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更新日:2024年12月5日
【お知らせ】
現在、HPVワクチンの接種件数が増加しています。詳しくはHPVワクチン接種件数の増加についてをご覧ください。
【 目次 】
子どもの予防接種は種類も回数も多く、また、予防接種法に基づく定期接種には、それぞれに受けられる年齢や接種間隔が定められています。定められた年齢・接種間隔に注意しながら、早めに予防接種の計画を立て、生後2カ月になったらスタートできるようにしておきましょう。
種類 | 対象年齢 | 標準的な接種方法 | 備考 |
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ヒブワクチン | 生後2カ月~5歳に至るまで | 初回 1歳に至るまでの間に4週以上(医師が認める場合は3週以上。標準的には8週まで)の間隔で3回 ※初回接種開始は、生後2カ月~7カ月が望ましい |
接種を開始する年齢が生後7カ月に至った日の翌日以降の場合は、接種回数が異なります。詳細については、スケジュールをご確認ください。
令和6年4月からは、ヒブワクチン、四種混合ワクチンを1回も接種していない方は、五種混合ワクチンの初回1回目を接種してください。 |
追加 初回接種の最後の注射終了後7カ月以上(標準的には13カ月まで)の間隔をおいて1回 |
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小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2カ月~5歳に至るまで | 初回 2歳に至るまでの間(標準的には1歳に至るまでの間)に4週以上の間隔で3回 ※初回接種開始は、生後2カ月~7カ月が望ましい |
接種を開始する年齢が生後7カ月に至った日の翌日以降の場合は、接種回数が異なります。詳細については、スケジュールをご確認ください。 |
追加 ※生後12カ月~15カ月が望ましい |
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B型肝炎 | 生後1歳に至るまで | 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日(20週)以上の間隔をおいて1回接種(計3回) ※生後2カ月~9カ月が望ましい |
3回の接種を完了するには、4~5カ月かかります。接種できる期間が短いため、できるだけ早期に接種しましょう。 ※母子感染予防のため、1回でも接種を受けたことがある方は定期接種対象外です。 |
ロタリックス 令和2年8月1日以降に生まれた、出生6週0日後から出生24週0日後まで |
27日以上の間隔で2回接種
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初回接種を15週0日後以降に受けることは、安全性の観点(腸重積症のリスク)からお勧めしておりません。 できるだけ、早期に接種しましょう。 |
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ロタテック 令和2年8月1日以降に生まれた、出生6週0日後から出生32週0日後まで |
27日以上の間隔で3回接種 | ||
五種混合(DPT-IPV-Hib) | 生後2カ月~7歳6カ月に至るまで |
1期初回 3週以上(標準的には8週まで)の間隔で3回 ※生後2カ月~7カ月が望ましい |
令和6年4月からは、ヒブワクチン、四種混合ワクチンを1回も接種していない方は、五種混合の初回1回目を接種してください。
生後2カ月以降、できるだけ早期に接種しましょう。 |
1期追加 1期初回接種終了後、6カ月以上(標準的には1年半まで)の間隔をおいて1回 |
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四種混合 不活化ポリオ(IPV) |
生後2カ月~7歳6カ月に至るまで | 1期初回 3週以上(標準的には8週まで)の間隔で3回 ※生後2カ月~12カ月が望ましい |
生後2カ月以降、できるだけ早期に接種しましょう。
令和6年4月からは、ヒブワクチン、四種混合ワクチンを1回も接種していない方は、五種混合ワクチンの初回1回目を接種してください。 |
1期追加 1期初回接種終了後、6カ月以上(標準的には1年から1年半)の間隔をおいて1回 |
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BCG | 1歳に至るまで | 1回 ※生後5カ月~8カ月が望ましい |
接種できる期間が短いため、受け漏れのないようにしましょう。 |
麻しん風しん(MR) | 1期 1歳~2歳に至るまで |
1回 ※できるだけ早期の接種が望ましい |
接種できる期間が短いため、受け漏れのないようにしましょう。 |
2期 5歳~7歳未満で小学校就学前の1年間 (幼稚園年長に相当する時期) |
