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ページ番号 : 29023
更新日:2025年4月18日
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下水道使用料は、排出された汚水をきれいにして海や川に放流するために必要な下水道管や浄化センターなどの整備と維持管理の費用にあてられます。
汚水量の決め方
納付方法
下水道使用料は水道料金と一緒に、お客様が以下の3つから選んだ方法で、2か月毎に納めていただきます。
くわしくは、明石市ホームページ内【水道】「料金の支払い方法」をご覧ください。
(1)口座振替
(2)納入通知書
(3)クレジット(継続)
(4)スマートフォン決済
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
インボイス制度に関する、明石市下水道事業の適格請求書発行事業者登録番号をお知らせします。
下水道使用料と水道料金はそれぞれ登録番号が異なります。
くわしくはこちらをご覧ください。
減免について
65歳以上の独り暮らしの高齢者(所得制限等の要件があります。)の場合、下水道使用料が減免される場合がありますので、該当する場合は、水道料金お客様センター(TEL 078-915-0270 1月1日~3日を除く毎日 8時55分~17時40分)までお問い合わせください。
料金表
種別 |
使用水量 |
金額(税抜) |
|
---|---|---|---|
一般汚水 |
基本料金(2か月につき) |
||
10立方メートルまで |
1,596円 |
||
従量料金(2か月 1立方メートルにつき) |
|||
10立方メートルを超え |
20立方メートルまで |
10円 |
|
20立方メートルを超え |
40立方メートルまで |
115円 |
|
40立方メートルを超え |
60立方メートルまで |
144円 |
|
60立方メートルを超え |
100立方メートルまで |
182円 |
|
100立方メートルを超え |
200立方メートルまで |
214円 |
|
200立方メートルを超え |
400立方メートルまで |
248円 |
|
400立方メートルを超え |
1,000立方メートルまで |
281円 |
|
1,000立方メートルを超え |
2,000立方メートルまで |
300円 |
|
2,000立方メートルを超え |
6,000立方メートルまで |
314円 |
|
6,000立方メートルを超える分 |
324円 |
||
浴場汚水 |
基本料金(2か月につき) |
||
20立方メートルまで |
940円 |
||
従量料金(2か月 1立方メートルにつき |
|||
20立方メートルを超える分 |
32円 |
※浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定を受ける浴場の排水をいいます。
計算例:〔一般汚水〕使用水量が85立方メートル(2か月)の場合 |
||
---|---|---|
0立方メートルから10立方メートルまで |
基本料金 |
1,596円 |
11立方メートルから20立方メートルまで |
10立方メートル×@10 |
100円 |
21立方メートルから40立方メートルまで |
20立方メートル×@115 |
2,300円 |
41立方メートルから60立方メートルまで |
20立方メートル×@144 |
2,880円 |
61立方メートルから85立方メートルまで |
25立方メートル×@182 |
4,550円 |
小計 |
|
11,426円 |
〔消費税〕 |
〔10%〕 |
1,142円 |
合計 |
|
12,568円 |
◆料金早見表
◇ 水道料金・下水道使用料 早見表(消費税10%)(令和元年10月1日から)(PDF:407KB)
(別ウインドウで開きます。)
※水道料金については明石市ホームページ内【水道】「水道料金の計算のしかた」をご覧ください。
遅延損害金と延滞金について水道料金と下水道使用料は納期限までにお支払いください。 納期限を過ぎると、水道料金については遅延損害金を、下水道使用料については延滞金を納め ていただくことになります。 遅延損害金と延滞金の計算方法については、こちら(PDF:169KB)をご覧ください。 |
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