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ページ番号 : 35472
更新日:2026年4月15日
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| 対象者 | 予防接種券 |
| 満65歳の明石市民 | 65歳の誕生日にあわせて自動発送します (申込の必要はありません) |
| 接種時点60~64歳の明石市民で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能の障害または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(身体障害者手帳1級相当) | 明石市保健予防課へ予防接種券の交付申請(外部サイトへリンク)が必要です |
※ 過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は対象外となりますが、医師が必要と認めた場合は接種することができます
プレベナー20(ファイザー社)
7,000円
※ 市民税非課税世帯・生活保護受給世帯の方は次の1~3のいずれかの無料証明書類を接種当日に医療機関へ提出すると無料(後日返金は不可)
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65歳の誕生日にあわせて自動発送します(申込の必要はありません)
神戸市・加古川市・播磨町・稲美町の一部の実施医療機関では、明石市実施医療機関と同じ方法で接種することができます。該当の医療機関については、医療機関所在地の市町担当課へお問い合わせください。
| ☎ 加古川市 079-427-9100 |
☎ 播磨町 079-435-2611 |
☎ 稲美町 079-492-9138 |
|
| 上記以外の市町村(神戸市含む)で接種を希望する場合:明石市保健予防課(078-918-5668) | |||
上記市町の実施医療機関でない場合や、上記市町以外で接種する場合は、接種予定日の2週間以上前に下記「WEBフォーム」または保健予防課へ「電話(078-918-5668)」にて広域的予防接種・予防接種実施依頼書の申し込みを行ってください。
| ❶予防接種券 | ❷予診票 | ❸本人確認書類 | ➍無料証明書(対象者のみ) |
予防接種により健康被害(入院相当以上の治療を必要とする程度)が生じた場合、当該予防接種が原因であると厚生労働大臣に認定されると、予防接種法による救済制度が適用され、医療費、医療手当、障害年金、遺族一時金、葬祭料など法律で定められた金額が支給されます。
詳細はこちら(予防接種健康被害救済制度)※明石市の認定状況も掲載
65歳以上の明石市民で、次の1~3の全てに該当する方
令和8年4月1日~令和9年3月31日
※ 助成金の請求期限は令和10年3月31日まで
「接種にかかった費用」または「R8基準額(11,154円)」のいずれか低い額から7,000円を引いた額
※ 市民税非課税世帯・生活保護世帯の方は「接種にかかった費用」または「R8基準額(11,154円)」のいずれか低い額が助成額
| 例 | かかった費用 | R8基準額 | 助成額 | 【参考】 自己負担額 |
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| 市民税課税世帯 | 例1 | 12,000円 | 11,154円 | 4,154円 | 7,846円 |
| 例2 | 10,000円 | 11,154円 | 3,000円 | 7,000円 | |
| 市民税非課税世帯 または 生活保護受給世帯 |
例3 | 12,000円 | 11,154円 | 11,154円 | 846円 |
| 例4 | 10,000円 | 11,154円 | 10,000円 | 0円 | |
明石市高齢者肺炎球菌ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書に必要事項を記入後、医師の署名をもらい、全額自費で接種する(接種する医療機関は市内・市外を問わず、ワクチン取扱医療機関であればどこでも接種いただけます)。
申請書兼請求書様式は(こちら)
❶ 申請書兼請求書、❷ 領収書、❸ 接種済証(または予診票)を保健予防課へ郵送または窓口で申請する
※ 申請から約2か月で指定口座へ振り込みします
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
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