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ページ番号 : 36639

更新日:2025年3月26日

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1か月児健康診査

 生後1か月頃のお子さまに対して実施されている「1か月児健康診査」について、明石市では、令和7年度から、一部費用の助成を開始します。対象の方には、事前に「明石市1か月児健康診査費助成券」を交付します。

費用助成の内容

対象者

 2025年(令和7年)4月1日以降に出生し、1か月児健診受診日当日に明石市に住民登録がある乳児

 ※明石市外へ転出後(転出当日も含む)は助成対象外となりますのでご注意ください。

対象となる健診

 原則、生後28日から生後6週未満の間に実施する1か月児健診

対象となる1か月児健康診査の項目

 ・身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無等

 ・育児に関する相談事等

金額・回数

 4,000円を上限に、乳児1人につき1回限り

交付方法

 1.令和7年4月1日(火)以降に妊娠届出を提出される

  窓口にて母子健康手帳と一緒に助成券を交付いたします。

 2.令和7年3月31日(月)以前に妊娠届出を提出された方

  ①令和7年4月1日以降が出産予定日の方 

   ・明石市のご自宅へ助成券を郵送いたします。

  ②令和7年3月18日~令和7年3月31日が出産予定日の方

   ・明石市のご自宅へ申請書を郵送いたします。対象の方は同封の返信用封筒にてご送付ください。
    ※令和7年3月31日以前にお生まれのお子さまは対象外となりますのでご注意ください。

  上記以外で対象となる方や、市外から転入された方はこども健康センターへお問い合わせください。        

費用助成の方法 

1.「1か月児健診受診予定の医療機関」または「こども健康センター」に、「明石市1か月児健診助成券」が使用できるか確認してください。

※兵庫県内の「協力医療機関」であれば、助成券を使用して助成を受けることができます。

2.「助成券」の所定の位置にシールを貼付してください。

助成券およびシールを紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。

受診日までに再交付手続きができない場合は、「明石市1か月児健康診査 受診結果報告書(償還用)」を医療機関に提出したうえで1か月児健診を受診し、償還請求の手続きをしてください。

※「受診結果報告書」をご希望の方は、こども健康センターより郵送いたしますので、下記までご連絡ください。

3.受診日の前日または当日に、助成券裏面の「明石市1か月児健康診査 問診票(PDF:460KB)」を記入してください。

 全ての質問や項目に対して、回答を記入してください。

1. 協力医療機関で受診する場合

  1か月児健診受診日に、医療機関に助成券を提出してください。

2. 協力医療機関以外で受診する場合 ~助成券をお持ちの場合~

(1)医療機関に「助成券」と「1か月児健康診査 実施医療機関の方へ」を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。

(2)1か月児健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の助成券」と「領収書」を受領してください。

  ※文書証明料は、助成対象外となります。

(3)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。

3. 協力医療機関以外で受診する場合や助成券を忘れた場合

(1)「明石市1か月児健康診査 受診結果報告書(償還用)」を事前に取得し、受診日の前日または当日に、裏面の「問診票」を記入してください。※希望者はこども健康センターへご連絡ください。

(2)医療機関に受診結果報告書(償還用)」と「1か月児健康診査 実施医療機関の方へ」を提出し、医療機関に必要事項の記入を依頼してください。

(3)1か月児健診費用を支払い、必ず「医療機関記入済の受診結果報告書(償還用)」と「領収書」を受領してください。

 ※文書証明料は、助成対象外となります。

(4)下記の「償還請求の手続き」を行ってください。

償還請求の手続き

 1か月児健康診査費用をいったん自己負担されている場合は、「こども健康センター」にて償還請求の手続きを行うことができます。

請求手続きに必要なもの

  1. 医療機関記入済の「助成券(シール貼付)」または明石市1か月児健康診査 受診結果報告書(償還用)」
  2. 母子健康手帳
  3. 領収書原本(受診者名、受診日、医療機関名、領収印、1か月児健診費用の記載があるもの)
  4. 明細書(お持ちの場合)
  5. 振込先番号・口座番号が分かるもの

請求期限

 出産後 6か月以内 ※対象乳児が生まれてから6か月以内
 (例:令和7年4月1日出産の場合は、令和7年10月1日まで)

請求できないもの

 下記の場合は、助成対象外となり、請求できませんのでご注意ください。

  • 2025年(令和7年)3月31日までに生まれたお子さんの健診。
  • 明石市に転入前、または明石市外へ転出後(転出当日も含む)に受診している。
  • 文書証明料
  • 請求期限(出産後6か月)を超えている。
  • 医療保険が適用されている。
  • 助成対象健診と認められない。(健診結果が記載されていない、ビタミンK2シロップの後日投与分など)

 

お問い合わせ

明石市こども局こども健康課

兵庫県明石市大明石町1丁目6-1

電話番号:078-918-5656

ファックス:078-918-6384

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