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建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
つきましては、建設業法第20条の2第2項に基づく通知書の様式を定めましたので、お知らせいたします。
市長部局 建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(ワード:43KB)
上下水道局 建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(ワード:43KB)
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