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ページ番号 : 38442
更新日:2025年3月27日
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これまで、兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体で飲食店営業の営業許可が必要でした。
この度、兵庫県内の自治体で協議し、令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車については、対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば、令和7年6月1日から兵庫県全域で営業が可能となります。
詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和7年6月1日から
兵庫県全域(兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市)
※令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車に限ります
提供する食品、調理工程数によって、必要となる給水タンク(40L,80L,200L)・排水タンク(給水タンクと同容量のもの)が異なります。
共通基準や詳細については後日ホームページで公開します。
原則として、下記優先順位に従い申請してください。
優先順位 | 申請場所 |
---|---|
1 | 自動車保管場所を管轄する自治体 |
2 | 下処理施設を管轄する自治体 |
3 | 主たる営業地を管轄する自治体 |
参考図
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