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更新日:2026年1月26日

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明石市が発行する文書の文字が標準化され変わることがあります

文字の標準化について

国は、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を定めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピュータにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である行政事務標準文字を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。

行政事務標準文字について

行政事務標準文字は、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。行政事務標準文字は部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組みは変わりません。

行政標準文字について

 

明石市における行政事務標準文字の利用について

市の一部のシステムで利用する文字が行政事務標準文字に変更されます。住民票の写しや自治体がみなさんへ発送する郵送物の宛名において、表示される文字が今までと違ったデザインの文字となる場合がありますので、ご承知おきください。また、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピュータ処理などで使われるものです。市民のみなさんが同じ文字を使用しなければならないということではありません。

【デジタル庁】地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5020・5019・5079

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