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ページ番号 : 38576

更新日:2025年10月1日

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戸籍への氏名の振り仮名(フリガナ)記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。コセキツネ

詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

 

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名を通知

本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送しています。

通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は、住所ごとに郵送しています。

発送時期は市区町村によって異なり、明石市は7月に発送しました。

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。

 

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が正しい場合は、届出の必要はありません。

ただし、下記に該当する場合は、必ず届出をしてください。

・通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が、現に使用している読み方と異なる場合

・早期に戸籍や住民票に氏名の振り仮名(フリガナ)の記載を希望される場合

※届出期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

 

3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に順次記録されます。

この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

※上記2の、氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 

氏及び名の振り仮名の届出人

●氏の振り仮名の届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出人となります。

●名の振り仮名の届出人

その戸籍に記載されている本人です。

※戸籍に記載されている人が15歳未満の人の届出は、親権者などの法定代理人が行うこととなります。

 

届出の方法

1.マイナポータルを利用したオンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用しての届出が便利です。

詳しくは法務省のホームページ「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

2.郵送による届出

記入済みの氏や名の振り仮名の届を、本籍地の役所へ郵送してください。

様式は、下記からダウンロードするか、役所の窓口にあるものを使用してください。

3.窓口での届出

本籍地や住所地の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

届出人の署名があり必要事項が記入された届書を、窓口に持って来られるのはどなたでもかまいません。

 

届出に必要なもの

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しの提出が必要です。

 

よくあるご質問と回答

制度全般に関するご質問は法務省のホームページ(よくあるご質問)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

届出に手数料はかかりますか

振り仮名届出に手数料はかかりません。また、罰則もございません。
そのような連絡があった場合、詐欺の可能性がございますのでお近くの警察へご相談ください。

 

別居している家族がいますが、その家族に対しても通知書は送付されますか。

はい、同じ本籍で住所が別々の場合でも、それぞれの住所へ通知書を送付しています。

 

マイナポータルで届出しましたが、現在の状況は確認できますか。

マイナポータルの「氏名の振り仮名届出」のトップ画面から届出の状況を確認することができます。マイナポータルトップ画面下部の「やること」からも届出状況の確認画面に移動可能です。マイナポータルについての詳細は、法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

通知書が届きません。

下記に当てはまるものがないかないかご確認ください。

・令和7年5月26日以降に戸籍の届出をし、本籍の異動があった。

 ⇒令和7年5月26日0時時点で在籍している本籍を基準に通知しています。

・令和7年6月14日以降に住所異動の届出をした。

 ⇒令和7年6月13日時点で住民登録されている住所へ通知をお送りしています。

 郵便局へ転送届を出していない場合は返送されている可能性があります。

 

当てはまらない場合で、通知書の再送をご希望の方はお問い合わせ先へご連絡ください。

なお、通知書に記載の振り仮名は、マイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルからご確認いただけます。また、免許証等で本人確認ができれば、市民課やあかし総合窓口、各市民センターの窓口でもお伝えできます。

 

通知書に記載されている本籍が違います。

令和7年5月26日0時時点で在籍している本籍が記載されています。

なお、住所が変わっても、本籍は変わりません。

免許証等で本人確認ができれば、市民課やあかし総合窓口、各市民センターの窓口で確認、ご説明します。

本籍の変更をご希望の方は、「転籍届」や「分籍届」の届出をしてください。

転籍届についてはこちらをごらんください。

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5079

ファックス:078-918-5138

メールアドレス:siminka@city.akashi.lg.jp

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