ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療(保健所含む) > 子どもの予防接種 > 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長措置について
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更新日:2024年2月13日
新型コロナウイルス感染症への罹患等を懸念するなどの特別な事情により、規定の接種期間に定期接種ができない理由があったと本市が認めた場合は、定期接種の対象期間を延長することが可能です。
接種期間の延長ができるのは、希望する定期接種のシール(券)に記載している有効期限が終了する前に、こども健康センターにご連絡をされ、延長手続きの書類を交付された方です。
接種期間の延長をされた方が接種できる期間は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された令和5年5月8日から2年後の令和7年5月7日までとなります。
※予防接種の種類や接種する年齢等によって、延長ができない場合があります。
予防接種法の規定による定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生や、まん延を予防することから、非常に重要であり、感染しやすい年齢等を考慮して予防接種ごとに接種期間を定めて実施しています。接種期間を延長された方も、できる限り早期に接種するようにしてください。
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