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更新日:2020年10月27日
平成30年7月の健康増進法改正により、受動喫煙対策が強化されました。これにより、原則建物内は禁煙になりました。
(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)
<内容>
〇法改正の詳細は、厚労省ホームページをご覧ください。
健康増進法の改正も踏まえ、平成31年3月に県条例が改正されました。改正健康増進法と比べて、一部厳しい規定になっています。
(令和元年7月一部施行、令和2年4月全面施行)
<内容>
〇詳細は、県ホームページをご覧ください。
兵庫県/受動喫煙の防止等に関する条例の改正(外部サイトへリンク)
■事業者の皆様へのご案内(助成金・融資について)
■生活衛生営業を営む事業者の皆様へのご案内
生活衛生営業指導センターによる「生衛業受動喫煙対策助成金」のご案内(PDF:260KB)
■飲食店を経営する皆様へのご案内
〇既存小規模飲食店が飲食可能の喫煙区域を設置する場合の届出について
① 学校、病院をはじめ多数の人が出入りする空間は禁煙です。
② 特に健康影響を受けやすい20歳未満・妊娠中の方を受動喫煙から守りましょう。
③ 施設を利用する際は、あらかじめ喫煙環境の標識を確認しましょう。
④ リーフレットを作成しましたので、ご活用ください。
詳しくは、 「新あかし健康プラン21(たばこ)」をご覧ください。
たばこをやめたいのにやめられない方。ニコチン依存症は治療ができる病気です。
病院や診療所の禁煙外来を利用すれば、比較的楽に、低費用で、より確実に禁煙ができます。
禁煙治療を行っている市内医療機関の一覧は、こちらをご覧ください。
市内の禁煙外来一覧ポスターを作成しましたので、ご希望の場合は健康推進課までご連絡ください。
たばこの煙が健康に及ぼす影響や受動喫煙防止の理解を深め、たばこによる健康被害を防ぎ、よりよい健康づくりの推進に活用していただく啓発物品の貸出を行っています。
明石市内の学校・企業等の施設、市民を対象としたイベントを主催する団体等
(1)あかし保健所健康推進課へメールkenkou_city.akashi.lg.jp(※アンダーバーを@に変えてください)または電話にて、事前に空き状況を確認してください。
(2)物品借用書(ワード:35KB)をメールまたはファックスにてご提出ください。
(3)物品の持出及び返却は、開庁時間内(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く午前8時55分~午後5時40分)に申込者にて行ってください。
原則2週間以内
※ほかに貸出希望者がいない場合は、延長も可能です。ご相談ください。
(1)ほかの団体に貸出中の場合は、お申込みいただいても貸出できない場合があります。
(2)貸出物品の破損・紛失があった場合は、速やかにお申し出ください。
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