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ページ番号 : 31130
更新日:2025年10月24日
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明石市では、介護予防と自立支援の推進を図るため、自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針を定めました。
この基本方針では、これまでの明石市における取組や特徴を活かせるよう、その取組等にあわせた自立支援等に資するケアマネジメントの基本的な考え方等について示しています。
⇒自立支援等に資するケアマネジメントに関する基本方針(PDF:596KB)
当方針は居宅介護支援だけでなく、介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの方針を含めた基本方針となりますので、方針に則ったケアマネジメントの推進をよろしくお願いします。
暫定ケアプランとは、要介護・要支援申請者が、認定結果が確定する前にサービス利用を希望する場合に作成するケアプランのことです。対象となるのは、下記の1~3の方です。
暫定ケアプランでサービスを利用する場合は、下記の(1)~(6)の手順で行ってください。また、暫定ケアプランの作成に当たっての留意事項を掲載しますので、ご確認ください。
※要介護(要支援)認定は有効期間が申請日に遡って決定され、暫定ケアプランについても決定された要介護度等に基づき有効となることから、暫定ケアプランを作成する場合であっても、一連の業務を行う必要があります。
認定結果が出た後、速やかに一連の業務(ケアマネジメントプロセス)を実施してください。
認定結果が要支援になった場合(想定は要介護)、地域総合支援センターに速やかに引き継いでください。
※居宅届を出した当月に、サービスの利用がない(実績がない)場合、前の居宅介護支援費の請求ができなくなるため。
居宅サービス計画の作成において、短期入所サービスは利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるという観点から、その利用日数は利用者の認定有効期間のおおむね半数を超えないことが目安とされています。そのため、認定有効期間の半数を超えた短期入所サービスの利用を計画に位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。
居宅サービス計画の作成において、(介護予防)福祉用具貸与サービスを位置付ける際に、車いすや歩行器などの使用する場所に応じてサイズが変わる等の理由から同一品目であっても複数の貸与が必要となるケースがあります。同一品目で複数の福祉用具貸与を位置付ける場合には、利用者、利用者家族や居宅サービス事業者との協議の経緯及びサービス利用の必要性を経過記録等に記録しておいてください。
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は、該当する計画を保険者である市町に届け出ることが義務化されました。
平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画のうち、定められた回数以上の訪問介護を位置付けたものがあれば、明石市に提出してください。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
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			 要介護1  | 
			
			 要介護2  | 
			
			 要介護3  | 
			
			 要介護4  | 
			
			 要介護5  | 
		
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			 27回  | 
			
			 34回  | 
			
			 43回  | 
			
			 38回  | 
			
			 31回  | 
		
居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、郵送または持参でご提出ください。
(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
(2)アセスメントシートの写し
〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091
FAX078-919-4060
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