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更新日:2024年4月1日

風しん第5期定期接種(抗体検査・予防接種)

公的な風しんの予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、女性や他の世代の男性に比べ、抗体保有率が低く(約80%)なっています。
そこで、国ではこの世代の男性へ風しん追加的対策として、風しん第5期定期接種(抗体検査・予防接種)を実施しています。
対象者に該当する方は、まず風しんの抗体検査を受け、十分な量の風しんの抗体価がないことが判明した方は、風しんの予防接種を受けましょう。

メニュー

(1)風しん第5期定期接種(抗体検査・予防接種)

  1. 受診・接種期間
  2. 対象者
  3. 受診・接種費用
  4. 受診・接種のながれ

(2)予防接種を受ける前に

(1)風しん第5期定期接種(抗体検査・予防接種)

1.受診・接種期間

令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
※やむを得ない場合は令和7年3月31日までクーポン券を使用できますが、3月末に抗体検査を受診し予防接種の対象となった場合に接種が4月になる可能性があります。4月以降は抗体検査・予防接種ともに全額自費となりますので、なるべく早めに受けてください。

2.対象者

明石市民で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性
予防接種の対象者は、抗体検査の結果、予防接種の対象と判定された方(PDF:292KB)のみとなります。
※過去に本制度を利用したことがある方及び平成26年4月以降に風しんの抗体検査や予防接種を受けた記録がある方、過去に風しんにかかった記録がある方は、対象外です。

3.受診・接種費用

抗体検査、予防接種とも無料(全国の指定医療機関で受診・接種する場合)
※1人1回限り

4.受診・接種のながれ

(1)クーポン券を用意し、抗体検査を受診する。

  • 今年度、明石市ではクーポン券の自動発送は行いません。過去に明石市が発行したクーポン券(有効期限が2020(令和2)年3月~2023(令和6)年3月のもの)をお持ちの場合は、2024(令和7)年3月まで有効期限を延長して使用することができます。
    ※すでにクーポン券(転入前の自治体が発行したものを含む。)を使用している場合や、市外に転出されている場合は、有効期限にかかわらず使用できません。
  • 紛失された場合や市外から転入された場合はお申し込みにより発行しますので、必ず事前に風しん第5期定期接種クーポン券申請フォーム(外部サイトへリンク)よりお申し込みください。
  • クーポン券が用意できたら、指定医療機関(外部サイトへリンク)に予約し、抗体検査(採血検査)を受けてください。
    ※抗体検査は、企業が実施する健診で受診できる場合があります。

(2)医療機関から結果を受けとる。

  • 結果の返却まで1週間程度かかる場合があります。
  • 「予防接種の対象」と判定された場合は、風しんに対する免疫が十分でない可能性がありますので、接種をご検討ください。

(3)予防接種を受ける。

  • 指定医療機関へ予約後、抗体検査の結果を医療機関に提示のうえ予防接種(MRワクチン)を受けてください。
    ※MRワクチンの流通状況等により風しん単独ワクチンを使用する場合があります。
(注意)指定医療機関以外で受診・接種する場合はクーポン券は使用できません。
  • 個別に受診・接種方法をご案内しますので、2週間以上前に必ず保健予防課へご連絡ください。

(2)予防接種を受ける前に

予防接種を受けることができない人

明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなければならない人

心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

予防接種の副反応について

予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。

他のワクチンとの接種間隔について

風しん予防接種の前後に、
他の注射生ワクチンを接種する場合は27日以上、
新型コロナワクチンを接種する場合は13日以上の接種間隔が必要です。
※今後、予防接種法の改正等により接種間隔の規定が変更される場合があります。

電話番号のかけ間違いにご注意ください

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5668

ファックス:078-918-5584

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