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ページ番号 : 4876

更新日:2025年11月21日

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戸籍の届出

kosekitune戸籍の氏名振り仮名(フリガナ)記載についてはこちらをごらんください。

戸籍の届出
(市役所2階市民課5番窓口、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナー)

戸籍は、出生から死亡までの身分関係を、生涯通じて証明する大切なものです。子どもが生まれたときや、結婚するとき、家族が亡くなられたときは、必ず届出をしてください。

戸籍届出時の本人確認の実施について

婚姻届や養子縁組届など戸籍届出時に届書を窓口に持参された方について、運転免許証やパスポートなどの身分証明書を提示いただき、本人確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、関連ページ「各種届出・証明交付申請時の本人確認について」をご覧ください。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人、証人の押印は任意となりました。

戸籍届出時の戸籍証明書等の添付について

令和6年3月1日より、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍証明書等(戸籍謄本等)が原則不要となりました。(コンピューター化されていない一部の戸籍を除きます。)

おもな戸籍関係の届出一覧

※記載例は、下部を参照してください。

種類

いつまでに

だれが

どこへ

持っていくもの

注意すること

出生届

生まれた日を含めて14日以内

父または母

本籍地、住所地、出生地のいずれかの市区町村役場

1.出生届書(医師または助産師の出生証明書が必要)

2.母子健康手帳

・子の名に使える漢字は常用漢字か人名用漢字

※文字検索は下部関連ページ「(法務省)戸籍統一文字情報」へ

・子の名の振り仮名は、名の漢字の読み方として一般に認められるもの

・生まれた子のマイナンバーカードを出生届と同時に申請することができます。※くわしくは「出生届と同時に申請するマイナンバーカードについて」をごらんください。

死亡届

死亡を知った日から7日以内

同居の親族、いない場合はその他の親族

本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

1.死亡届書(医師の死亡診断書が必要)

 

婚姻届

届けた日に効力を生じる

夫及び妻

本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

1.婚姻届書

2.国民健康保険の資格確認書(加入者のみ)

※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

離婚届

[協議離婚の場合]

  • 届けた日に効力を生じる

 

[調停・和解の場合]

  • 成立の日を含めて10日以内

 

[審判・判決の場合]

  • 確定の日を含めて10日以内

協議離婚は夫及び妻

 

 

調停、裁判離婚は申立人

本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

1.離婚届書

2.[調停・和解の場合]調書のとう本

[審判・判決の場合]審判書または判決書のとう本、及び確定証明書

3.国民健康保険の資格確認書(加入者のみ)

※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

[協議離婚の場合のみ]

  • 届書には証人として成人2人の署名が必要
  • 届書を持参される方の身分証明書(運転免許証など)が必要

離婚後のこども養育支援についてはこちら

転籍届

届けた日に効力を生じる

筆頭者及び配偶者

本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市区町村役場

1.転籍届書

※令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

 

※戸籍に関する届出にはこのほか、認知届、養子縁組届、養子離縁届、入籍届などがあります。手続きに複雑なものがありますので、事前にお問い合わせください。電話番号 :078-918-5079(戸籍係)

※戸籍に関する届出は、夜間及び土・日・祝日でも、市役所1階の警備員室でお預かりしています。明石駅前再開発ビル(パピオスあかし)6階のあかし総合窓口でも、窓口受付時間に限り、戸籍に関する届書のお預かりをしています。後日、届書の内容審査を行い、不備がなければ届けた日が受理日になります。できれば事前に届書の内容確認を受けてください。なお、出生届書のお預かりのみの場合は、母子健康手帳の届出済証明の記載等は後日手続きをお願いします。

 なお、郵送により、お届けになる場合は、次の点にご留意ください。(詳細については、「市民課戸籍係」にご確認をお願いします。

(1)郵送する届書の内容確認について
・届書の記載に不備があった場合は、記載内容訂正のために「市民課戸籍係」から、ご連絡させていただくことがあります。記載不備などの内容によっては、受付できない場合もありますので、あらかじめ最寄りの市役所戸籍担当係に届書の内容確認を受けたうえで、ご送付くださるようお願いします。また、郵送する届書には、必ず平日の昼間に連絡可能な電話番号を記載してください。

(2)郵送した場合の届書の受付日について
・「市民課戸籍係」に届書が着いた日が受付日となります。
市役所閉庁日に届いた場合は、翌開庁日が受付日となります。
届書の受付日をあらかじめ指定することはできません。記載する受付日に希望がある場合は、希望日当日に、夜間及び土・日・祝日は、市役所1階の警備員室へ、開庁時間内は、市役所市民課、あかし総合窓口、各市民センター、各サービスコーナーの窓口へ直接、届書をご持参のうえ、お届けください。

あかし総合窓口・市民センター・サービスコーナーでは、戸籍届出後の各種手続きについて、取扱いのできる業務が限られていますので、ご確認ください。 

【記載例】

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お問い合わせ

明石市市民生活局市民課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5079 (戸籍係)

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