1回 | ||
水痘(水ぼうそう) | 生後12カ月から3歳に至るまで |
1回目接種から、3カ月以上(標準的には6カ月~12カ月)の間隔をおいて2回 |
対象年齢以降、1回目はできるだけ早期に接種しましょう。 |
日本脳炎 | 1期初回 生後6カ月~7歳6カ月に至るまで |
1週以上(標準的には4週まで)の間隔で2回 ※3歳での接種が望ましい |
「積極的勧奨の差し控え」により接種の機会を逃した方々平成7~19年度生まれ及び平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方の接種時期が緩和されました。 |
1期追加 生後6カ月~7歳6カ月に至るまで |
1期初回接種終了後、6カ月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔をおいて1回 ※4歳での接種が望ましい |
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2期 9歳~13歳未満 |
1回 ※9歳での接種が望ましい |
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二種混合(DT) | 2期 11歳~13歳未満 |
1回 ※11歳での接種が望ましい |
接種できる期間が短いため、受け漏れのないようにしましょう。 |
HPV(子宮頸がん予防) | 小学6年生~高校1年生相当の女子 |
サーバリックス(2価) ※中1相当が望ましい |
「積極的勧奨の差し控え」により定期接種の機会を逃した方(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)を対象に、キャッチアップ接種を実施しています。(令和7年3月31日まで) |
ガーダシル(4価) ※中1相当が望ましい |
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シルガード9(9価) ※中1相当が望ましい
1回目の接種の6カ月後に2回目(計2回) (1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合に限る)
または |
予防接種を受ける際に必要となる予防接種シールは、接種開始時期までに個別に送付しています。
また、予防接種手帳(予診票付)は、母子健康手帳と併せて配布しています。
転入や予防接種シール(または予防接種券)の紛失された方で、定期接種の対象年齢内で受ける予防接種がある場合は、明石市の予防接種シール(または予防接種券)等を発行しますので、接種前に次のいずれかの方法で手続きを行ってください。
後日、予防接種シール(または予防接種券)等をご自宅に送付します。送付には申請から1週間前後かかります。
下記のページの入力フォーム(外部サイト)から手続きを行ってください。
母子健康手帳を持ってこども健康センターで手続きを行ってください。
後日、予防接種シール(または予防接種券)等をご自宅に送付します。お急ぎの場合は、お子さんと同一世帯の方(被接種者が成人の場合は本人でも可)が来庁者自身の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参していただければ、当日、窓口で予防接種シール(または予防接種券)等をお渡しすることができます。
後日、予防接種シール(または予防接種券)等をご自宅に送付します。送付には2週間前後かかります。下記のページをご覧いただくか、こども健康センターへお問い合わせください。
明石市では、定期接種を以下の(1)~(4)の方法で受けることができます。
通常、事前にお配りしている予防接種シール(または予防接種券)等を使用して、(1)の明石市指定医療機関で受けることができます。
ただし、(2)~(4)の医療機関で受けることを希望される場合は、予防接種シール等を利用して接種することは出来ません。事前に手続きが必要となりますので、こども健康センターにご相談ください。
事前に手続きを行わず受けられますと、定期接種として認められず任意接種扱いとなり、有料となります。
事前にお配りしている予防接種券(または予防接種シール)等を使用して無料で受けることができます。
予防接種シールを貼付した予診票(または予防接種券と予診票)、母子健康手帳、健康保険証
兵庫県では、県内において広域的に予防接種を受けることができる制度があり、事前に、こども健康センターで手続きを行うことで、この制度に参加する医療機関で、無料で予防接種を受けることができます。
広域的予防接種に参加する医療機関については、接種する医療機関、または、こども健康センターへお問い合わせください。
基礎疾患等のために予防接種を受けるにあたって注意を要する方で、その主治医が接種の可否について判断が困難な場合は、事前に、こども健康センターで手続きを行うことで、兵庫県の小児予防接種推進医療機関である兵庫県立こども病院で、無料で予防接種を受けることができます。
