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更新日:2021年12月28日

薬局等の変更届書について

薬局、薬局製剤製造販売業・製造業、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業において、管理者等を変更した場合は変更届書等の提出が必要です。

ご不明な点につきましては、保健総務課までお問い合わせください。

変更届書の手引き(PDF:353KB)

薬局及び店舗販売業の変更届書について 

薬局及び店舗販売業については、事前に変更届書を提出しなけれなならない項目と、変更後30日以内に変更届書を提出しなければならない項目とがあります。添付書類等の詳細は上記の「変更届出書の手引き」をご覧ください。また、様式等は次からダウンロードしてください。

変更届書(ワード:20KB)
構造設備の概要(薬局)(ワード:106KB)
構造設備の概要(店舗販売業)(ワード:50KB)
診断書(ワード:39KB)
管理者及びその他薬剤師・登録販売者について(ワード:56KB)
誓約書(ワード:58KB)
業務従事証明書(ワード:33KB)
実務従事証明書(ワード:33KB)
業務従事確認書(ワード:33KB)
実務従事確認書(ワード:32KB)
勤務表(24時間版)(エクセル:101KB)
勤務表(12時間版)(エクセル:101KB)
特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類(ワード:45KB)
雇用証書の例(ワード:32KB)

薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業及び高度管理医療機器等販売業等の変更届書について

薬局製剤製造販売業、薬局製剤製造業及び高度管理医療機器等販売業等については、管理者等の変更があった場合は変更後30日以内に変更届書を提出しなければなりません。添付書類等の詳細は上記の「変更届出書の手引き」をご覧ください。また、様式等は上記の「薬局及び店舗販売業の変更届書について」からダウンロードしてください。

管理医療機器販売業等の変更届書について

管理医療機器販売業・貸与業の届出をされている方が、下記の届出事項を変更した場合は30日以内に届出しなければなりません。

(1)管理者に変更があった場合 (2)管理者の氏名、住所に変更があった場合 (3)営業所の構造設備の主要部分の変更を行った場合 (4)届出者の氏名又は住所に変更があった場合 (5)営業所の名称を変更した場合 (6)兼営事業に変更があった場合 (7)薬事に関する業務に責任を有する役員を変更した場合

【提出書類】

変更届書 (1)については資格を証する書類の原本及び写し (3)については変更後の平面図

なお、(1)についての詳細は下記の「はじめて管理医療機器を販売又は貸与しようとする方へ」をご覧ください。

変更届書(ワード:19KB)
はじめて管理医療機器を販売又は貸与しようとする方へ(PDF:795KB)

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健総務課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5414

ファックス:078-918-5440