旧氏(旧姓)の併記について
旧氏(旧姓) の併記について
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバー(個人番号)カードに「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
旧氏 (旧姓) とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏(旧姓)は1人につき一つだけ併記できます。
記載できる旧氏について
旧氏(旧姓)を併記・変更する請求手続
旧氏(旧姓)の併記・変更を希望するご本人等が、手続きに必要な書類(以下)を持参のうえ窓口で請求してください。
手続きに必要な書類
※ 別紙旧氏の請求時における注意確認事項参照
- 戸籍謄本等
旧氏を記載(または変更)する場合、請求者ご自身が、当該旧氏が記載されている戸籍謄本等(除籍謄本等)から、現在の氏が記載されている戸籍謄本等までを全てそろえて提出する必要があります(戸籍謄本等は、原本を提出してください)。旧氏を削除する届出の場合は戸籍謄本等の提出は不要です。
※ 現在の戸籍謄本等で請求する旧氏が判明する場合、現在戸籍分のみ提出してください。 ※ 戸籍受理証明書、届書記載事項証明書では、受付できません。
※ 明石市では戸籍届出当日の戸籍謄本の即日交付は行っていません。戸籍届出内容が戸籍に記載されるまで日数を要するため、戸籍届出と同時に旧氏記載・変更請求を行うことはできません。後日、新戸籍謄本等を取得してから手続きを行ってください。新戸籍謄本等が取得できるまでの日数については、戸籍届出をした市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
- 本人確認書類
窓口に来られる方の本人確認書類の提示が必要です。(公的機関発行の写真付き証明書は1点・写真なし証明書は2点必要。コピーを取り、市で保管します。)
- マイナンバーカード ※(注)
記載等を行った旧氏について、カードの追記欄に記載します。
- 委任状
本人又は同一世帯員以外が請求に来られる場合、上記に加え、「委任状」の提出が必要です。
※(注) マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方のうち、カードに署名用電子証明書を既に発行している方が旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きを行うと、署名用電子証明書は自動で失効となります(利用者証明用電子証明書は失効しません)。引き続き必要な場合、マイナンバーカードへの発行手続きを行ってください。住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は、平成27年12月22日をもって終了しました。
受付窓口
市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)
あかし総合窓口・・・※(注)
大久保・魚住・二見市民センター
明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナー
※(注) あかし総合窓口は、平日の夜間(17時15分~20時)と土曜・日曜・祝日には旧氏(旧姓)の併記を請求する手続きは受付しておりません。
住民票およびマイナンバーカードへの記載例
- 住民票には、氏名欄の右の旧氏欄に記載されます。
- マイナンバーカードには、氏名欄の氏と名の間に旧氏がカッコ書きで記載されます。
住民票およびマイナンバーカードへの記載例
