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ページ番号 : 38698
更新日:2025年6月6日
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ただし、この申告による排除汚水量が認定されるためには、明石市下水道条例及び同条例施行規程等による要件を満たす必要があります。
また、認定後も使用者の現地状況や書類の提出を求める等、適宜検査を実施していますので、検査実施の連絡があった場合は、ご協力お願いいたします。
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新規申請を行う場合や 追加申請を行う場合は、事前に上下水道局 営業課へご相談ください。 職員による図面や現地確認等での審査のうえ、認定を受けてください。 |
2 | 認定を受けたのち、検針月毎の指定された日までに「排除汚水量申告書」と水量が確認できる写真や記録用紙などの資料を提出してください。 |
「排除汚水量申告書」様式ダウンロードページへ | |
3 | 「排除汚水量申告書」の提出方法は、郵送、持参による提出のほか、インターネットによる提出も可能です。 |
1 | 下記のリンクへアクセスしてください。 |
https://logoform.jp/f/JtvRu(外部サイトへリンク) | |
2 | 必要事項を入力し、提出書類※のPDFファイルを添付し送信してください。 |
3 | 提出した書類の原本は5年間保管しておいてください。後日、原本の提出を求める場合があります。 |
※ | 排除汚水量申告書は、押印済原本をカラーでスキャンしたPDFファイルを添付してください。 |
その他添付資料についてもPDFファイルに変換(Excel 、 Wordファイルは不可)して提出してください。 |
本市では、排水設備の終末部分に「排水計量器」を設置し排水口の水量を計測する方法による排除汚水量申告については、計量方法の精密性の検証を行う必要性が生じたため、平成27年4月以降の新規受付を停止しておりました。
この度、「排水計量器」の設置要件等を設け、要件を満たした「排水計量器」による排除汚水量申告の設置基準を制定し、令和7年6月から新規受付を再開しました。
「排水計量器」による排除汚水量申告を行う場合は、事前協議と書類の提出、排水計量器の設置・点検等の基準に適合する必要がありますので、検討する際には必ず基準内容を確認の上、事前協議を行ってください。ご理解ご協力くださいますよう、お願いいたします。
※ 事前協議を行わずに計量器等を設置した場合は、排除汚水量認定ができません。
○「排水に係る計量器による排除汚水量の認定に関する取扱基準」(PDF:148KB)
○「排水計量器による排除汚水量の申告について」(PDF:102KB)
○ 事前協議の際に提出する書類
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