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更新日:2023年1月4日
戸籍関係の証明書は、本籍をおかれている市区町村で発行します。本籍地が明石以外の方は当該の市区町村へご請求下さい。(手数料が異なる場合がありますので、本籍地の市区町村の窓口にご確認下さい。)
郵送による請求もできます。
種類 | 手数料 | 証明発行窓口 | |
---|---|---|---|
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) | 1通450円 |
<申請書ダウンロード>
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戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 1通450円 | ||
除籍・原戸籍の謄(抄)本 | 1通750円 | ||
戸籍の附票の写し※ | 1通300円 | ||
受理証明※ | 1通350円 | ||
受理証明(特別)※ | 1通1,400円 | ||
独身証明(本人申請に限る)※ | 1通300円 | ||
身分証明※ | 後見人の通知を受けていない。 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 |
1通300円 | |
破産宣告の通知を受けていない。 | 1通300円 | ||
上記両方の事項の証明 | 1通600円 |
①本人又は同一戸籍の方、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)
②代理人 (本人等請求権がある方からの委任状(PDF:158KB)が必要です)
※委任状の還付に関しては、委任状に還付を請求する権限の記載がない場合は、
原本の還付はできません。
③上記以外の方で戸籍を請求するにあたり正当な理由がある方
※銀行の預金や株の相続、不動産の相続登記などのお手続き(相続人確定)
直系の相続人がおられなくて、それ以外の方(請求権のある方)がお手続きをされる場合は、
関係等がわかる戸籍謄本を提示して頂く場合もあります。
※第三者(法人)による請求
請求事由を明らかにする書類(契約書等)が必要となりますので、事前に市民課庶務係まで
お問い合わせ下さい。
※法改正により、令和4年1月11日発行分から戸籍の附票の写しの記載事項が変更となります。
・これまでの記載事項(本籍、筆頭者の氏名、住所、住所を定めた年月日)に加え、
「出生の年月日」および「男女の別」が記載されます。
・第三者請求の場合、 特に記載が必要である旨の申出および請求理由がない限り、
戸籍の表示(本籍・筆頭者)および在外選挙人登録の記載については省略して交付します。
※受理証明書を請求できるのは届出人です、代理で来られる場合は委任状が必要です。
※独身証明書は本人からの申請しかできませんので、窓口に来られない場合は郵送にてご請求ください。
※身分証明書は本人以外の方からの請求は委任状(PDF:158KB)が必要です。
・窓口に来られる方の運転免許証等の身分証明書(下記参照)
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