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更新日:2023年5月8日

高齢者の予防接種

令和5年度高齢者肺炎球菌予防接種(定期接種)

高齢者の肺炎球菌予防接種は、平成26年10月より予防接種法に基づく定期接種となりました。

肺炎球菌ワクチンは、誤嚥性肺炎や新型コロナウイルス感染症による肺炎など、すべての肺炎を予防するものではありませんが、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の発症予防や、重症化予防に効果があります。

接種期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

※上記期間外に接種される場合の料金は全額自費となりますのでご注意ください。

接種対象者

下記いずれかに該当する人。※過去に肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合は対象外です。

  1. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。
  2. 満60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人。

〈令和4年度接種対象者の接種期間延長措置について〉

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になった人で、新型コロナウイルス感染症の流行により、接種機会を逃した人は令和5年度に接種できます。ご希望の場合は、必ず接種前に保健予防課へご連絡ください。

予防接種券について

接種対象者1のうち、本市で接種歴が確認できない人には4月中~下旬に予防接種券を自動発送します。
過去に自費で肺炎球菌ワクチンを接種された場合や、明石市へ転入前に接種された場合は、本市で接種歴が確認できないため自動発送されますが、一度でも肺炎球菌ワクチン(23価)を接種したことがある場合は、お送りする予防接種券はご使用いただけません。
※2回目以降の肺炎球菌ワクチン接種では、副反応が強く出る可能性があるため、ご自身で過去の接種歴を十分ご確認ください。

接種対象者2または令和4年度延長接種対象者で接種をご希望の場合は、お申し込みにより予防接種券を発送しますので、必ず接種前に保健予防課へご連絡ください。

接種費用

4,000円※明石市指定医療機関で接種する場合

ただし、生活保護世帯・非課税世帯に該当する人は次のいずれかの確認書類を指定医療機関に提出することで無料になります。後からの返金はできませんので、必ず接種当日に書類をご提出ください。

  1. 明石市高齢者肺炎球菌予防接種費用にかかる免除決定通知書
    (事前に保健予防課にお申込みください。)
  2. 生活保護受給証明書
    (接種時より3カ月以内に発行したものに限る。)
  3. 納入通知書(介護保険料額決定通知書)
    (接種日時点で発行されている最新年度分で、介護保険料が1~3段階のものに限る。)

接種方法

予防接種券がお手元に届いたら、指定医療機関に予約をし、予防接種を受けてください。
明石市指定医療機関一覧(高齢者肺炎球菌予防接種)(令和5年5月1日時点)(PDF:281KB)

※定期接種は1人1回です。接種には、肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を使用し、筋肉内または皮下に0.5ml注射します。

明石市指定医療機関以外で接種する場合

明石市指定医療機関以外で予防接種を希望される場合は、事前に予防接種実施依頼書等の交付申請が必要です。
原則、接種後の申請は受付できませんので、必ず接種予定日の2週間以上前に、予防接種実施依頼書交付申請書を保健予防課へ提出してください。

なお、接種費用については、いったん医療機関窓口にて支払っていただいた後、明石市へ還付請求を行っていただくことにより、費用の一部または全額をお返しいたします。

ただし、兵庫県内の予防接種実施医療機関では、明石市内の指定医療機関と同様に接種できる場合があります。(一部医療機関では事前手続きが必要です。)

接種できる医療機関については、神戸市及び下記以外の市町で接種を希望される場合は明石市保健予防課へ、下記の市町で接種を希望される場合は当該市町の予防接種担当課へお問い合わせください。

  • 加古川市地域医療課(電話番号:079-427-9100)
  • 高砂市健康増進課(電話番号:079-443-3936)
  • 稲美町健康福祉課(電話番号:079-492-9138)
  • 播磨町健康福祉課(電話番号:079-435-2611)

高齢者肺炎球菌ワクチンの再接種(任意接種)費用の助成制度について

高齢者の肺炎球菌予防接種は、予防接種法に基づく定期接種では生涯1回のみの接種となっていますが、ワクチンの効果は5年程度と言われています。

そこで、明石市では、基礎疾患等で肺炎による重症化リスクの高い人を対象に、再接種に要する費用の助成を行っています。

接種対象者

下記のすべてに該当する人

  • 満65歳以上の明石市民
  • 過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがあり、前回の接種より5年以上経過している人
  • 疾病等により医師が肺炎球菌の再接種を必要と認めた人

助成金申請方法

  1. 主治医等に肺炎球菌ワクチンの再接種の必要性を相談する。
  2. 再接種が必要と認められた場合、明石市高齢者肺炎球菌ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書に必要事項を記入する。
  3. 主治医等に医師記入欄を記入してもらい、予防接種を受ける。
    ※署名料金等が発生する場合がありますので、医療機関にご確認ください。
  4. 医療機関が提示する金額をいったん支払う。
  5. 予防接種にかかる領収書原本と、予防接種を受けたことを証明する書類(予診票、予防接種済証明書等)のコピーを添付のうえ、明石市保健予防課へ郵送または窓口で提出する。
  6. 市で審査後、予防接種にかかった費用または明石市が定める金額のいずれか低い金額を本人指定の口座へ振り込み。
    ※令和5年度明石市が定める金額(助成上限)
    市民税課税世帯に該当する人4,174円
    市民税非課税世帯または生活保護受給世帯に該当する人8,174円

高齢者インフルエンザ予防接種

現在は実施していません。詳細は10月以降にご案内します。

予防接種を受ける前に

予防接種を受けることができない人

明らかに発熱のある人(体温が37.5度を超える場合)
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
接種しようとする予防接種の接種液に含まれる成分によって、以前にアナフィラキシーを起こしたことがある人
その他、医師が不適当な状態と判断した人

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

心臓病、じん臓病又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害がある人
ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人

予防接種の副反応について

予防接種の注射の跡が、赤みを帯びたり、はれたり、痛んだりすることがあります。
また、わずかながら熱が出たり、寒気がしたり、頭痛、全身のだるさなどがみられる事がありますが、通常2~3日のうちに治ります。接種後数日から2週間以内に発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害の症状が現われる等の報告があります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがでることもあります。

予防接種健康被害救済制度について

極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に重い副反応が生じることもあります。
このような場合に、国が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、市が健康被害に対する給付を行う『予防接種健康被害救済制度(外部サイトへリンク)』があります。
この制度では、健康被害について要した医療費の自己負担分等の給付を受けることができます。

※肺炎球菌ワクチンの再接種は予防接種法に基づかない任意接種のため、健康被害が認められた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の『医薬品副作用被害救済制度(外部サイトへリンク)』の適用となります。

他のワクチンとの接種間隔について

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。

※ただし、新型コロナウイルスワクチンについては、インフルエンザワクチンとのみ同時接種が認められています。

電話番号のかけ間違いにご注意ください

保健所へのお問い合わせの際に番号のかけ間違いにより、一般の方へご迷惑がかかっています。番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

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お問い合わせ

明石市福祉局あかし保健所保健予防課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7 あかし保健所

電話番号:078-918-5668

ファックス:078-918-5584

※番号のかけ間違いにご注意ください。