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ページ番号 : 31130

更新日:2025年10月24日

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ケアプラン作成にあたる留意事項

【目次】

  1. 自立支援等に資するケアマネジメントに関する明石市の基本方針
  2. 暫定ケアプランの取り扱い
  3. 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る取り扱い
  4. 同一品目で複数の福祉用具貸与を行う場合の取り扱い
  5. 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

1.自立支援等に資するケアマネジメントに関する明石市の基本方針

明石市では、介護予防と自立支援の推進を図るため、自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針を定めました。

この基本方針では、これまでの明石市における取組や特徴を活かせるよう、その取組等にあわせた自立支援等に資するケアマネジメントの基本的な考え方等について示しています。

自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針(PDF:596KB)

当方針は居宅介護支援だけでなく、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの方針を含めた基本方針となりますので、方針に則ったケアマネジメントの推進をよろしくお願いします。

2.暫定ケアプランの取り扱い

暫定ケアプランとは、要介護・要支援申請者が、認定結果が確定する前にサービス利用を希望する場合に作成するケアプランのことです。対象となるのは、下記の1~3の方です。

  1. 新規申請中の方で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
  2. 区分変更申請中の方で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
  3. 更新申請中の方で、認定結果が認定有効期間中に確定しない場合

暫定ケアプランでサービスを利用する場合の手順、暫定ケアプラン作成に当たっての留意事項

暫定ケアプランでサービスを利用する場合は、下記の(1)~(6)の手順で行ってください。また、暫定ケアプランの作成に当たっての留意事項を掲載しますので、ご確認ください。

(1)見込みの介護度を決定する

  • 認定結果が出る前にサービスを利用する必要があるのか、十分に検討すること
  • 認定結果が非該当となった場合や想定した介護度よりも低くなった場合は、費用の全部又は一部が自己負担になる可能性があることを、あらかじめ利用者又は家族に十分な説明を行うこと
  • 要介護か要支援か判断に迷う場合は、居宅介護支援事業所と地域総合支援センターが相互に連携を図ること(介護予防支援の指定がある居宅介護支援事業所は除く)

(2)運営基準に定める一連の業務を実施し、暫定ケアプランを作成する

  • 「アセスメント」⇒「ケアプラン原案の作成」⇒「サービス担当者会議」⇒「ケアプランの説明及び同意」⇒「ケアプランの交付(暫定ケアプラン)」⇒「個別サービス計画の提出依頼」⇒「サービス利用」⇒「モニタリング」の一連のケアマネジメントプロセスを実施すること

※要介護(要支援)認定は有効期間が申請日に遡って決定され、暫定ケアプランについても決定された要介護度等に基づき有効となることから、暫定ケアプランを作成する場合であっても、一連の業務を行う必要があります。

(3)サービスの利用

  • 暫定でサービスを利用する場合、認定結果が非該当となった場合や想定した介護度よりも低くなった場合は、 費用の全部又は一部が自己負担になる可能性があることを、あらかじめ利用者又は家族に十分な説明を行うこと

(4)認定結果の確定

  • 利用者に想定していたどおりの認定結果であるか確認を行うこと
  • 想定していた認定結果と違っていた場合、利用者及びその家族に説明し、理解を得たうえで、速やかに関係機関と連携すること

(5)確定ケアプランを作成する

  • 確定ケアプランを作成する場合、認定結果によって、手順が異なります。
暫定ケアプランから確定ケアプランの内容を変更しない場合(想定していたどおりの認定結果の場合)
改めての一連の業務(ケアマネジメントプロセス)は不要です。
 
  • 確定ケアプランを作成した場合、利用者又はその家族に説明し、利用者からの同意を得ること ※いつ、だれに、どのような方法で説明したかを確定ケアプラン等に記録しておくこと
  • 改めて確定ケアプランを作成せず、暫定ケアプランを使用する場合は、必要事項を見え消しで訂正及び追記するなどにより、暫定ケアプランが確定ケアプランに移行したことが分かるようにすること ※移行したことについて利用者又は家族に説明し、利用者本人から同意を得ること、またその内容を支援経過等に記録しておくこと
暫定ケアプランから確定ケアプランの内容を変更する場合

認定結果が出た後、速やかに一連の業務(ケアマネジメントプロセス)を実施してください。

認定結果が想定していた結果と違った場合

認定結果が要支援になった場合(想定は要介護)、地域総合支援センターに速やかに引き継いでください。

  • 介護予防支援の指定がある居宅介護支援事業所については、当該事業所が介護予防支援として引き継ぐ。ただし、総合事業のみの利用(介護予防ケアマネジメント)となった場合に備え、地域総合支援センターとの連携は必要になります。

(6)市へ居宅届を提出する

  • 認定結果に応じた居宅届を市へ提出してください。また、介護サービスの利用開始月に、居宅届を提出してください。

※居宅届を出した当月に、サービスの利用がない(実績がない)場合、前の居宅介護支援費の請求ができなくなるため。

 

3.認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る取り扱い

居宅サービス計画の作成において、短期入所サービスは利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるという観点から、その利用日数は利用者の認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています。そのため、認定有効期間の半数を超えた短期入所サービスの利用を計画に位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。

 

4.同一品目で複数の福祉用具貸与を行う場合の取り扱い

居宅サービス計画の作成において、(介護予防)福祉用具貸与サービスを位置付ける際に、車いすや歩行器などの使用する場所に応じてサイズが変わる等の理由から同一品目であっても複数の貸与が必要となるケースがあります。同一品目で複数の福祉用具貸与を位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。

 

5.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は、該当する計画を保険者である市町に届け出ることが義務化されました。

平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画のうち、定められた回数以上の訪問介護を位置付けたものがあれば、明石市に提出してください。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

計画の提出方法

居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、郵送または持参でご提出ください。

提出書類

(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

  • 「第1表」には、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載すること。記載がない場合は、理由を記した書類(任意様式)を提出すること。
  • 「第5表」居宅介護支援経過記録は、計画の作成(変更)月の2ヶ月前から作成(変更)月までの記録
  • 「第6表」サービス利用票、第7表サービス利用票別表は、計画の作成(変更)月の翌月分

(2)アセスメントシートの写し

提出先

〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号

明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)

TEL078-918-5091

FAX078-919-4060

 

関連リンク

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060