印刷する
ページ番号 : 38576
更新日:2026年5月26日
ここから本文です。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
詳しくは法務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
1.記載する予定の振り仮名を通知
本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送しています。
発送時期は市区町村によって異なり、明石市は令和7年7月に発送しました。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が、現に使用している読み方と異なる場合は、正しい読み方を届出する必要があります。
※届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日まで※
3.市区町村長による氏や名の振り仮名の記録
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名が戸籍に順次記録されます。
戸籍に記載された振り仮名(フリガナ)が誤っている場合は、振り仮名の変更の届出が必要です。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※上記2の、氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
メールアドレス:siminka@city.akashi.lg.jp
ホーム > くらし・手続き > 住民登録・戸籍・証明 > 戸籍への氏名の振り仮名(フリガナ)記載について