ここから本文です。

更新日:2024年1月19日

本人通知制度について

明石市「本人通知制度」のご案内

本人通知制度の登録期間を『無期限』に変更しました

これまで登録日から「5年」としていた登録期間を、令和元年9月5日から「無期限」に変更しました。

すでに登録されている方は、無期限の登録として取り扱いますので、改めての手続きは不要です。

ただし、登録内容に変更のある方や、登録を廃止されたい方については、変更・廃止手続きをしてください。

1. 「本人通知制度」とは

本人通知制度のイメージ図

この制度は、事前登録をした方の住民票や戸籍謄本等を、代理人や第三者に交付した場合、交付した事実を登録者本人に通知することで、不正取得の抑止を図るものです。

明石市では、平成26年11月4日から開始しております。

 

Q.この制度の目的はなに?

住民票や戸籍謄本等の不正取得の抑止です。この制度が周知されることで、委任状の偽造などにより住民票や戸籍謄本等を不正に取得するという犯罪を未然に防止することにつながります。

また、不正取得の疑いがある場合、いち早く対応するきっかけとなり、個人情報の不正利用を防止する効果が期待できます。

Q. この制度を導入する背景はなに?

自己の情報を他人に知られたくないという意識が高まっていることや、住民票や戸籍謄本等の不正取得が全国で発生したことで、この制度を導入する自治体が増えています。

2. 登録の手続き

(1) 登録できる方

「明石市に住民登録がある方」または「明石市に本籍がある方」
(それぞれ過去にあった方を含みます。)

(2) 登録できる場所

(3) 登録に必要なもの

  • 事前登録申請書
    上記(2)の「登録できる場所」にあります。こちらからもダウンロードできます。
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    マイナンバー(個人番号)カード・運転免許証・パスポート等の写真付の公的な証明書の場合は1点、健康保険証・年金手帳等の写真のない公的な証明書等の場合は2点必要です。
  • 代理人が申請する場合は、代理人であることがわかる書類
    (委任状、未成年者の親権者であることが確認できる戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等)

(4) 登録開始日

  • 登録開始日
    登録日は、原則として申請後1週間以内となります。登録の手続きが完了したら、「登録完了のお知らせ」をお送りします。
    ※本人通知の対象となるのは、登録日以降に交付された分となります。  

(5) その他

  • 窓口への来庁が困難な場合は、郵送による申請も可能です。上記(3)の「登録に必要なもの」を下記まで送付してください。(申請書と委任状以外はコピーで可)

(送付先)
〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号
明石市役所
市民生活局市民課庶務係

3. 通知について

(1) 通知の対象となる証明書

下記の証明書を第三者等に取得された場合に、登録者に通知をお送りします。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍附票の写し

(それぞれ、消除されたものも含みます。)

(2) 通知する内容について

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類と通数
  • 請求者の種別(「本人等の代理人」または「代理人以外の第三者」)

(請求者の氏名や住所等の個人情報は、通知に記載されません。)

(3) 通知の対象となる請求

  • 本人等の代理人からの請求
  • 第三者からの請求

本人等とは

住民票関係

本人または本人と同一の世帯に属する者

戸籍関係

本人、本人の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

4. その他注意事項等

  • 本人通知制度は、証明書を交付された事実をお知らせする制度であり、第三者からの請求があった場合に本人に確認を行ったり、請求を拒否する制度ではありません。
  • 住民票や戸籍謄本等の証明書は、本人以外の方でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。

法律上の要件とは

(1) 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票・戸籍の記載事項を確認する必要がある場合。
(例)債務者(保険会社等)が債務の履行(満期保険金の支払い等)のために債権者本人(被保険者)の住民票を請求するケース。
(2) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。
(例)相続手続きや訴訟手続きの必要書類として請求するケース。
(3) 上記(1)(2)の他、住民票・戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合。
  • 住所や氏名が登録時の内容から変更になった場合は、登録内容の変更手続きをしてください。
  • 変更届を行わなかったことにより通知書が返戻された場合は、登録を抹消します。
  • 国外へ転出された場合は、登録を抹消します。
  • 登録者が死亡または失踪宣告を受けた場合は、登録を抹消します。

関連ページ

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5020 (庶務係)