ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 高齢者の予防接種
ここから本文です。
更新日:2020年10月8日
インフルエンザの予防接種を受けることで、発病を一定程度抑えることや、発病後の重症化の予防効果が期待できます。
今年度は、新型コロナウイルス感染症との同時流行の恐れがあるため、より多くの方にインフルエンザ予防接種を受けていただけるように、例年より開始時期を半月早め、10月1日より開始し、明石市民の高齢者インフルエンザ予防接種にかかる接種料金を無料とします。
今年は過去5年で最大量(約6300万人分)のワクチンが供給される見込みですが、予防接種を必要とされる方が確実に受けられるよう、ご協力をお願いします。
※日程はあくまで目安であり、前後であっても接種を妨げるものではありません。
10月1日から | 高齢者など(予防接種法に基づく定期接種対象者) |
10月26日から |
上記以外の人 ※医療従事者・基礎疾患を有する方・妊婦・生後6か月から小学校2年生で、 希望する人は早めに予防接種を受けましょう。 |
インフルエンザは通常、初冬から春先にかけて流行します。普通の風邪と比べて高熱をはじめ全身症状が強く、重症化しやすいことも特徴です。特に65歳以上の高齢者や慢性疾患患者は死亡率が普段より高くなります。
インフルエンザの予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされているため、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに予防接種を受けておくと効果的です。
令和2年10月1日から令和3年1月31日まで
※上記期間外の接種料金は全額自費となりますのご注意ください。
※上記接種対象者以外の方は、任意接種(全額自費)となります。
無料 ※明石市指定医療機関で接種する場合
1回
明石市指定の実施医療機関に電話予約してください。※予診票は実施医療機関に置いてあります。
明石市指定高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(令和2年10月1日現在)(PDF:266KB)
実施医療機関以外で予防接種を受けることを希望される方は、予防接種実施依頼書等の交付を受けることが必要となりますので、予防接種を受ける前に保健予防課へお問い合わせください。
ただし、神戸市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町の一部の実施医療機関で予防接種を受けようとする場合は、予防接種実施依頼書等の交付を受けずに、明石市指定の実施医療機関と同じ料金で予防接種を受けることができます。
接種できる医療機関については、神戸市で接種を希望される場合は明石市保健予防課へ、それ以外の市町で接種を希望される場合は当該市町の予防接種担当課へお問い合わせください。
介護保険被保険者証や健康保険被保険者証など、明石市民で接種対象者であることが証明できる書類。
※満60歳以上満65歳未満の方で接種対象者に該当する方は、身体障害者手帳等の証明書類が必要です。
高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。
肺炎球菌ワクチンは、誤嚥性肺炎や新型コロナウイルス感染症による肺炎など、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。
下記に該当する人。※いずれの場合も、過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を受けた方は対象外となります。
令和2年度高齢者肺炎球菌予防接種の未接種者への接種機会の確保について
新型コロナウイルス感染予防のため、やむを得ず接種を見合わせた方がいることを受け、令和元年度の対象者のうち未接種者を対象に、令和2年度有効の接種券を7月末に発送しています。
※令和元年度の接種券は使用できませんので、ご注意ください。
肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し、1回筋肉内または皮下に0.5ml注射する。
4,000円 ※明石市指定医療機関で接種する場合
ただし、生活保護世帯・非課税世帯の方は次の確認書類を実施医療機関に提出することで無料になります。
明石市指定高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(2020年5月25日現在)(PDF:611KB)
平成26年度より、対象者を65歳以上100歳以下の5歳刻み年齢の人(各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる人)とする経過措置がとられていましたが、令和元年度よりさらに5年間(令和5年度まで)の延長が決定されました。
なお、経過措置終了後は「65歳の方」のみが対象となりますので、ご注意ください。
高齢者肺炎球菌予防接種対象者生年月日一覧表(PDF:50KB)
高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみの接種となっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。
そこで、明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。
下記のすべてに該当する人が対象となりますので、ご希望の場合は、明石市保健予防課(電話918-5668)へお問い合わせください。
※費用助成を受けるには、医師が再接種の必要性を記載した専用の申請書と、予防接種に係る医療機関の領収書原本、予診票のコピーなどが必要です。
明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人
心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人
予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。
極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。
お問い合わせ