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更新日:2024年1月4日

高齢期移行者医療費助成制度

65歳~69歳までの人で一定の要件を満たしている人に医療費を助成します。医療機関の窓口で保険証とともに「高齢期移行者医療費受給者証」(申請により交付)を提出すれば、保険診療費の自己負担額のうち、一部負担金を除いた額が助成されます。

目次

 対象となる人

次のすべてに該当する人

  1. 健康保険に加入している人
  2. 明石市に住所を有している人
  3. 65歳以上69歳までの人(後期高齢者医療被保険者となっている人、重度障害者医療費受給者となっている人は除く)
  4. 生活保護受給中でない人
  5.  市民税非課税世帯に属し、下記のいずれかの要件を満たす方

(1)世帯員全員に所得がなく、本人は公的年金収入80万円以下かつ所得がない方(区分1)

(2)本人の公的年金収入とその他の所得の合計が80万円以下で、要介護2以上の認定を受けている方(区分2)

 ※所得については、以下の内容で判定します。

  • 公的年金収入から80万円を控除した額(障害年金・遺族年金などの非課税年金は公的年金収入には含みません)
  • 地方税上の給与所得がある場合は、その給与所得から10万円を控除した額

 高齢期移行者医療費受給者証の交付手続き

65歳の誕生月の前月に市役所より書類を送付しますので、対象となる人は、必要事項を記入のうえ、申請してください。
受給者証の有効期間は、原則として毎年7月1日~翌年6月30日の1年間です(引き続き資格のある方へは、毎年6月末頃に受給者証をお送りします)。ただし、70歳になられる人の有効期限は、70歳の誕生月の末日(1日生まれの人は前月末日)までとなります。

 助成の内容

  • 医療機関・薬局等の窓口で「健康保険証」と「高齢期移行者医療費受給者証」を提示のうえ、下記の一部負担金をお支払いください。
  • 一部負担金である自己負担割合および自己負担限度額は、受給者証の券面に表示しています。
  • 同一月に各医療機関等に支払った一部負担金の合計額が、自己負担限度額を超えた場合には、申請いただくことにより高額療養費を支給します。
  • 受給者証は、兵庫県内のみ有効です。兵庫県外の医療機関等で受診したときは、差額の請求ができます。詳しくは、医療費の請求方法をご覧ください。
  • 入院時の食事代や保険適用外の支払いについては助成対象とはなりません。
  • 自立支援法等他の法令により助成を受けることができるときは、助成対象とはなりません。

 医療機関等の窓口で支払う金額(一部負担金)

 

 

区分

自己負担割合

自己負担限度額(月額)

外来(※2)

入院・世帯(※3)

区分1(※1)

2割

8,000円

15,000円

区分2

12,000円

35,400円

(※1)世帯に未申告者がいる場合は区分2となります。区分1の要件を満たしている人は申告が必要です。

(※2)外来の自己負担限度額は高齢期移行者ごとに適用します。

(※3)入院の自己負担限度額は高齢期移行者ごとに適用します。世帯の限度額は世帯の高齢期移行者全員の外来・入院の合算額に対して適用します。

 医療費の請求方法

兵庫県外で受診した場合、受給者証の提示を忘れた場合、コルセットなどの療養費を支払う場合は医療費をいったんお支払いいただき、後日市役所へ請求することができます。審査後、一部負担金及び医療保険の高額療養費・附加給付金を差し引いた額を振込にて支給いたします。

また、同月内に受給者証に記載されている自己負担限度額を超える支払いをした場合も、市役所へ請求することができます。審査後、高額療養費を振込にて支給いたします。

いずれについても市役所長寿医療課高齢者医療係へお問い合わせください。なお、あかし総合窓口(パピオスあかし6階)、大久保市民センター、魚住市民センター、二見市民センターでも請求書等をお預りいたします。

請求に必要なもの

  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先金融機関の口座内容が確認できるもの
  • 領収書(原本)
  • 療養費支給証明書(コルセットの場合、または明石市国保以外の保険に加入しており、高額療養費・附加給付金がある場合)

 必要な届出

次の場合は、受給者証、健康保険証を添えてすみやかに届出をしてください。

  • 健康保険証がかわったとき
  • 氏名がかわったとき
  • 住所がかわったとき
  • 受給者証を紛失・破損して再交付を受けたいとき

次の場合は、受給者証が使えません。すみやかに受給者証をお返しください。

  • 市外に転出したとき
  • 高齢期移行者医療費の受給資格を喪失したとき
  • 健康保険の資格を喪失したとき
  • 死亡したとき
  • 生活保護をうけたとき

お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5026

ファックス:078-918-5105