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更新日:2023年11月27日

不育症治療支援事業

妊娠しても、流産や死産を繰り返す「不育症」の検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、検査及び治療費の一部を助成します。

【重要】令和5年度の変更点

令和5年4月1日から開始した検査・治療の申請は、市民税・県民税所得課税証明書(原本)の提出が不要になります。

明石市不育症治療支援事業(リーフレット)(PDF:338KB)

 

 

助成対象検査と助成割合

当該年度中の保険適用外の不育症の検査及び治療のうち、以下のものを対象とします。(上限なし)

 A 不育症の検査【検査に要した保険適用外の医療費の10分の7】

 不育症のリスク因子の検査(詳細は裏面参照)

 絨毛染色体検査(令和4年9月30日までに実施したもの。保険適用の場合は対象外。)

 B 不育症の治療【治療に要した保険適用外の医療費の2分の1】

 低用量アスピリン療法

 ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びヘパリノイドを使用するものを含む)

 

助成回数

1年度に1回(通算助成回数の制限はありません)

※年度内に複数回の治療等をされた場合は、1年度内で1回にまとめて申請してください。

 

受付期間

助成対象の検査及び治療日の属する年度内(3月31日まで)または、検査及び治療日から3か月以内で、どちらか遅い日まで。

検査及び治療を受けている途中で43歳になられた方は、年度内に申請をしてください。

 

検査及び治療の期間が年度をまたがる場合は、年度ごとに申請してください。

例)令和5年2月1日から令和5年6月30日まで検査及び治療を行った場合

 (1)「令和5年2月1日から令和5年3月31日まで」を令和4年度分として申請

 ※受付は令和5年6月30日まで(3月31日を検査及び治療の終了日とみなします)

 ※令和4年度の申請は、所得の確認が必要

 (2)「令和5年4月1日から令和5年6月30日まで」

 ※受付は、「検査及び治療日の属する年度内(3月31日まで)」または、検査及び治療日

 から3か月以内のどちらか遅い日まで。

 

助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象です。

  • 申請及び治療等開始時に、夫婦いずれかが市内に住所があり、法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦
  • 検査日または治療期間初日の妻の年齢が43歳未満であること
  • 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
  • 国、他の自治体等から類似の助成金等の交付を受けていないこと

申請関係書類

※消えるボールペンでの記入は無効です。

明石市不育症治療支援事業申請書

 氏名は自署してください。

 日付および申請額は記入しないでください。

 (1)[令和4年度用]明石市不育症治療支援事業申請書(PDF:170KB)(令和5年3月31日までの検査・治療) 

 (2)[令和5年度以降用]明石市不育症治療支援事業申請書(PDF:152KB)(令和5年4月1日以降から開始)

 

明石市不育症治療支援事業受診等証明書(医療機関または薬局用)

 主治医や薬局が記入します。

 年度をまたぐ申請の場合は、申請書にあわせて2部必要になります。

 明石市不育症治療支援事業受診等証明書(医療機関用)(PDF:149KB)

 明石市不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)(PDF:114KB)

 

領収書(原本)

 原本をお持ちください。コピーを取った後、お返しします。

 

住民票の写し

 ・明石市に住民登録がある(住民票がある)場合、省略することができます。

 ・住民票は世帯全員及び本籍続柄の記載があるもの(マイナンハ゛ーの記載不要)

 ・外国籍の方や海外在住の方の場合は別途書類が必要になる場合があります。

 (参考)外国籍の方・海外在住の方の場合(PDF:219KB)

 

戸籍謄本(原本)

 ・本籍地の市町村役所で発行されます。コピー不可。

 ・事実婚である場合は、お二人それぞれの戸籍謄本が必要です。

 

振込先の預金通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号が確認できるページ)【任意】

 

(1)の令和4年度申請(検査・治療が令和5年3月31日までの申請)は、令和4年度所得の確認のため下記書類も必要になります。

市民税・県民税所得課税証明書(原本)【市外で課税されている方のみ】

 明石市で課税されている(令和4年1月1日に明石市在住)場合は、省略できます。

 ※所得制限はありませんが、夫婦の所得の合計額が400万円未満の場合、市が県から補助金を受けることができるため、確認する必要があります。ご了承ください。

 

事実婚関係にあるご夫婦の場合の申請について

事実婚関係にあるご夫婦については下記の証明書類の提出をお願いします。

【証明書類】(申請の都度、提出してください)

  • お二人の住民票(世帯全員及び本籍続柄の記載があるもの)〈明石市のものは省略可〉
  • お二人の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書

※ 事実婚関係にある夫婦が申請を行う場合、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があるものとみなします。

※ 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出受理証明書をお持ちの場合、事実婚関係の参考とさせていただきますが、証明書類を省略することはできませんのでご注意ください。

 事実婚関係に関する申立書(PDF:59KB)

 (参考)事実婚の方の場合(PDF:209KB)

 

支給方法

審査の結果、承認した時は、申請受付日から翌々月の月末までに、口座振込により支給します。

(事務都合により、支給日が遅くなる場合があります。)

 

申請方法

必要書類を揃えて、保健総務課へ持参、または郵送してください。

不備がある場合は、全て返却し、再提出をお願いすることがあります。

郵送の場合、領収書返送用の返信用封筒(なるべく簡易書留や特定記録郵便)を同封してください。郵便事故等については、当方では責任を負えません。

郵送による申請日は、投函日ではなく消印日となりますのでご留意ください。

 

申請受付

あかし保健所 3階 保健総務課

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健総務課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5414

ファックス:078-918-5440