印刷する
ページ番号 : 36639
更新日:2025年3月26日
ここから本文です。
生後1か月頃のお子さまに対して実施されている「1か月児健康診査」について、明石市では、令和7年度から、一部費用の助成を開始します。対象の方には、事前に「明石市1か月児健康診査費助成券」を交付します。
2025年(令和7年)4月1日以降に出生し、1か月児健診受診日当日に明石市に住民登録がある乳児
※明石市外へ転出後(転出当日も含む)は助成対象外となりますのでご注意ください。
原則、生後28日から生後6週未満の間に実施する1か月児健診
・身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無等
・育児に関する相談事等
4,000円を上限に、乳児1人につき1回限り
1.令和7年4月1日(火)以降に妊娠届出を提出される方
窓口にて母子健康手帳と一緒に助成券を交付いたします。
2.令和7年3月31日(月)以前に妊娠届出を提出された方
①令和7年4月1日以降が出産予定日の方
・明石市のご自宅へ助成券を郵送いたします。
②令和7年3月18日~令和7年3月31日が出産予定日の方
・明石市のご自宅へ申請書を郵送いたします。対象の方は同封の返信用封筒にてご送付ください。
※令和7年3月31日以前にお生まれのお子さまは対象外となりますのでご注意ください。
上記以外で対象となる方や、市外から転入された方はこども健康センターへお問い合わせください。
※兵庫県内の「協力医療機関」であれば、助成券を使用して助成を受けることができます。
助成券およびシールを紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。
受診日までに再交付手続きができない場合は、「明石市1か月児健康診査 受診結果報告書(償還用)」を医療機関に提出したうえで1か月児健診を受診し、償還請求の手続きをしてください。
※「受診結果報告書」をご希望の方は、こども健康センターより郵送いたしますので、下記までご連絡ください。
全ての質問や項目に対して、回答を記入してください。
1か月児健診受診日に、医療機関に助成券を提出してください。
(1)医療機関に「助成券」と「1か月児健康診査 実施医療機関の方へ」を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。
(2)1か月児健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の助成券」と「領収書」を受領してください。
※文書証明料は、助成対象外となります。
(3)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。
(1)「明石市1か月児健康診査 受診結果報告書(償還用)」を事前に取得し、受診日の前日または当日に、裏面の「問診票」を記入してください。※希望者はこども健康センターへご連絡ください。
(2)医療機関に「受診結果報告書(償還用)」と「1か月児健康診査 実施医療機関の方へ」を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。
(3)1か月児健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の受診結果報告書(償還用)」と「領収書」を受領してください。
※文書証明料は、助成対象外となります。
(4)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。
1か月児健康診査費用をいったん自己負担されている場合は、「こども健康センター」にて償還請求の手続きを行うことができます。
出産後 6か月以内 ※対象乳児が生まれてから6か月以内
(例:令和7年4月1日出産の場合は、令和7年10月1日まで)
下記の場合は、助成対象外となり、請求できませんのでご注意ください。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 1か月児健康診査