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更新日:2024年4月1日

高齢者インフルエンザ予防接種

<令和5年度の高齢者インフルエンザ予防接種は終了しました>

インフルエンザは、普通の風邪と比べて高熱をはじめ全身症状が強く、重症化しやすいことも特徴であり、特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者は死亡率が通常より高くなります。
インフルエンザの予防接種は、接種後、抵抗力がつくまでに約2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。

例年10月当初は予約が混み合いますが、今冬のインフルエンザワクチンは通常年の使用量を超える供給量(国全体で約6,242万回分※成人1回接種の場合)が確保される見込みです。

予約がとれないなどお困りの場合は、明石市保健予防課で指定医療機関の予約受付状況(約10日~1か月ごとに更新)をお伝えすることができます。※予約の代行はできませんのでご了承ください。

(厚生労働省より)季節性インフルエンザワクチンに関するお知らせ(PDF:183KB)

メニュー

(1)高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)

  1. 接種期間
  2. 対象者
  3. 接種費用
  4. 接種のながれ

(2)予防接種を受ける前に

(1)高齢者インフルエンザ予防接種(定期接種)

1.接種期間

令和5年10月1日から令和6年1月31日まで

※上記期間外に接種される場合の料金は全額自費となりますのでご注意ください。

2.対象者

下記のいずれかに該当する明石市民

  1. 満65歳以上の人
  2. 満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、当該疾病単独で身体障害者手帳1級相当の人(医師の診断書または身体障害者手帳の写しが必要です。)

3.接種費用

今年度に限り、無料(明石市指定医療機関で接種する場合)
※当該年度1人1回限り

4.接種のながれ

<令和5年度の受付は終了しました>

(1)予防接種を受ける

  • 明石市指定医療機関(PDF:79KB)に予約し、予防接種(インフルエンザHAワクチン)を受けてください。
    ※健康保険被保険者証など、明石市民で接種対象者であることが証明できる書類を持参してください。満60歳以上満65歳未満の方で接種対象者に該当する方は、身体障害者手帳などの証明書類が必要です。また、予診票は医療機関から受け取ってください。
(注意)明石市指定医療機関以外で接種する場合は事前手続きが必要な場合があります。
  • 接種予定日の2週間以上前に、明石市保健予防課へ広域的予防接種・予防接種実施依頼書の申し込みを行ってください。
    ※接種後の申請は受付できません。
  • 接種する医療機関によって、接種費用の助成方法が異なります。広域的予防接種・予防接種実施依頼書申し込みの受け付け後、明石市保健予防課より個別に案内を送付します。
ただし、神戸市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の一部の医療機関では、明石市指定医療機関と同じながれで接種できる場合があります。

該当の医療機関については、神戸市の医療機関は明石市保健予防課(電話番号:078-918-5668)へ、その他は医療機関所在地の各市町へお問い合わせください。

  • 加古川市:地域医療課(電話番号:079-427-9100)
  • 高砂市:健康増進課(電話番号:079-443-3936)
  • 稲美町:健康福祉課(電話番号:079-492-9138)
  • 播磨町:健康福祉課(電話番号:079-435-2611)

(2)予防接種を受ける前に

予防接種を受けることができない人

明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなければならない人

心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

予防接種の副反応について

予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。

※肺炎球菌ワクチンの再接種は予防接種法に基づかない任意接種のため、健康被害が認められた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の『医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)』の適用となります。

他のワクチンとの接種間隔について

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。
※今後、予防接種法の改正等により接種間隔の規定が変更される場合があります。

電話番号のかけ間違いにご注意ください

保健所へのお問い合わせの際に番号のかけ間違いにより、一般の方へご迷惑がかかっています。番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5668

ファックス:078-918-5584

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