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ページ番号 : 39534
更新日:2026年1月29日
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放課後児童クラブの継続申請時に配布される「入所に関する同意書兼確認書」について、個人情報保護法に抵触する可能性がありますので確認させてください。
同意書の中に、「クラス発表時の名前の一覧や、くつ箱への名前の表示、個人が作成した作品への名前の表示等、クラブ運営において必要な範囲での個人情報の使用に同意すること。」と記載があります。さらに文書上部には「提出がない場合(同意しない場合)は入所申請を受付できない」と明記されています。
この点について、以下の懸念があります。
・同意の任意性について
個人情報保護法および個人情報保護委員会のガイドラインでは、「本人の自由な意思に基づく任意の同意」が求められています。しかしながら、「同意しないと申請を受理しない」という運用は、実質的に同意を強制しているものであり、法の趣旨に反するおそれがあります。特に、個人情報保護委員会が公表している「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」第3章において、次のように明記されています。
「本人の同意は、本人の自由な意思に基づくものでなければならない。本人が同意しないことを理由として不利益な取扱いをするなど、同意を事実上強制するような場合には、当該同意は本人の自由な意思に基づくものとはいえず、法に基づく有効な同意とは評価されない。」
したがって、申請書における「同意しない場合は申請を受理しない」という運用は、自由意思による同意とは言えず、法的に有効な同意とみなされない可能性があります。
・入所前の段階での包括的同意の不適切
入所がまだ決定していない申請時点で包括的に同意を求めるのは、取得目的が確定していない状態での個人情報同意取得にあたり、法第17条(利用目的の特定義務)の趣旨に反します。本来であれば、入所決定後に利用目的と範囲を明確に示し、改めて同意を得る手続きが望ましいと考えます。また、その際は同意の有無によって入所決定が変更しないことを明記する必要があります。
・利用目的の明確性について
「クラブ運営において必要な範囲」という表現は非常に抽象的で、どのような場面で利用されるのかが分かりません。個人情報保護法第17条では、利用目的をできる限り具体的に特定するよう求めています。このままでは保護者が同意の可否を判断することが難しいと思われます。
つきましては、以下の点について、ご回答をお願いします。
1. 「同意しない場合は申請を受理しない」とする法的根拠を教えてください。
2. 「クラブ運営において必要な範囲」とは、具体的にどのような利用を含むのか教えてください。
3. 入所決定後に、目的と範囲を明示したうえで改めて同意を得る形式への見直しは検討されていますか。
4. 同意しなくても入所決定に影響がないことを明示する考えはありますか。
お問い合わせの入所に関する同意書兼確認書の個人情報の使用に関する同意については、放課後児童クラブにおいて、こどもが健康で安心して安全に過ごせるよう提出を求めています。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(こども育成室/078-918-5093)
保管庫が閉鎖されてから人が立ち入れなくなり、落書き・鳥のフン・放置自転車など、良くない方向に進んでいます。この場所は今後どうなるのでしょうか。維持管理は継続していただかないと荒廃していきますので、ご検討をお願いします。
朝霧自転車保管庫は、放置自転車等の保管・返還業務を谷八木自転車保管庫1箇所に集約するため、令和6年3月末をもって閉鎖しています。
職員が常駐しなくなったことにより、場内に人の気配がなくなりご心配をおかけしています。
現在、朝霧自転車保管庫は、高齢や幼児連れなどの理由で、谷八木自転車保管庫では引き取りが困難な方に向けての事前予約制による自転車等の返還場所として活用しています。
また、24時間機械警備を実施しているほか、市の職員が定期的に訪問し、継続して維持管理を行っています。
鳩のフンの除去なども職員が訪問の際に行っています。今後も定期的に訪問し、施設の維持管理に努めてまいります。
なお、朝霧川堤防の落書きについては、堤防を管理する兵庫県に通報しています。
周辺市道上に自転車等が放置されている場合は、条例に基づき市が警告、移動・保管等の対応を行います。
(道路安全室交通安全課/078-918-5036)
学校の判断で学級閉鎖対応が行われた場合、症状に該当しない子どものみを集め登校させてほしいです。または、他のクラスに混ぜるなどして対応頂きたい。このご時世、核家族や夫婦共働きの家庭も多く、急に休みになっても対応できません。せめて放課後児童クラブ利用者に限っては、そちらは運営して頂きたいです。
学級閉鎖は、当該学級内で感染が広がっていると判断された場合に、さらなる感染拡大を防止するために行う措置です。さらなる感染を予防するため学級閉鎖期間中は、ご自宅で待機、または休養いただきますようお願い申し上げます。
また、放課後児童クラブにつきましても、同様の理由により、受け入れることは難しいところです。
ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
(学校教育課/078-918-5055)
