ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 令和6年度介護報酬改定に係るお知らせ

ここから本文です。

更新日:2024年4月22日

令和6年度介護報酬改定に係るお知らせ

随時、ホームページは更新していきます。

1 体制届について(令和6年4月からの算定に係るもの)

令和6年度介護報酬改定に伴い、新たな加算等が設けられました。

令和6年4月から適応開始年月日とする報酬区分及び加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の書類の提出期日を特例として令和6年4月15日(月)までとします。

【提出書類】

  • 体制等に関する届出書
  • 体制等状況一覧表

提出書類は様式一覧からダウンロードしてください。

 

体制等の届出に必要な添付書類については、下記もあわせて、ご確認ください。

 

1 高齢者虐待防止措置実施の有無の届出

【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】

  • 居宅療養管理指導、福祉用具貸与は、令和9年3月31日まで経過措置期間のため、提出は不要です。
  • 居宅介護支援は減算型での請求ができないため、提出は不要です。ただし、今後、減算型(下記の基準を満たしていない場合)での請求ができるようになることが予想されますので、ご注意ください。
  • 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月1日から適用します。
  • 各介護予防サービスも同様です。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  • 虐待の防止のための指針を整備すること。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年2回実施すること。
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

2 業務継続計画策定の有無の届出

【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】

  • 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、福祉用具貸与、居宅介護支援は令和7年3月31日まで、居宅療養管理指導は令和9年3月31日まで経過措置期間のため、提出は不要です。
  • 通所リハビリテーションは令和6年6月1日から適用します。
  • 各介護予防サービスも同様です。

「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」となり、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【要件】

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

 

経過措置/令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されませんので、「2:基準型」の区分で届出を行ってください。経過措置期間が切れる際に、業務継続計画の策定等を行っていない場合は、減算の届出が必要です。

 

2 介護報酬改定に伴う加算の読み替え

介護報酬改定に伴う加算の読み替えについては、下記をご確認ください。

 

3 報酬改定に関するQ&A

 

4 介護職員等処遇改善加算

介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算は令和6年6月から一本化されます。

詳しくはこちらから。

 

5 関連情報

報酬改定に係る資料を掲載します。詳細は下記のリンクをご覧ください。

介護報酬改定に関する通知など

 関係通知やQ&A、各種様式がまとめられています。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

メールアドレス/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp