印刷する
ページ番号 : 38344
更新日:2025年4月30日
ここから本文です。
薬局開設者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定により、毎年取扱処方箋数を届け出る必要があります。
毎年3月31日までに、下記の対象となる前年(1月1日~12月31日)における総取扱処方箋数を届出してください。
明石市内において、薬局開設許可を取得している方
ただし、以下の場合は届出不要となります。
※1日平均取扱い処方箋数は、前年の総取扱処方箋数を前年に業務を行った日数で割ったものです。
※前年の総取扱い処方箋数は、眼科、耳鼻いんこう科及び歯科の処方箋数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋数の合計数です。
郵送の場合、封筒表書きに「取扱処方箋数届」と記載し、次の所在地へ郵送してください。
なお、郵送の際に届出書の控えとして保健所受付印の押印を希望される場合は、2部ご用意の上、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
窓口、郵送先:明石市福祉局あかし保健所保健総務課
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 薬事関係の申請等 > 取扱処方箋数届について