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更新日:2024年6月5日

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について

 新型コロナウイルス感染症への罹患等を懸念するなどの特別な事情により、規定の接種期間に定期接種ができない理由があったと本市が認めた場合は、定期接種の対象期間を延長することが可能です。(新型コロナウイルスは、令和5年5月8日に感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されています。)

 接種期間の延長ができるのは、令和6年3月31日までにこども健康センターから延長手続きの申請書の交付を受けた後、まだ申請書を提出されていない方です。

 接種期間の延長をされた方が接種できる期間は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された令和5年5月8日から2年後の令和7年5月7日までとなります。すでに延長手続きの申請書の交付を受けた方で、延長による接種を希望される方は、こども健康センターに書類を提出してください。

 ※予防接種の種類や接種する年齢等によって、延長ができない場合があります。

 予防接種法の規定による定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生や、まん延を予防することから、非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して予防接種ごとに接種期間を定めて実施しています。接種期間を延長された方も、できる限り早期に接種するようにしてください。

お問い合わせ

明石市こども局こども健康センター

兵庫県明石市大明石町1丁目6-1

電話番号:078-918-5656

ファックス:078-918-6384