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更新日:2023年5月8日
高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。
肺炎球菌ワクチンは、誤嚥性肺炎や新型コロナウイルス感染症による肺炎など、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※上記期間外に接種される場合の料金は全額自費となりますのでご注意ください。
下記いずれかに該当する人。※過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合は対象外です。
〈令和4年度接種対象者の接種期間延長措置について〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になった人で、新型コロナウイルス感染症の流行により、接種機会を逃した人は令和5年度に接種できます。ご希望の場合は、必ず接種前に保健予防課へご連絡ください。
接種対象者1のうち、本市で接種歴が確認できない人には4月中~下旬に予防接種券を自動発送します。
過去に自費で肺炎球菌ワクチンを接種された場合や、明石市へ転入前に接種された場合は、本市で接種歴が確認できないため自動発送されますが、一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合は、お送りする予防接種券はご使用いただけません。
※2回目以降の肺炎球菌ワクチン接種では、副反応が強く出る可能性があるため、ご自身で過去の接種歴を十分ご確認ください。
接種対象者2または令和4年度延長接種対象者で接種をご希望の場合は、お申し込みにより予防接種券を発送しますので、必ず接種前に保健予防課へご連絡ください。
4,000円※明石市指定医療機関で接種する場合
ただし、生活保護世帯・非課税世帯に該当する人は次のいずれかの確認書類を指定医療機関に提出することで無料になります。後からの返金はできませんので、必ず接種当日に書類をご提出ください。
予防接種券がお手元に届いたら、指定医療機関に予約をし、予防接種を受けてください。
明石市指定医療機関一覧(高齢者肺炎球菌予防接種)(令和5年5月1日時点)(PDF:281KB)
※定期接種は1人1回です。接種には、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し、筋肉内または皮下に0.5ml注射します。
明石市指定医療機関以外で予防接種を希望される場合は、事前に予防接種実施依頼書等の交付申請が必要です。
原則、接種後の申請は受付できませんので、必ず接種予定日の2週間以上前に、予防接種実施依頼書交付申請書を保健予防課へ提出してください。
なお、接種費用については、いったん医療機関窓口にて支払っていただいた後、明石市へ還付請求を行っていただくことにより、費用の一部または全額をお返しいたします。
ただし、兵庫県内の予防接種実施医療機関では、明石市内の指定医療機関と同様に接種できる場合があります。(一部医療機関では事前手続きが必要です。)
接種できる医療機関については、神戸市及び下記以外の市町で接種を希望される場合は明石市保健予防課へ、下記の市町で接種を希望される場合は当該市町の予防接種担当課へお問い合わせください。
高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみの接種となっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。
そこで、明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。
下記のすべてに該当する人
現在は実施していません。詳細は10月以降にご案内します。
明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人
心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。
極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。
※肺炎球菌ワクチンの再接種は予防接種法に基づかない任意接種のため、健康被害が認められた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の『医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)』の適用となります。
医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。
※ただし、新型コロナウイルスワクチンについては、インフルエンザワクチンとのみ同時接種が認められています。
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