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更新日:2021年4月1日
40歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で最期まで過ごすことができるよう、介護費用の一部を助成することにより、患者さんとその家族の負担を軽減します。
以下のすべてに該当される方またはその方を介護している家族等
※障害福祉サービス等の利用状況により、対象にならないことがあります。
ホームヘルパーに自宅を訪問してもらい、日常生活の介護や生活援助を受けることができます。週3回までの費用が対象となります。(訪問入浴を含む。)
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置
対象サービスの利用料(1ヶ月上限6万円。ただし訪問介護は週3回まで。)の9割相当額を助成します。
※生活保護受給者は上限内の全額を助成
※全額支払い後、健康推進課へ領収書等を提出し、助成金の交付を受けます。事前に、交付決定を受ける必要があります。
事前に交付申請し、交付決定通知を受けた日以降のサービスが対象となります。
※申請を希望される場合は、事前に健康推進課にご相談ください。相談の後、申請書類(申請書・意見書)をお渡しいたします。
※意見書の作成料は自己負担となります。
※助成金を請求する方が申請してください。
<提出書類>
※助成金の交付を決定したときは、市から交付決定通知書を郵送します。
※介護サービス事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。
※介護サービス利用料は事業者へ全額を支払ってください。領収書とサービス内容・金額が記載された明細書を発行してもらってください。
※交付決定を受けた方が請求してください。
<提出書類>
㊟年度単位の事業になりますので、3月までの請求がある場合は3月中に健康推進課にご連絡ください。
⑧ 審査、支払
※助成金は請求から2~3週間をめやすに指定の口座に振り込みます。
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業案内(PDF:221KB)
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書(PDF:146KB)
明石市若年者在宅ターミナルケア支援事業意見書(PDF:77KB)
※申請を希望される場合は、事前に健康推進課にご相談ください。
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