

受付場所/受付時間

  • 「出産した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状

 

  • 振込口座がわかるもの

 

  • 分娩機関との合意文書

 

  • 領収・明細書

 

  • <死産又は流産の場合>医師の証明書等
  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

  

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

   平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

   平日8時55分~12時00分、

           13時00分~17時15分

  

 

海外で出産された場合は、申請に以下のものが必要です。

② 申請に必要なもの(海外出産の場合)

受付場所/受付時間

  • 「出産した方」のマイナンバー(個人番号)を確認できるもの

   →マイナンバー(個人番号)カードや通知カードなど

 

  • 来庁される方の身分証明書(写真付)

 

  • <来庁される方が別世帯の場合>  委任状  

 

  • 振込口座がわかるもの

 

  • 出生証明書※

 

  • <死産又は流産の場合> 医師の証明書等※

 

  • 出産者のパスポート(渡航履歴を確認させていただきます)

 

※印の書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの)が必要になります。

  • 国民健康保険課
    (市役所本庁舎2階12番窓口)

   平日8時55分~17時15分

 

  • あかし総合窓口
    (パピオスあかし6階) 

  平日9時00分~17時15分

 

  • 市民センター
    (大久保・魚住・二見)

  平日8時55分~12時00分、

           13時00分~17時15分

 

給付に関するお問い合わせ

国民健康保険課 管理係(電話/078-918-5021)

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5022・5023・5021

ファックス:078-918-5105