高丘西公園と、歩道との境界に設置されているフェンスの一部が破損しています。応急処置的に修理された形跡はありますが、フェンス下部の接続部が外れており、本体と乖離している状態です。このままでは子どもが誤って近づいた際に怪我をするおそれがあり、危険です。安全確保のため、早急な修繕等のご対応を検討いただけますようお願いします。
公園西側で、破損しているフェンスを確認しました。破損フェンスについては、修繕を行う予定です。なお、現在は応急処置を行い、安全確保を行っております。
今後も、市民の皆様に安全安心で快適に公園を利用していただけるよう努めてまいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
(都市整備室公園・海岸課/078-918-5039)
不燃ゴミの日に出されているゴミをあさり、持ち去られる方がいます。私自身も、回収までの間にふとゴミステーションを確認したら、出したはずのゴミが無くなっていた事があります。他のゴミは回収されていなかったので、恐らく持ち去りだと思います。ゴミに出したから不要な物には変わりないですが、不燃ゴミの日に定期的に見回りゴミをあさり持ち去られると、ゴミを出す事に抵抗を感じます。改めて持ち去りの禁止の警告や、パトロール等を強化して欲しいです。
当市では、持ち去りが禁止された対象の物を、ごみステーションから持ち去る行為を条例で禁止しています。
また、ごみの持ち去り行為を防止するため、職員による巡回パトロールを平成30年4月より実施しており、ごみステーションでの持ち去り行為を発見次第、注意勧告を行っているところです。
しかしながら、約4400か所あるごみステーションを1日で全て巡回することは難しく、限られた人数・車両で順次、市内を巡回しているのが現状です。
また、持ち去り行為を発見した場合は、(日時・場所・品物・車種・車両ナンバー・違反行為者の特徴・人数など)分かる範囲で結構ですのでご連絡ください。危険(トラブルや事故)を伴いますので、その場での直接注意や、無理な車両の制止などは避けてください。
また、啓発看板の設置については、自治会長等ごみステーション管理者から連絡をいただければ対応できますので、自治会等へ相談してください。
今後も、明石警察署とも連携しながら、パトロール等行ってまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
(環境室収集事業課/078-918-5780)
夏用上着の生地が分厚く、最近の猛暑に合っていません。また、長袖も生地が伸びず腕が捲りにくいため、自分で着れず困っています。なぜこのような素材なのか、理由があるのであれば教えていただきたいです。
お問い合わせいただきました体操服につきましては、市内各園がそれぞれ選定しておりますが、ご指摘内容は、今後の参考にさせていただきます。
直接、園へお伝えいただけましたら、夏場は、着替え用に体操服以外のTシャツなどを着ていただくなど、柔軟な対応も可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。
(こども育成室/078-918-5093)
タコPayを使用するためにPayPayが必要になり、ソフトバンクのショップでやっとできましたが、なぜソフトバンクのPayPayだけに絞ったのですか。PayPayは使いたくない人や、使えず、プレミアム商品券を買えなかった人に対してはどう思っているのですか。兵庫県のはばタンPayのように、明石市独自のアプリを作って欲しかったです。また、広報を読んだだけではPayPayの商品券がタコPayだということがわかりにくかったです。市のプレミアム券として、ソフトバンクを使うのは平等性にかけると思います。
このたびの「あかしタコPay」事業の実施につきましては、広報あかし9月15日号への掲載後、市ホームページや公式LINEなどの広報媒体により複数回のご案内をしていますが、その中で「『あかしタコPay』がスマートフォン決済サービス『PayPay』を活用したデジタル商品券事業」であることを分かりやすくお伝えできていなかったことにつきましては、申し訳ありませんでした。また、「PayPay」アプリを使いたくない、使えない方にはご不便をお掛けしたものと思っております。
なお、本事業につきましては、物価高騰重点支援地方創生臨時交付金を活用し、その効果を早く、広く市民や事業者に届けるという観点から公平性、コスト面など、総合的に勘案し、PayPay決済を活用したデジタル商品券事業として実施しているところです。
「明石市独自のアプリの作成」はじめ、いただいたご意見につきましては、庁内関係部署で共有のうえ、より良い施策の実施に活用させていただきますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
(市民相談室/078-918-5050)
毎晩、海岸をウオーキングしていますが、車が手動式防波堤の中に入ってキャンプをしておりました。 テントを張ってのキャンプはよく見かけますが、車が入ってキャンプをしているのは初めて見ました。車で砂浜に入る行為は法律でいいのかわかりませんが、よろしくない行為だと思います。また、焚火もよく見かけますが、風の強い時は火の粉が舞って家屋に飛び火して大変危険です。兵庫県の海岸でキャンプの許可が出ているのは、江井島海岸だけなので、他方面からも毎週のようにキャンプに来ています。路上駐車して、キャンプ用品の積み下ろしをしているため、「Tacoバス」の停留所内に車を止めたりと迷惑行為も見られます。警備費用もかかりますが、車の砂浜への侵入禁止、砂地での焚火の禁止、ゴミの持ち帰り、路上駐車の禁止等の「取り締まりの強化」をお願いします。
