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更新日:2024年4月23日
予防接種による健康被害(医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合に備え、予防接種法に基づく救済制度(医療費・医療手当等の給付)が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものである為、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)」より抜粋
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
〒674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所4階
明石市福祉局保健予防課 疾病予防係 宛
【電話】078-918-5668(土日祝日を除く、午前9時~午後5時)【ファックス】078-918-5584