※手続きを行うには、症状等を記載した主治医の紹介状が必要となる場合があります。また、予防接種は無料で受けることができますが、診察や検査などのため、別途、費用負担が生じる場合があります。
里帰り出産等で県外等の(1)~(3)以外の医療機関で予防接種を受けることを希望される場合は、事前に、こども健康センターで手続きを行い、予防接種を実施する自治体等へ「予防接種実施依頼書」を提出することで、予防接種を受けることができます。
接種費用は、いったんは全額自己負担となりますが、予防接種を受けた後に、こども健康センターで還付手続きを行うことで、予防接種ごとに明石市が定める金額を上限に払い戻しができます。(超過部分は自己負担)
予防接種を受けた日の属する年度の末日から起算して6週間以内に、還付手続き(下記書類等が必要)が必要です。詳しくはこども健康センターにお問い合わせください。
・予防接種に係る医療機関発行の領収書の原本
・予防接種を受けたことを証明する書類(母子健康手帳の接種記録、予診票、予防接種済証明書のいずれか)の写し
・振込口座のわかるもの(通帳など)
・印鑑
予防接種は体調のよい時に受けるのが原則です。
日頃からお子さんの体質、体調などによく気を配り、気にかかることがあれば、あらかじめかかりつけ医などに相談してください。
※アナフィラキシーとは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、急に顔が腫れる、全身にじんましん、はきけ、おう吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような、激しい全身反応のことです。
次の項目に該当すると思われる方は、かかりつけ医に相談した上で接種してください。
また、かかりつけ医以外での医療機関で接種する場合には、診断書や意見書をもらってから接種してください。
予防接種を連続して接種する場合、疾病の予防及びワクチンの有効性や安全性の観点から、以下の接種間隔をあける必要があります。
なお、医師が特に必要と認めた場合には、2種類以上の予防接種を同時に行うことができます。
令和2年10月1日から、以下のように変更されます。接種日に注意して、接種を行ってください。
同一種類で複数回の接種が必要なワクチンを連続して接種する場合には、それぞれのワクチンごとに定められた接種間隔で接種します。
※ワクチンごとの接種間隔の詳細は、一覧表でご確認ください。
長期療養を必要とする疾病にかかったなど特別な事情により、定期接種(ただし、ロタウイルス感染症を除く)を受けることができなかったと認められる方については、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができます。
ただし、定期接種の期間の途中で疾病にかかる等、本来の定期接種の期間の一部でも接種可能であった場合は除きます。
接種にあたっては、定期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書を要するなど、事前に手続きが必要となりますので、まずは、こども健康センターにご相談ください。
疾病等の特別な事情がなくなった日から2年間です。ただし、下記の予防接種には年齢の上限があります。
予防接種は感染症を防ぐためのものですが、受ける人や実施する関係者がどのように注意しても、極めてまれに脳炎や神経障害などの重篤な副反応(健康被害)を避けられないという医学上の性質をもちます。
このため、定期接種による副反応のため、医療機関で治療したり、生活に支障が出る障害を残すなどの健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができる「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。
治療に要した医療費(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用を支給
年に4回、障害の残ったお子さんを養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給
葬祭料及び一時金(高齢者インフルエンザの場合は一時金または年金)を支給
健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師及びこども健康センターにご相談ください。
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。御利用になれない場合は03-3506-9411(有料))に、至急お問い合わせください。
海外渡航や留学、進学等で予防接種歴が必要な方には、明石市で実施した定期接種の記録票を発行します。記録票は日本語か英文で発行されます。
発行を希望される方は「予防接種記録票発行願」申込書、母子健康手帳の「予防接種記録」の全ページコピー、申請者の身分証明書のコピーをこども健康センターに提出してください。
書類発行に時間を要しますので、2週間前までにご申請ください。
