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更新日:2022年4月18日
現在は実施期間外です。
高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。
肺炎球菌ワクチンは、誤嚥性肺炎や新型コロナウイルス感染症による肺炎など、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。
下記に該当する人。※いずれの場合も、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を受けた方は対象外となります。
〈令和3年度対象者の接種期間延長措置について〉
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になった人で、新型コロナウイルス感染症の流行により、接種機会を逃した方は令和4年度中に接種できます。ご希望の場合は、必ず接種前に保健予防課へご連絡ください。
肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し、1回筋肉内または皮下に0.5ml注射する。
4,000円 ※明石市指定医療機関で接種する場合
ただし、生活保護世帯・非課税世帯の方は次の確認書類を実施医療機関に提出することで無料になります。
明石市指定高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(令和4年4月1日)(PDF:270KB)
平成26年度より、対象者を65歳以上100歳以下の5歳刻み年齢の人(各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人)とする経過措置がとられていましたが、令和元年度よりさらに5年間(令和5年度まで)の延長が決定されました。
なお、経過措置終了後は「65歳の方」のみが対象となりますので、ご注意ください。
指定外医療機関で予防接種を受ける場合は、予防接種実施依頼書の交付申請が必要です。
原則、接種後の申請は受付できませんので、必ず接種予定日の2週間以上前に下記の申請書を保健予防課へ提出してください。
(申請書ダウンロード)予防接種実施依頼書交付申請書(成人予防接種用)
なお、接種費用については、いったん医療機関窓口にて支払っていただいた後、明石市へ還付請求を行っていただくことにより、費用の一部または全額をお返しいたします。
ただし、兵庫県内の予防接種実施医療機関では、明石市内の指定医療機関と同様に接種できる場合があります。(一部医療機関では事前手続きが必要です。)
接種できる医療機関については、神戸市及び下記以外の市町で接種を希望される場合は明石市保健予防課へ、下記の市町で接種を希望される場合は当該市町の予防接種担当課へお問い合わせください。
稲美町 健康福祉課(電話番号:079-492-9138)
高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみの接種となっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。
そこで、明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。
下記のすべてに該当する人が対象となりますので、ご希望の場合は、明石市保健予防課(電話918-5668)へお問い合わせください。
※費用助成を受けるには、医師が再接種の必要性を記載した専用の申請書と、予防接種に係る医療機関の領収書原本、予診票のコピーなどが必要です。
明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人
心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。
極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。
肺炎球菌ワクチンと他のワクチンとの接種間隔については、医師にご確認ください。
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