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更新日:2022年12月1日

老人福祉法に関する届出について(居宅系)

以下の事業を行う事業所については、老人福祉法に基づく届出(開始又は設置、変更、廃止又は休止)が必要となる場合があります。介護保険法に基づく届出とあわせて、忘れずに届け出てください。

届出の対象となる事業及び施設

老人福祉法での事業(施設)名 届出根拠(老人福祉法) (参考)介護保険法での事業名
老人居宅介護等事業 第14条 訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
第一号訪問事業
老人デイサービス事業 第14条

通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

第一号通所事業

老人短期入所事業 第14条

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業 第14条 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業
(グループホーム)

第14条 認知症対応型共同生括介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業 第14条 看護小規模多機能型居宅介護
老人デイサービスセンター 第15条 通所介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
第一号通所事業
老人短期入所施設 第15条

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

届出様式

1.老人居宅生活支援事業開始届(ワード:16KB)
2.老人居宅生活支援事業変更届(ワード:15KB)
3.老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(ワード:15KB)
4.老人デイサービスセンター等施設設置届(ワード:16KB)
5.老人デイサービスセンター等施設変更届(ワード:15KB)
6.老人デイサービスセンター等施設廃止(休止)届(ワード:29KB)
(ワード:15KB)

届出先

明石市福祉局高齢者総合支援室 いきいき係
電話/078-918-5166
ファックス/078-918-5133
メール/koufuku2@city.akashi.lg.jp

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5166

ファックス:078-919-5133