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ページ番号 : 4604

更新日:2025年4月25日

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一般助成制度

 敬老優待乗車券(バス共通寿優待乗車証・寿タクシー利用券)

令和7年度より、寿タクシー利用券の交付枚数が500円×4枚 2000円分になります。

寿タクシ―利用券につきましては、令和元年度に市制施行100周年記念イベント等への外出支援として交付額を4,000円に増額し、令和2年度以降もコロナ禍における外出支援のため増額を継続してきました。
令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類感染症」に移行するなど新型コロナウイルスが一定収束し、コロナ禍の外出支援という目的を終えたことから、交付額を従前の2,000円に戻させていただきます。
路線バスの運賃改定と対象者の増加が続くなか、当制度を維持するため、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象者・交付内容

年度ごとに(1)、(2)を合わせて交付(送付は3月頃)

交付内容 対象者
(1)バス共通寿優待乗車証 市内在住で70歳以上の方

(2)寿タクシー利用券

1月1日から引き続き市内在住で4月1日現在70歳以上の方

※交付には申請の必要はありません。
※年度途中で70歳になった人は、「(1)バス共通寿優待乗車証」のみ誕生日の前月に交付します。
※1月2日以降に転入された70歳以上の人には「(1)バス共通寿優待乗車証」のみ交付します。
辞退されている方で、敬老優待乗車券が必要となった場合は、交付できますので高齢者総合支援室いきいき係までご連絡ください。
 

使用方法

令和7年度敬老優待乗車券の交付について(PDF:1,000KB) をご覧ください。
 

紛失、破損等による再交付

バス共通寿優待乗車証は、紛失や破損等の場合、再交付が可能です。
下記のオンライン申請ページから申請いただくか、再交付申請書に必要事項を記入の上、いきいき係までご郵送ください。
なお、市に再交付申請が届いてからご自宅への郵送には7営業日程度かかる場合があります。

 オンライン再交付申請(外部サイトへリンク)

▷敬老優待乗車券再交付申請書 手書き用(PDF:262KB)入力用(ワード:48KB)
 

敬老優待乗車券が不要な場合

バス共通寿優待乗車証と寿タクシー利用券どちらも不要な方は、交付辞退のお手続きをお願いします。
下記のオンライン申請ページから申請いただくか、いきいき係(☎078-918-5166)までご連絡ください。

オンライン辞退申請(外部サイトへリンク)

※辞退手続後、敬老優待乗車券が必要となった場合、交付を再開しますので、いきいき係(☎078-918-5166)までご連絡ください。

タクシー業者登録について

寿タクシー利用券が使える業者として登録を希望する場合は、明石市との契約手続きが必要となります。
詳しい手続き方法については、いきいき係(☎078-918-5166)までお問い合わせください。

寿タクシー利用券が使えるタクシー会社一覧(令和6年12月現在)(PDF:306KB)


[問い合わせ]高齢者総合支援室いきいき係(電話/078-918-5166)

 

 はり・きゅう・マッサージ施術費助成券

対象者

1月1日から引き続き市内在住で、4月1日現在75歳以上の方
 

助成内容

1年度ごとに4,000円(1枚1,000円×4枚)
※ご本人が保険診療以外の施術を受ける場合のみに1回につき1枚ご利用いただけます。
 

申請方法

毎年度、4月中旬以降に、下記のオンライン申請ページから申請いただくか、申請書をご記入の上、いきいき係までご郵送ください。
※前年度に助成を受けた方は、4月中旬頃にいきいき係から申請書を送付します。

▷ オンライン申請ページ(外部サイトへリンク)

▷はり・きゅう・マッサージ施術費助成券申請書 手書き用(PDF:54KB)


助成券が使える施術所

助成券が使える施術所は、明石市と契約している施術所に限り使用できます。

施術所一覧(PDF:142KB)(令和7年4月現在)
 

施術者登録について

助成券が使える施術者として登録(明石市内で開設又は訪問専門で施術所を開設していない場合は、明石市外でも登録可能)をご希望の方は、明石市との契約手続きが必要となります。事前連絡の上、下記≪必要書類等≫を持参し、高齢者総合支援室いきいき係(2階8番窓口)までお越しください。

≪必要書類等≫

  • 免許証(はり師免許証・きゅう師免許証・あん摩マッサージ指圧師免許証等)の原本及び写し1部
  • 届出済みの施術所開設届の写し1部
  • 印鑑(契約締結用)
  • 助成金の振込先がわかるもの(通帳等)


[問い合わせ]高齢者総合支援室いきいき係(電話/078-918-5166)

 

 高齢者ふれあい入浴(公衆浴場等の割引)

対象者

65歳以上の市民の方
助成内容

毎週木曜日に市内の公衆浴場(下表)を230円の自己負担で、龍の湯(大蔵海岸通1年2月2日)を100円割引で利用できます。
 

※いきいきパスポートの提示が必要です。
※営業時間等は場所によって異なります。

浴場名

住所

東湯

大蔵天神町15-18

三光湯

樽屋町22-6

明月湯

日富美町14-17

大福湯

田町2丁目2-3

恵美寿湯

貴崎4丁目6-12

小久保湯(休業中)

西明石西町1丁目1-5

 

[問い合わせ]高齢者総合支援室いきいき係(電話/078-918-5166)

 

 敬老見守り訪問(敬老祝い金の贈呈)

対象者

7月31現在市内居住で、9月15日時点で77歳・88歳・100歳のいずれかに到達する方
※対象となる方には事前にご案内を送付します。
 

内容

77歳は5,000円・88歳は10,000円・100歳は30,000円の敬老祝い金を贈呈
※申請は不要です。

[問い合わせ]高齢者総合支援室いきいき係(電話/078-918-5166)

 

 高齢者の補聴器購入費の助成

聴力低下へ早期に対応し、認知症やフレイルの進行を緩やかにすることで生活の質を維持し、社会交流を図りながら、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、難聴により生活に支障が生じている高齢者に補聴器購入にかかる費用の一部を助成します。(上限20,000円/1回限り)

申請前に購入されたものは助成対象外です。

詳しくは、高齢者補聴器購入費助成についてのページをご覧ください。

[問い合わせ]高齢者総合支援室高年福祉係(電話/078-918-5288)

 

 成年後見制度利用支援事業

本市では、認知症等により日常生活を営むことに支障がある高齢者、知的障害者及び精神障害者が、配偶者もしくは2親等内の親族がいない等の理由で、後見開始の審判、保佐開始の審判及び補助開始の審判の請求を行う見込みがない場合、市長が審判の申し立てを行います。また、助成を受けなければ制度の利用が困難な人に対し、申し立てに必要な費用及び成年後見人等の報酬の全部または一部を助成します。

成年後見人等の市長による審判申し立てについて

詳細につきましては、下記のお問い合わせ窓口までご相談ください。

報酬助成の申請方法

郵送もしくは窓口で申請

報酬助成交付申請書(PDF:82KB)

債権者登録申請書(PDF:115KB)(初めて申請される方は合わせてご提出ください。)

[問い合わせ]

〈被後見人等が65歳以上の場合〉

高齢者総合支援室高年福祉係(電話/078-918-5288)

〈被後見人等が65歳未満の場合〉

障害福祉課自立支援係(電話/078-918-1344)

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5166

ファックス:078-918-5133

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