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ページ番号 : 34091

更新日:2026年3月30日

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介護職員等処遇改善加算の算定

介護職員等処遇改善加算の算定には、年度ごとに介護職員等処遇改善計画書」と「実績報告書の提出が必要です。


 

  1. 介護職員等処遇改善計画書の提出
    【提出期日】加算を算定しようとする月の前々月の末日
    ※令和8年度分については、令和8年4月及び5月から算定する場合は4月15日、6月から算定する場合は6月15日
  2. 実績報告書の提出
    【提出期日】当該年度の最終の加算の支払いがあった翌々月の末日

介護職員等処遇改善計画書の提出

各加算を算定している事業者は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに、介護職員等処遇改善計画書(以下計画書とする)を提出してください。 ※年度ごとに提出が必要です

令和8年度分については、計画書提出期日を特例として令和8年4月及び5月から算定する場合は4月15日まで、令和8年6月から算定する場合は6月15日までとします。

 

提出書類

下記のとおり提出してください。

【4月又は5月算定分】

  • 前年度から処遇改善加算の区分に変更がない場合
    (1)計画書
  • 新たに処遇改善加算を算定する場合、処遇改善加算の区分を変更する場合
    (1)計画書、(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表

【6月以降算定分】

  • 新たに処遇改善加算を算定する場合
    (1)計画書、(4)体制等に関する届出書(6月以降分)、(5)体制等状況一覧表(6月以降分)
  • 4月又は5月に処遇改善加算Ⅰ又は処遇改善加算Ⅱを算定する場合であって、6月から処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合
    (4)体制等に関する届出書(6月以降分)、(5)体制等状況一覧表(6月以降分)

提出書類

要否等

(1)計画書(令和8年3月30日時点様式)

令和8年度 介護職員等処遇改善計画書(エクセル:398KB)

令和8年度 介護職員等処遇改善計画書(2000行用)(エクセル:2,676KB)

記入例(エクセル:401KB)

※事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、(別紙様式5)特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)を届け出てください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

必要

(2)体制等に関する届出書、(3)体制等状況一覧表

様式一覧の「加算内容を変更したい」をご確認ください。

 

下記に該当する場合、必要

・4月又は5月から新規に加算を算定する場合

・前年度から区分を変更する場合

(4)体制等に関する届出書(6月以降分)

(5)体制等状況一覧表(6月以降分)

※様式は改めてご案内いたします。今しばらくお待ちください。

下記に該当する場合、必要

・6月から新規に加算を算定する場合

・6月から加算区分Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ又はⅡロを算定する場合

提出方法

下記専用フォームからご提出ください。

令和8年度 介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書 提出フォーム(外部サイトへリンク)

提出フォーム操作マニュアル(PDF:1,166KB)

なお、書類を提出する際は、ファイル名を以下のとおり変更した上でご提出をお願いします。

  • 「法人名_処遇改善計画書」
  • 「法人名_体制等に関する届出書」
    ※体制等に関する届出書・体制等状況一覧表は1つのファイルにしてご提出ください。
  • 「法人名_変更に係る届出書」

例:株式会社高齢者総合支援室_処遇改善計画書

Q&A等

令和8年度分

変更に係る届出書

(別紙様式4)変更に係る届出書(エクセル:33KB)

【変更時の提出期限】

居宅系サービス : 変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15 日
施設系サービス : 変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日

以下申請時の内容に変更があった事業者は、届出を行ってください。

① 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

② 当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

④ キャリアパス要件Ⅴに関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

⑤ 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

⑥ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 
※⑥のみの変更時に限り、実績報告書提出時に提出

実績報告書の提出

各加算を算定している事業者は、当該年度の最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。※年度ごとに提出が必要です。

提出書類

【2026/03/13 様式】介護職員等処遇改善加算実績報告書(令和7年度様式)(エクセル:237KB)

【2026/03/13 様式】介護職員等処遇改善加算実績報告書(令和7年度様式)(2000行用)(エクセル:905KB)

【2026/03/13 様式】記入例(エクセル:243KB)

※ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、変更に係る届出書を合わせて提出すること。

提出方法

専用フォームからご提出いただきます。

(専用フォームは2026年6月1日に公開を予定しております。)

なお、書類を提出する際は、ファイル名を以下のとおり変更した上でご提出をお願いします。

  • 「法人名_実績報告書」
  • 「法人名_変更に係る届出書」

例:株式会社高齢者総合支援室_実績報告書

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060

メールアドレス:kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp