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更新日:2025年1月6日
私道は、個人所有のため、その所有者または使用者に下水道管を布設いただくのが原則ですが、次の条件を満たす公共性の高い私道については、申請により公共下水道を布設することができます。
申請書類は下水道整備課 排水設備係 電話:(078)934-9624 へ提出してください。
次のいずれかの条件を満たすことが必要です。
(1)私道の両端が公道に接続しており、幅員が1.5メートル以上あること。
(2)私道の一端が公道に接続しており、幅員が4メートル以上あり、かつその下水道の利用戸数が2戸以上あること。この場合に、その家屋の所有者が一人であるときは1戸と数えます。1戸を共有のときも1戸と数えます。区分所有のときは区分所有者ごとに1戸と数えます。
次の全てが備わっていなければなりません。
(1)私道敷の所有者全員が公共下水道の布設を承諾していること。
(2)公共下水道が存続する期間、その妨げになる権利を行使しないことを誓約していること。
(3)その他、公共下水道布設にかかる諸事項を承諾すること。
申請には次の書類が必要です。
(1)公共下水道布設申請書
公共下水道の布設を希望される方の中から選ばれた代表者が申請します。
(2)公共下水道布設希望者名簿
公共下水道を使用し、排水設備工事等をする方(通常は家屋所有者)全員が記名 ・押印します。
(3)公共下水道布設承諾書
私道敷の所有者全員が記名・押印します。(共有の場合でも全員が記名・押印します。)
(4)公共下水道利用者及び私道の土地所有の状況を示す図面
私道の地番ごとに略図を記入します。
(5)私道の形態や地番を示す地籍測量図の写し又は国土調査図の写し
(法務局で交付申請します。)
(6)私道部分の土地登記事項証明書
(所有権を表示するもの。法務局で交付を受けます。)
※申請する前に申請手続き及び内容について説明いたしますので、まずは下記にお問い合わせください。
公共下水道の道路の条件に満たない私道で、利用戸数が2戸以上(戸数の数え方は公共下水道の道路の条件の数え方に準じます。)ある場合は、共同排水設備を設置してください。工事費の二分の一以内の額を市で助成します。ただし、公共下水道が利用できる区域になってから3年以内に申請があったものに限ります。
申請は指定工事店に依頼してください。
※共同排水設備の工事をするときは、家屋の排水設備工事(水洗化工事)と同時に施工しなければなりません。
〒674-0063
明石市大久保町八木742(大久保浄化センター管理本館1F)
下水道整備課排水設備係 電話番号:(078)934-9624
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