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更新日:2023年5月9日
平成16年4月に地方独立行政法人法が施行され、地方公共団体においても、独立行政法人法の設立ができるようになりました。地方独立行政法人制度とは、公共上の見地から地域において確実に実施される必要がある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主体に委ねた場合には確実に実施されないおそれがある事務・事業について、地方独立行政法人に担わせることにより、住民の生活の安定を確保しつつ、効率的かつ効果的に行わせることを目的とする制度です。
市は、「明石市安心の医療確保政策協議会」から平成21年11月に提出された「明石市立市民病院の経営のあり方に関する答申」を受け、地域医療の中核を担う市民病院が医師の確保をはじめとするさまざまな重要課題に柔軟かつ迅速に対応するための抜本的解決策として、平成23年10月、地方独立行政法人明石市立市民病院を設立しました。明石市立市民病院は、市が全額出資し、市から独立した法人で、市長に任命された運営責任者である理事長が、市議会で議決された目標や計画に沿って迅速に意思決定を行い、弾力的な組織運営を行います。
地方独立行政法人制度では、市長は、3~5年の期間において、法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を指示します。市が法人に指示する中期目標は、次の4項目から構成されています。(地方独立行政法人法第25条)
1 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
2 業務運営の改善及び効率化に関する事項
3 財務内容の改善に関する事項
4 その他業務運営に関する重要事項
中期目標による指示に対し、法人は、目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成するとともに、各年度ごとに業務運営に関する計画(以下「年度計画」という。)を作成します。(地方独立行政法人法第26条、第27条)
第4期中期目標(2023年4月~2027年3月)(PDF:452KB)
第3期中期目標(2019年4月~2023年3月)(PDF:282KB)
第2期中期目標(2016年4月~2019年3月)(PDF:343KB)
第1期中期目標(2011年10月~2016年3月)(PDF:317KB)
地方独立行政法人明石立市民病院のホームページをご覧ください。
市長は、毎事業年度の終了後、法人の業務実績について評価を行います。また市長は、中期目標期間が終了する年度には終了時の見込み評価を行うほか、中期目標期間終了後にも、中期目標期間を通じての業務実績についても評価します。(地方独立行政法人法第28条)
市長は、これらの評価を行うに当たり、有識者によって構成される地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会(以下「評価委員会」という。)に諮問します。(地方独立行政法人法第28条及び地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会条例第1条の2)
評価委員会は、市長の附属機関として、市長が行う評価に対して意見を述べるほか、市の中期目標策定時や、法人の定款変更時、財産処分時など様々な場面において意見を述べます。
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