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更新日:2019年2月5日
排水設備の新設等の工事は、明石市が指定した者(指定工事店という)でなければ施工出来ません。(明石市下水道条例第6条第1項)
また、指定工事店は、排水設備等の工事に関する技能を有する者として、明石市に登録された責任技術者を専属して従事させることとなっています。(明石市下水道条例第6条第2項)
明石市における排水設備工事の基準です。尚、これまで指定工事店に配付していました「排水設備ハンドブック」は平成29年3月31日で廃止となりました。
排水設備技術基準(平成29年4月1日施行)(PDF:215KB)
これまで下水道普及の観点から新たに取付管が必要な土地については、幅広く市が設置しています。一方で、本市の下水道普及率が99%を超え、下水道事業そのものが建設から維持管理の時代へと変遷していることから、平成30年4月1日申請分より取付管設置に関する基準の見直しを行います。(分筆した場合など、市が取付管を設置できない場合があります。)
平成30年4月1日以降の建物建築予定地における取付管設置については、市が設置できるかを事前に市に確認してください。特に、分筆予定の土地については事前確認の徹底をお願いします。
明石市公共下水道取付管設置基準(汚水)(平成30年4月1日施行)(PDF:77KB)
排水設備の「工事完了検査」は、完了図面との整合確認は当然ながら、施工不良など完了後の現場状態を確認する重要なものですが、工事内容や検査体制に課題を有していることから、これを改善するため「排水設備工事チェックリスト」を導入(平成29年4月1日排確申請分より完了届に添付)します。また、今後「検査の準備」「検査項目」を明確にするなど、排水設備工事の一層の適正化を図ります。
(指定工事店・責任技術者の新規及び更新時に必要な様式です。)
(指定工事店の商号、代表者、所在地等の変更、及び登録の辞退に必要な様式です。)
(排水設備の工事(宅内配管工事)申請に必要な様式です。)
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