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ページ番号 : 38442
更新日:2025年6月4日
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これまで、兵庫県内全域で自動車(キッチンカー等)営業をする際には、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市のそれぞれの自治体で営業許可が必要でした。
この度、兵庫県内の自治体で協議し、令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車については、対象となる自動車営業に限り、必要な手続きを行えば、令和7年6月1日から兵庫県全域で営業が可能となりました。
※取扱品目や調理工程等により必要な設備が異なるため、まずはお電話等でご相談ください。
また、お手続きに時間を要しますので、窓口には時間に余裕をもってお越しください。
令和3年6月1日以降に営業許可を取得した自動車に限ります。
➀飲食店営業(自動車)
※「4.飲食店営業(キッチンカー)の共通基準」を満たしたものに限ります。
➁魚介類販売業(自動車)
➂食肉処理業(自動車)
原則として、以下の優先順位の窓口で、手続きを行ってください。
保健所や健康福祉事務所が管轄する区域は、「6.お問い合わせ先」をご覧ください。
優先順位 | 手続きを行う窓口 |
---|---|
1 | 自動車保管場所を管轄する自治体の保健所(又は健康福祉事務所) |
2 | 下処理施設を管轄する自治体の保健所(又は健康福祉事務所) |
3 | 主たる営業地を管轄する自治体の保健所(又は健康福祉事務所) |
参考図
【手続き】
➀食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可申請
➁兵庫県全域で営業を行う旨の申出
【必要書類等】
➃食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第19及び別表第20の基準を満たした自動車設備
(飲食店営業は「4.飲食店営業(キッチンカー)の共通基準」を満たしてください。)
【手続き】
➀兵庫県全域で営業を行う旨の申出
➁設備変更、条件変更の届出
【必要書類等】
➂変更届
➄令和3年6月1日以降に本市で取得した営業許可証(原本)
➅食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第19及び別表第20の基準を満たした自動車設備
(飲食店営業は「4.飲食店営業(キッチンカー)の共通基準」を満たしてください。)
※後日、新しい営業許可証を窓口でお渡しします。
郵送による営業許可証の受け取りをご希望の方は、送付先を明記したレターパックプラス(赤色の封筒)を窓口に提出してください。
営業の種類や営業の内容によって、必要な給水用タンク及び廃水用タンクの容量が異なります。
また、調理の工程とは、車内で行われる一連の調理行為(手順)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいいます。なお、調理行為(手順)によっては、工程数にカウントしないものがあります。
詳しくは、「明石市「食品衛生法に基づく自動車による営業許可の運用に関する協定書」に係る営業取扱要領」(PDF:1,033KB)をご確認ください。
営業の種類 | 営業内容(いずれかに該当) | 給水用・廃水用タンクの容量 |
比較的大量の水を要する営業 |
|
200L |
比較的大量の水を要しない営業 |
|
80L |
簡易な営業 |
|
40L |
リスクリストに該当する場合の給水用タンク及び廃水用タンクの容量は、調理の工程数にかかわらず、各リスクリストにおいて指定する容量が必要になります。
リスクリスト(200L) | |
a | 通常の食器(ワンウェイ以外の食器)を使用する |
b | 食品を洗浄する |
c | 鮮魚介類の頭部除去、鱗取り、内臓除去、殻むきを行う |
d | 加熱前の食肉をカット、加工成形する |
e | 食品の水さらし、水冷する |
f | 洗浄が必要な部品を複数有する器具(飲食器及び割ぽう具を除く。)を洗浄する |
リスクリスト(80L) | |
a | 生食用鮮魚介類(生食用冷凍鮮魚介類を解凍したものを含む。)を非加熱のまま提供する |
b | 野菜・果物(カット済みの市販品等を除く。)を非加熱のまま提供する |
c | 食鳥卵を割卵し、非加熱のまま提供する |
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