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更新日:2020年6月2日
令和2年5月25日(月曜日)よりマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードの発行、再交付申請、氏名や住所などの記載事項変更手続きが廃止されました。お手元に通知カードがある方は、その状態によって取扱いが異なりますので下記をご確認ください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です!(PDF:146KB)
マイナンバーを証明する書類は以下の3つになります。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバー(個人番号)カードについて」、住民票の写し等については「住民票の写し等の交付申請」を参照ください。
お持ちの通知カードがマイナンバーを証明する書類として使用することができなくなっても、通知カードに同封された「交付申請書」を使って、郵送やスマートフォン等でマイナンバーカードの申請ができます。
※住所や氏名に変更があっても、「交付申請書」は使用できます。詳細は、「マイナンバー(個人番号)カードについて」を参照ください。
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合は通知カードを返納する必要があります。
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは「個人番号通知書」が送付されます。※「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
出生や海外からの転入で、初めてマイナンバーが付番された方へは、住民票が登録されてから2~3週間程度で住民票の住所に簡易書留で送付されます。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
個人番号通知書はご自身でマイナンバーを確認するための書類であり、通知書送付後に住所、氏名等に変更があった場合や紛失した場合でも再発行はできません。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として使用することはできません。
個人番号通知書と一緒に、マイナンバーカードの申請をするための「個人番号カード交付申請書」が同封されています。マイナンバーカードの申請についての詳細は、「マイナンバー(個人番号)カードについて」を参照ください。
以下は送付する「個人番号通知書」の見本です。
平成27年10月5日に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)が施行されたことに伴い、住民票を有する方には、数字12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されるようになりました。新たに付番された方へは、マイナンバーが記載してある通知カードが住民票の住所に送付されていましたが、令和2年5月25日以降は通知カードにかわり、「個人番号通知書」が送付されています。
通知カードはマイナンバー、氏名(外国人住民は通称含む)、住所、生年月日、性別等が記載された紙製のカードです。最新の氏名や住所などが記載されている場合は従来どおりマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、最新の氏名や住所などが記載されていない場合はマイナンバーを証明する書類として使用することができません。
※通知カードの記載事項に変更があった場合でもマイナンバーそのものは引き続き同じ番号であるため、ご自身でマイナンバーを確認するための書類としてお使いください。
切り取り線より下部はマイナンバーカードの交付申請書となっています。申請書は住所、氏名等が変更していても使用することができます。申請についての詳細は、「マイナンバー(個人番号)カードについて」を参照ください。
以下は送付する通知カード(上部)とマイナンバーカードの交付申請書(下部)の見本です。
あて所不明、郵便局での保管期間経過、受取り拒否及び転送届を郵便局に出している方の個人番号通知書、通知カードは、市役所市民課に返戻されます。返戻された個人番号通知書、通知カードは、一定期間のみ市役所で保管しています。お受け取りできなかった方は、下記までお問い合わせください。
※通知カードのお渡しは、令和2年9月30日(水曜日)をもって終了します。
電話番号:078-918-5266 (明石市マイナンバーカードコールセンター/平日9時~17時)
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