予防接種法に基づかない任意の予防接種により健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(外部サイトへリンク)の救済制度の適用を受けることとなります(給付額は、予防接種法に基づく救済制度に比べおおむね二分の一(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)です)。この様な際は、接種を受けた医療機関にご相談ください。
明石市では、3歳未満の方を対象に法定外予防接種(任意接種)の費用助成を行います。
助成対象となる方には、生後1~2か月頃、定期接種の案内時に法定外予防接種シール、申請書、事業案内等を同封して送付します。
送付時期以降の転入などで、法定外予防接種シール等お持ちでない方は、こども健康センターまでお問い合わせください。
助成対象となる予防接種の種類 |
助成対象者 |
助成内容 |
---|---|---|
おたふくかぜ |
0~3歳未満の者かつ 明石市内に住所を有する者かつ 定期予防接種を開始している者 |
2つのワクチンから選択してください。 その接種費用に対し、1回上限2,000円まで助成します。 1人2回まで助成できます。 |
インフルエンザ |
※法定外予防接種シール等は送付した本人以外は使用できません。
(参考)助成事業の対象となるワクチンで防ぐことができる感染症(PDF:123KB)
(A)(B)いずれかの方法で助成を受けることができます。
事前にお配りしている「法定外予防接種シール」と「明石市乳幼児法定外予防接種費用交付申請書」を使用して、助成を受けて接種ができます。
1.指定医療機関を確認する。
(参考)「明石市乳幼児法定外接種実施医療機関一覧表」(PDF:72KB)
※接種を希望される医療機関が一覧表にない場合は、「(2)明石市指定実施医療機関以外で接種」をご覧ください。
2.予約を入れる。
上記表2種類のワクチンのうち1種又は2種を選び予約を入れる。
(注意!)定期接種をすでにはじめている、もしくは定期接種と同時接種が助成の要件になります。
3.次のものを持参のうえ予防接種を受けに行く。
㋐予防接種シールを貼付した「明石市乳幼児法定外予防接種費用交付申請書」(記入漏れがないか確認)
㋑母子健康手帳
㋒健康保険証
(注意!)申請書に予防接種シールを貼っていないなど不備があると助成を受ける事ができません。
4.接種完了後、会計の際、接種料金から1回(1種)あたり上限2,000円を差し引いた額を支払う。
事前にお配りしている「明石市乳幼児法定外予防接種実施依頼書交付申請書」にご記入のうえ、事前にこども健康センターに申請してください。(市内の一部、または市外の医療機関は全てこちらの手続きとなります。)
※事前に手続きを完了せず予防接種を受けられますと、費用助成の対象とはなりません。
オンラインで申請をされる方は、指定の入力フォーム(外部サイト)から手続きをしてください。
【明石市の予防接種シール・接種券が必要な方の手続き】
①明石市外から転入してきたため、明石市の接種券(シール)をお持ちでない方(HPVキャッチアップ接種は除く)はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
②明石市の接種券(シール)を紛失した方(HPVキャッチアップ接種は除く)はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
(特例)HPVワクチンのキャッチアップ接種の接種券の転入・再交付等の申請をされる方はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク
【明石市の予防接種シールが使えない医療機関で接種される方の手続き】
③兵庫県の広域的予防接種参加医療機関での接種を希望される方はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
④基礎疾患等のため兵庫県立こども病院で接種を希望される方はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
⑤明石市指定医療機関や兵庫県の広域的予防接種参加医療機関以外の医療機関(県外の里帰りなど)での接種を希望される方はこちら
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
【予防接種費用を請求される方の手続き】
⑥明石市乳幼児法定外予防接種(おたふくかぜ・インフルエンザ)費用助成金の請求をされる方はこちら(0~2歳で、こども健康センターに事前申請された方が対象です。)
⇒ 入力フォーム(外部サイトへリンク)
⑦定期予防接種費用の請求をされる方はこちら(こども健康センターに事前申請された方が対象です。)
⇒ 2024年度(令和6年度)接種用 入力フォーム(外部サイトへリンク)
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