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更新日:2022年3月28日
排水設備工事は指定工事店でないと施工できませんので、必ず市が指定した排水設備指定工事店へお申込みください。工事の申込みから完成までの諸手続きは、皆さんにかわって指定工事店が行います。排水設備工事は、建物の増改築工事と同様に、皆さんと指定工事店との契約で行うものです。
(1)現地調査と見積り
申請者は、指定工事店に現地調査を依頼し、排水設備工事計画をたて見積もりをします。
(数社見積もりをされることをお勧めいたします)
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(2)工事の申込み
申請者は指定工事店に、工事の申込みをします。
便器の種類、工事方法、工事費用や支払方法などについて打ち合わせをしてください。
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(3)申請書の審査
市は指定工事店から提出された「排水設備等計画確認申請書」(確認申請書)について、工事内容などが適正かどうかを審査し、審査に合格すれば、「排水設備等計画確認書」(確認書)を発行します。
(助成金・貸付金の申請は、確認申請書と同時に提出します。)
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(4)工事の実施
確認書を受けとった指定工事店は、工事に着手します。工事に必要な日数は、一般の住宅の場合はおよそ3~5日ぐらいが標準で、そのうち便所を使用できないのは1日程度です。
※配管場所や外装工事により、工事日数が変わりますので、詳しくは工事を依頼される指定工事店にご確認ください。
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(5)工事完了の届け出
工事完了後、指定工事店は「工事完了届・公共下水道使用開始届」(完了届)を市に提出します。
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(6)工事完了検査
市は完了届により完了検査をします。完了検査とは、工事店と市職員による、現地での排水設備検査です。
検査に合格すると「検査済証」を門戸等の見やすい場所に貼ります。
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(7)工事費の支払い
工事費は原則として完了検査が終わってから、指定工事店に支払ってください。
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(8)下水道使用料の賦課
公共下水道に接続し、下水道を使用し始めた日(工事完了日または使用開始日)から賦課されます。
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