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ページ番号 : 29129

更新日:2025年12月25日

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旧氏(旧姓)の併記について

旧氏(旧姓) の併記について

 令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバー(個人番号)カードに「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
 

旧氏 (旧姓) とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏(旧姓)は1人につき一つだけ併記できます。

 

記載できる旧氏について

  •  旧氏を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
  •  旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  •  一度記載した旧氏は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載されます。
  •  必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます。ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記できます。
  •  住民票では、旧氏(旧姓)は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏併記する手続きをした場合、旧氏(旧姓)または氏の一方のみを住民票に表示することはできません。

    旧氏(旧姓)併記について、総務省のホームページに詳しくは掲載されています。
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000625549.pdf
    http://www.soumu.go.jp/main_content/000625550.pdf

 

旧氏(旧姓)を併記・変更する請求手続

 旧氏(旧姓)の併記・変更を希望するご本人等が、手続きに必要な書類(以下)を持参のうえ窓口で請求してください。

 市役所から本籍地へ戸籍内容の確認を行いますので、戸籍謄本等の提出は不要です。確認には時間を要する場合がありますのでご了承ください。

手続きに必要な書類 

※ 別紙旧氏の請求時における注意確認事項(PDF:233KB)参照
 

  1. 本人確認書類
     
    窓口に来られる方の本人確認書類の提示が必要です。(公的機関発行の写真付き証明書は1点・写真なし証明書は2点必要。コピーを取り、市で保管します。)
  2. マイナンバーカード ※(注)
     記載等を行った旧氏について、カードの追記欄に記載します。
  3. 委任状
     本人又は同一世帯員以外が請求に来られる場合、上記に加え、「委任状」の提出が必要です。
      

※(注) マイナンバーカードをお持ちの方のうち、カードに署名用電子証明書を既に発行している方が旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きを行うと、署名用電子証明書は自動で失効となります(利用者証明用電子証明書は失効しません)。引き続き必要な場合、マイナンバーカードへの発行手続きを行ってください。

 

受付窓口

 

市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)

あかし総合窓口・・・※(注)

大久保・魚住・二見市民センター

明舞西明石・高丘・江井島サービスコーナー

※(注) あかし総合窓口は、平日の夜間(17時15分~20時)と土曜・日曜・祝日には旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きは受付しておりません。

 

 

 

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5019 (住民記録係)

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