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ページ番号 : 35542

更新日:2025年3月28日

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風しん第5期定期接種

公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、女性や他の世代の男性に比べ、抗体保有率が低く(約80%)なっています。
令和6年度までに受けた抗体検査の結果、十分な量の風しんの抗体価がないことが判明した方は、風しんの予防接種を受けましょう。

医療機関の皆さまへ(対応依頼)

メニュー

(1)風しん第5期定期接種

  1. 接種期間
  2. 対象者
  3. 助成金額
  4. 接種のながれ

(2)予防接種を受ける前に

(1)風しん第5期定期接種

1.接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)

2.対象者

明石市民で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、
令和6年度以前に抗体検査を受け、予防接種の対象と判定された方(PDF:292KB)
※該当の生年月日であっても、令和7年4月1日以降に抗体検査を受けた方は対象外です。
また、抗体検査は令和6年度以前に受けたものであれば職域検査や任意検査でも可能です。

3.助成金額

予防接種にかかった費用または明石市が定める金額(10,296円)のいずれか低い金額
※1人1回限り

4.接種のながれ

(1)市へ予防接種実施依頼書を申請する。

  • 接種予定日の2週間以上前に、明石市保健予防課へ予防接種実施依頼書の申し込みを行ってください。
    ※接種後の申請は受付できません。
    ※市への申し込み時に、風しん抗体検査の結果(対象となる抗体価が記載されたもの)が必要です。ただし、令和元年度から令和6年度の間に明石市の助成制度で抗体検査を受けた場合は省略することができます。

(2)風しん予防接種を受ける。

  • 予防接種実施依頼書がお手元に届いたら医療機関へ予約し、予防接種実施依頼書を医療機関に提示のうえ予防接種(MRワクチンまたは風しん単独ワクチン)を受け、医療機関が提示する接種費用をいったん全額お支払いください。
    ※医療機関は市内・市外を問わず、ワクチン取扱医療機関であればどこでも受けられます。
    ※市への助成金申請時に、領収書、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)が必要です。

(3)市へ助成金を申請する。

  • 予防接種にかかる領収書、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)をご用意のうえ成人予防接種費用交付申請兼請求フォームより、助成金を申請してください。
    ※紙での申請をご希望の場合は保健予防課へお問い合わせください。
  • 市で審査後、約6~8週間で助成金が本人指定の口座へ振り込まれます。

(2)予防接種を受ける前に

予防接種を受けることができない人

明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなければならない人

心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

予防接種の副反応について

予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。

他のワクチンとの接種間隔について

風しん予防接種の前後に、
他の注射生ワクチンを接種する場合は27日以上の接種間隔が必要です。
※今後、予防接種法の改正等により接種間隔の規定が変更される場合があります。

医療機関の皆さまへ(対応依頼)

本事業は令和元年度から令和6年度までに実施された国の風しん追加的対策事業において、ワクチンの偏在等により接種対象期間内に定期接種を受けられなかった対象者について、予防接種法施行令に基づき、対象期間を超えての接種を認めるものです。
明石市では医療機関等との委託契約を行わず、すべて予防接種実施依頼書の交付及び対象者への償還払いにより対応しますので下記のとおりご協力をお願いいたします。
なお、国保連合会が集合契約に基づいて代行する請求・支払い事務は令和6年度をもって終了しており、各自治体により実施方法等が異なりますのでご注意ください。

  1. 対象となる明石市民から接種のご希望があった場合は、まず明石市保健予防課へ予防接種実施依頼書を申請するようご案内ください。
    ※他自治体の住民に実施する予防接種の取り扱いは、本人住所地の自治体へお問い合わせください。
  2. 予防接種実施依頼書をお持ちになった方には、風しんワクチン(MRワクチンまたは風しん単独ワクチン)を接種のうえ、各医療機関で任意に設定いただいた金額を領収してください。
    ※予防接種実施依頼書をお持ちの方は、対象となる抗体価であることを市で確認済ですので、接種時に抗体価を確認する必要はありません。
  3. 接種後、予防接種にかかる領収書及び予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)を交付してください。
    ※風しんワクチンを使用したことが分かるようロット番号やワクチン名称をご記載ください。
  4. 予防接種実施依頼書と併せて返信用封筒(緑色)をお渡ししておりますので、情報提供として予診票のコピーを明石市保健予防課あてにお送りいただくようご協力ください。

電話番号のかけ間違いにご注意ください

保健所へのお問い合わせの際に番号のかけ間違いにより、一般の方へご迷惑がかかっています。番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5668

ファックス:078-918-5584

※番号のかけ間違いにご注意ください。

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