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ページ番号 : 13674

更新日:2025年12月18日

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住所の表示方法および住所表記変更証明書について

明石市の住所の表示方法には、地区に応じて下記の2種類があります。

  1. 住居表示地区(新築届の提出が必要です。)
  2. 地番地区

住居表示や区画整理等の実施で町名や住居番号が変更になった方(法人)には「住所表記変更証明書」を発行します。(無料)

  3.住所表記変更証明書について

 1.住居表示を実施している地区

建物の玄関位置等で住所が決まります。

(※建替え・リフォームの場合も、以前の住所から変更になる場合があります。)

  • 住居表示実施地区に建物を新築・建替え等された場合は、「新築届」を提出いただき、新しい住所を決定する必要があります。
  • 新築届は平面図が出来た時点で届出可能です。
  • マンション、アパート等の集合住宅の場合は、「新築届」を提出時に建物の名称をお届けいただきますようお願いします。また、建物の名称が変更になった場合も同様にお届けをお願いします。 

※「新築届」を提出する際には、家屋の図面等必要な書類があります。また、届出については、あかし総合窓口、各市民センター・各サービスコーナーでも受付していますが、平日の夜間、土、日、祝日の届出はできません。届出の地区によっては当日にプレートのお渡しができない場合や、お時間がかかる場合がございます。詳しくは市民課庶務係(電話/078-918-5020)までお問い合わせください。

なお、郵送での届出はできません。

 

【表示方法】

  1. 「町名」+「○番○号」  (戸建住宅) 
  2. 「町名」+「○番○-○号」 (付近に同番号の住宅がある場合等)
  3. 「町名」+「○番○-○○○号」 ( 集合住宅)

【表示例】

  • 「中崎1-5-1」→「中崎1丁目5番1号」
  • 「相生町2-5-15-1」→「相生町2丁目5番15-1号」
  • 「東仲ノ町6-1-100」→「東仲ノ町6番1-100号」

【実施地区一覧】

  町名 備考   町名 備考   町名 備考

あ

相生町  

さ

材木町  

 

東仲ノ町  
  明石公園     茶園場町     東人丸町  
  朝霧町     桜町     東藤江  
  朝霧東町     沢野     人丸町  
  朝霧南町 1丁目の全域及び2丁目の一部を除く(※注)   新明町     日富美町  
  朝霧山手町     硯町     藤が丘  
  旭が丘  

 

      船上町  
  上ノ丸   た 大観町     別所町  
  魚住町住吉 3丁目の全域を除く   太寺     本町  
  王子     大道町        
  大明石町     鷹匠町   ま 松が丘  
  大久保町茜     立石     松が丘北町 一部を除く(※注)
  大久保町福田 1~3丁目のみ   田町  

 

岬町  
  大久保町緑が丘     樽屋町     港町  
  大久保町わかば  

 

天文町

    南王子町  
  大蔵谷奥           南貴崎町  
  大蔵町   な 中朝霧丘     宮の上  
  大蔵天神町     中崎     明南町  
  大蔵中町     西明石北町        
  大蔵八幡町     西明石町   や 山下町  

 

大蔵本町     西明石西町  

 

   
        西明石南町   わ 和坂 1~3丁目のみ

か

鍛治屋町     西朝霧丘        
  川崎町     西新町        
  貴崎              
  北朝霧丘 1丁目の全域を除く は 林        
  北王子町     林崎町 3丁目の全域を除く      
        東朝霧丘        

※注 ・・・ 「朝霧南町2丁目」及び「松が丘北町」については、一部住居表示を実施していない場所があります。

 2.地番地区(上記1.以外の地区)

土地の表示(地番)が基本的にはそのまま住所の表示になります。ただし、土地の字名は省略され、「○番(の○)」は「○番地(の○)」という表示なります。

※注 ・・・ 土地の表示で「大久保町西嶋字~」については、住所を表示する際は「大久保町西島」となります。

  • 複数の土地にまたがって家屋を建築する場合は、原則、その内最も大きい土地の表示を住所として使用します。不明な場合は、下記までお問い合わせください。
  • マンション、アパート等の集合住宅を新築された場合は、入居されるまでに建物の名称をお届けいただきますようお願いします。また、建物の名称が変更になった場合も同様にお届けをお願いします。

【表示方法】

  1. 「町名」+「○番地」
  2. 「町名」+「○番地の○」

【表示例】

  • 「小久保2丁目7番」→「小久保2丁目7番地」
  • 「大久保町大窪字下神田612番の1」→「大久保町大窪612番地の1」

 3.住所表記変更証明書について

住居表示や区画整理事業等の実施により住所の表示が変更になった方(法人)を証明する書類です。

証明書の発行には、住居表示等実施時に住民登録(法人登記)のあった方の氏名(法人名)及び旧住所または新住所の記載が必要です。

請求できる方

証明書を必要とする方はどなたでも請求できます。なお、申請者の本人確認と使用目的の記載が必要です。

住所表記変更証明願

住民票の写し等申請書

住民票の写し等郵送依頼書

※住民票の写し等申請書(郵送の場合は、住民票の写し等郵送依頼書)と一緒に提出してください。

証明の対象者

  • 住居表示旧新対照表に記載されている方(法人)
  • 住居表示等実施時に住民登録(法人登記)があると確認できる方(法人)

 ※住居表示等実施時の住民登録(法人登記)が確認できない場合は証明書を発行できません。

   平成17年度以前の変更については、世帯主以外の方の確認ができない場合があります。

手数料

無料

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5020 (庶務係) / 078-918-5019 (住民記録係)

ファックス:078-918-5138

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