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ページ番号 : 31133
更新日:2026年3月26日
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介護報酬には、基本報酬のほか加算、減算があります。サービスや加算の種類によって満たす要件が異なりますが、加算によっては、厚生労働大臣が定める基準に適合していることを市へ事前に届け出る必要があります。以下に市へ提出する際の留意点をお知らせします。
提供サービス種別によって市へ届け出る期限が異なります。なお、期限を超えて提出がなされた場合には、加算取得予定月を見直していただくこととなります。
様式掲載ページよりご参照ください。その他、加算により市が根拠書類の提出を求める場合があります。各種加算等に関する提出書類一覧もあわせてご確認ください。
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継続して適合判定を受けていただく加算や判定の事前申出を要する加算等について、別ページにてお知らせします。
介護報酬や各種加算等の算定状況や要件に関するチェックリストです。各事業所での算定状況や要件の確認用として、ご利用ください。
また、原則チェックリストを用いて、各種サービスの運営指導を行っております。運営指導前の自己点検用としても、ご活用いただけます。
あわせて、算定にあたっては、報酬基準等を必ずご確認いただきますようにお願いします。
| 加算等算定状況チェックリスト | 対象サービス |
|---|---|
| 居宅サービス | |
| 地域密着型サービス、居宅介護支援 |
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| 施設サービス |
加算取得にあたっては、厚生労働省が示す加算取得の要件を必ず確認し、適合しているか事業所で確認した上で市へ届け出てください。また、既に市および利用者へ請求している報酬において、加算要件を満たせてない等が判明した場合には、直ちに市へ報告してください。
【基準】
【基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
※その他サービス毎に厚生労働省が告示や通知を行っていますので、それらを踏まえた確認を行ってください。
【介護報酬関係】
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