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更新日:2024年4月1日

高齢者肺炎球菌予防接種

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(1)高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)

  1. 接種期間
  2. 対象者
  3. 接種費用
  4. 接種のながれ

(2)高齢者肺炎球菌ワクチンの再接種(任意接種費用の助成)

  1. 接種期間
  2. 対象者
  3. 助成金額
  4. 接種~助成のながれ

(3)予防接種を受ける前に

(1)高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)

高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。
肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。

1.接種期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※上記期間外に接種される場合の費用は全額自費となりますのでご注意ください。

2.対象者

下記のいずれかに該当する明石市民

対象者

予防接種券について

1

満65歳の人

65歳の誕生日にあわせて明石市保健予防課より随時自動発送します。
※令和5年度の予防接種券をお持ちで、66歳未満の人は有効期限を延長して使用できます。
※65歳の誕生日以降に明石市へ転入した人は保健予防課へ予防接種券の交付申請(外部サイトへリンク)が必要な場合があります。

2

満60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、当該疾病単独で身体障害者手帳1級相当の人

接種を希望する場合、明石市保健予防課へ予防接種券の交付申請(外部サイトへリンク)が必要です。
※身体障害者手帳または医師の診断書が必要

過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合(自費接種を含む)は、予防接種券はご使用いただけません。

3.接種費用

4,000円(明石市指定医療機関で接種する場合)

※1人1回限り
※生活保護世帯・市民税非課税世帯に該当する人は次のいずれかの確認書類を指定医療機関に提出することで無料になります。接種後の返金はできませんので、必ず接種当日に書類をご提出ください。

  1. 明石市高齢者肺炎球菌予防接種費用にかかる免除決定通知書
    ※事前に高齢者予防接種費用にかかる個人負担金免除申請フォーム・電話・窓口・郵送のいずれかより、明石市保健予防課へお申し込みください。
  2. 生活保護受給証明書
    ※接種時より3カ月以内に発行したものに限る。
  3. 納入通知書(介護保険料額決定通知書)
    ※接種日と同一年度の賦課情報のもので、介護保険料が1~3段階のものに限る。ただし、4~7月に接種する場合は前年度のもので可。

4.接種のながれ

予防接種券を受け取り、予防接種を受ける

(注意)明石市指定医療機関以外で接種する場合は予防接種券は使用できません。
  • 接種予定日の2週間以上前に、明石市保健予防課へ広域的予防接種・予防接種実施依頼書の申し込みを行ってください。
    ※接種後の申請は受付できません。
  • 接種する医療機関によって、接種費用の助成方法が異なります。広域的予防接種・予防接種実施依頼書申し込みの受け付け後、保健予防課より個別に案内を送付します。
ただし、神戸市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町の一部の医療機関では、明石市指定医療機関と同じながれで接種できる場合があります。

該当の医療機関については、神戸市の医療機関は明石市保健予防課(電話番号:078-918-5668)へ、その他は医療機関所在地の各市町へお問い合わせください。

  • 加古川市:地域医療課(電話番号:079-427-9100)
  • 高砂市:健康増進課(電話番号:079-443-3936)
  • 稲美町:健康福祉課(電話番号:079-492-9138)
  • 播磨町:健康福祉課(電話番号:079-435-2611)

(2)高齢者肺炎球菌ワクチンの再接種(任意接種費用の助成)

高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみとなっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。
明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。

1.接種期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

※助成金の請求期限は、令和8年3月31日までです。

2.対象者

下記のすべてに該当する明石市民

  1. 満65歳以上の人
  2. 過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがあり、前回の接種より5年以上経過している人
  3. 疾病等により医師が肺炎球菌の再接種を必要と認めた人

3.助成金額

予防接種にかかった費用または明石市が定める金額のいずれか低い金額

※明石市が定める金額(令和6年度)
市民税課税世帯に該当する人4,174円
市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に該当する人8,174円

4.接種~助成のながれ

(1)申請書兼請求書を用意し、予防接種を受ける。

  • 明石市高齢者肺炎球菌ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書に必要事項を記入してください。主治医等に肺炎球菌ワクチンの再接種の必要性を認められた場合、医師記入欄を記入してもらいます。
    ※署名料金等が発生する場合がありますので、医療機関にご確認ください。
  • 予防接種(肺炎球菌ワクチン)を受け、医療機関が提示する接種費用をいったん全額お支払いください。
    ※予防接種は医療機関へ事前予約が必要な場合があります。
    ※市への助成金申請時に、予防接種にかかる領収書と予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)が必要です。

(2)市へ助成金を申請する。

  • 申請書兼請求書の「申請(請求)を行う接種の内容、接種費用」欄を記入し、予防接種にかかる領収書原本と、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)のコピーを添付のうえ、明石市保健予防課へ郵送または窓口で提出してください。
  • 市での審査後、約6~8週間で助成金が本人指定の口座へ振り込まれます。

(3)予防接種を受ける前に

予防接種を受けることができない人

明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受ける際に、医師とよく相談しなければならない人

心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

予防接種の副反応について

予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。

※肺炎球菌ワクチンの再接種は予防接種法に基づかない任意接種のため、健康被害が認められた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の『医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)』の適用となります。

他のワクチンとの接種間隔について

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。

※ただし、新型コロナウイルスワクチンについては、インフルエンザワクチンとのみ同時接種が認められています。
※今後、予防接種法の改正等により接種間隔の規定が変更される場合があります。

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5668

ファックス:078-918-5584

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