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更新日:2023年9月13日

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算及び特定事業所加算

特定事業所集中減算 

公正中立なケアプランの策定を図るため、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについては、減算をおこなうこととなっています。
各事業所ごとに、判定期間内に作成された居宅サービス計画の中で、対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)が位置付けられた居宅サービス計画総数を各サービスごとに算出します。それぞれについて、最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画数の割合が、正当な理由なく80%を超えた場合に減算が適用されます。

算出方法

計算期間

 

判定期間

減算適用

書類提出期限

前期

3月1日~8月31日

10月1日~3月31日

9月15日

後期

9月1日~2月末日

4月1日~9月30日

3月15日

算出方法

(1)事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数」

(2)介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。また、小数点以下の端数処理は行いません。ただし、判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。

正当な理由

正当な理由に関しての例示は以下のようなものになりますが、実際の判断に当たっては、状況を総合的に勘案し個別に判断することとなります。

(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に、訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合

(2)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合

(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

(4)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると認められた場合
(例)利用者から質が高いことを理由に、当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているものなど)

(6)その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、市長)市長が認めた場合
(例)以下の場合、該当ケースを除いて再計算した結果、80%以下である場合は減算を適用しない。
・判定期間中にやむなく廃止、休止となった居宅介護支援事業所から引き継いで、当該事業所において居宅介護支援をすることとなった場合
・サービスの提供にあたって指示を受けた主治の医師等との密接な連携を確保するため、特定の事業所に集中していると認められた場合(支援経過記録等の判断の根拠となる資料の提示が必要)

※「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知」より

書類作成及び提出

計算の結果、最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は、期限までに必要書類を提出してください。紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、その理由を証明する資料を添付してください。
なお、80%を超えていない事業所については、書類の提出は必要ありませんが、毎期作成し、各事業所で5年間保存しておいてください。

特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)(エクセル:105KB)

体制届および体制等状況一覧表

新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類に加えて、介護給付費算定に関する届出を提出してください。また、減算の適用が終了する場合も、直ちに届出を提出してください。

様式掲載ページ

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する(変更)届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)

特定事業所加算 

特定事業所加算を取得する居宅介護支援事業所については、毎月末までに、加算取得に係る基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、保存することとしています。つきましては、以下に定める様式により記録を残してください。なお、所定の記録の保存は5年間とします。

参考

提出先

〒673-8686 明石市中崎1-5-1
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060

E-mail kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

 

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060