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ページ番号 : 35735
更新日:2025年4月25日
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令和7年4月から適応開始年月日とする報酬区分及び加算算定に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の書類の提出期日を特例として令和7年4月15日(火)までとします。
【提出書類】
体制等の届出に必要な添付書類については、下記もあわせて、ご確認ください。
【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】
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【全サービス対象(特定福祉用具販売を除く)】
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「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【要件】
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【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護】
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「身体拘束廃止取組の有無」について届出がない場合は、自動的に「1:減算型」となり、施設系サービスは100分の10、短期入所系サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【要件】
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介護報酬改定に伴う加算の読み替えについては、下記をご確認ください。
介護職員処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ等支援加算は令和6年6月から一本化されます。
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられています。協力医療機関との連携に係る届出の提出等、ご対応をお願いします。
対象サービス:介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
報酬改定に係る資料を掲載します。詳細は下記のリンクをご覧ください。
関係通知やQ&A、各種様式がまとめられています。
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