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ページ番号 : 38442

更新日:2025年3月27日

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自動車(キッチンカー等)営業の取扱いについて

これまで、兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体で飲食店営業の営業許可が必要でした。

この度、兵庫県内の自治体で協議し、令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車については、対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば、令和7年6月1日から兵庫県全域で営業が可能となります。

詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

1.開始時期について

令和7年6月1日から

2.営業範囲について

兵庫県全域(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)

3.対象となる自動車について

※令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車に限ります

  • 飲食店営業(自動車)※共通基準を満たしたものに限る
  • 魚介類販売業(自動車)
  • 食肉処理業(自動車)

4.飲食店営業(キッチンカー)の共通基準について

新たな共通基準では取り扱える食品が従来と異なる場合があります。

提供する食品、調理工程数によって、必要となる給水タンク(40L,80L,200L)・排水タンク(給水タンクと同容量のもの)が異なります。

共通基準や詳細については後日ホームページで公開します。

必要な設備の一例は以下のとおりです。

  • 流水式手洗い設備(手指の再汚染が防止できる構造)
  • シンク(給水を受け排水でき、施設内を汚染しない構造の水槽)
  • 廃棄物を入れる容器の蓋(同等の機能のものを含む)

5.必要な手続きについて

新たに営業を始められる方

  • 食品衛生法第55条第1項に基づく申請
  • 兵庫県全域で営業を行う旨の申出
  • 飲食店営業の場合は、共通基準を満たした自動車設備(市職員による確認が必要です。)

既に営業許可をお持ちの方

  • 兵庫県全域で営業を行う旨の申出
  • 飲食店営業の場合は、共通基準を満たした自動車設備(市職員による確認が必要です。)
  • 変更の申出(設備の変更が必要になる場合)
  • 許可条件変更届(許可条件が変更になる場合)

6.申請する自治体

原則として、下記優先順位に従い申請してください。

優先順位 申請場所
1 自動車保管場所を管轄する自治体
2 下処理施設を管轄する自治体
3 主たる営業地を管轄する自治体

参考図

shinnseibasyo

7.お問合せ先

toiawasesaki

お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所生活衛生課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5426

ファックス:078-918-5584

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