海岸の利用方法につきましては、ゴミの持ち帰りなど利用ルールを明示した看板を砂浜に設置するとともに、海岸パトロール時には利用者に直火の禁止など直接声掛けを行い、利用マナーの啓発に取り組んでおりますが、個人のモラルやマナーによるところが大きく対応に苦慮しているところです。
砂浜への車両進入に関しては、海岸管理者である兵庫県 東播磨県民局 加古川土木事務所 管理第2課へ対応をお願いしております。
また、道路において違法駐車があった際は、お手数をおかけしますが直接警察に通報していただくようお願いいたします。
兵庫県や警察など関係機関と連携しながら引き続き海岸利用者のマナー向上に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(都市整備室公園・海岸課/078-918-5039)
明石こころのホスピタル西館付近にある感知式の信号が、停止線を守っていると反応しません。それどころか、停止線を僅かに越えていても反応しません。ストレスでしかないので感知式を廃止してください。
信号機につきましては、明石警察署及び兵庫県警察本部の所管になりますので、このたびご要望いただきました内容は明石警察署の交通規制担当者の方にお伝えさせていただきます(個人情報は伝えません)。
(道路安全室道路総務課/078-918-5031)
障害者支援施設の車が、駐車禁止場所ではない曲がり角近くにいつも路駐しており、そこを通る住民は困っています。以前にも直接話した事はあるのですが、障害者施設の車はどこに停めても大丈夫なんですと言われました。乗り降りの時ならまだしも、何時間も止めるとはどうなのかと思います。市で何か良い提案はないでしょうか。
駐車禁止除外標章を掲示している車両についても、駐車禁止の例外が適用されない場所(常に禁止)もあります。駐車禁止に関することは警察の管轄となりますので、おそれいりますが、警察にご相談いただきますようお願いいたします。
(市民相談室/078-918-5050)
お昼から夕方まで、バスケットボールの音がずっとなっていて不愉快です。ゴールに当たった時の音などとても迷惑です。住宅地以外で子供たちがバスケットボールができる環境をつくってほしいです。
バスケットボールを気軽に楽しんでもらおうと、明石北わんぱく広場と大蔵海岸多目的広場にバスケットゴールを設置しています。
バスケットボールについては、音がうるさいといった苦情が寄せられることがあることから、バスケットゴールを設置する際には、比較的規模の大きな公園で、地域の合意形成が図れれば、設置することとしています。
この度、いただきましたご意見なども踏まえながら、引き続き、バスケットボールができる環境整備について、検討してまいります。
今後も、市民の皆様に安全安心で快適に公園を利用していただけるよう努めてまいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
(都市整備室公園・海岸課/078-918-5039)
貴市における「しんぶん赤旗」の取り扱いについて、地方自治法や公務員倫理規定に基づき、適正な運用がなされているか確認のため、以下の点についてお伺いしたく存じます。
市役所内で「しんぶん赤旗」の販売は行われていますか。販売に関して、実態調査を行ったことがあるか、また今後調査を行う予定はあるか。当該販売や購読に、市町村議会議員が関与している事実はありますか。税金を用いて購入している事実はありますか。もし購入している場合、その法的根拠や理由をご教示ください。職員が購読を勧誘された事実はあるか、また購読契約は職員の自由意思に基づいて行われていると確認されていますか。なお回答にあたり、個人名や特定の職員の情報は不要です。組織としての対応状況のみで結構です。本件は、全国的な実態把握を目的とした調査であり、特定の政党や団体を批判する意図はございません。
しんぶん赤旗に限定したものではありませんが、本市においては、令和6年度に庁舎内の政党機関紙の勧誘についてのアンケート調査を行い、その中で、政党機関紙の購入は職員の任意の判断によることを確認しています。そのため、現状としては確認事項に記載のような取扱いはございません。
(総務管理室総務課/078-918-5005)
明石市の子育て支援施策には日々助けられております。そのうえで、小学生の親として、「子どもが自分の足で安心して行ける放課後の居場所が不足している」という課題を強く感じています。現在、市内には児童館がなく、支援センターや図書館は主に乳幼児向けの機能が中心です。また、明石公園や図書館など、魅力的な場はあるものの、いずれも車での送迎が前提となっています。その結果、放課後を自宅で過ごすか、民間の習い事に頼るほかなく、家庭・子ども双方に負担がかかっていると感じます。明石市の乳幼児向けの支援は全国的にも高く評価される一方、小学生フェーズの支援については、これから充実が必要な段階ではないでしょうか。要望内容としまして、小型の児童館・児童センター的な拠点の整備、学校の空き教室や公共施設を活用した放課後の居場所の拡充、自転車や徒歩で行ける範囲で参加できる、市主催のスポーツ・文化・科学教室の増加など、小学生が自分の足で安全に通える放課後の居場所づくりを、市全体の子育て環境の中でも重点的にご検討いただければ幸いです。
明石市放課後児童クラブは、学校の空き教室や公共施設を活用し、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童を対象として、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、児童の健全な育成を図ることを目的とした、国の放課後児童健全育成事業として開設しており、原則年間を通じて育成支援を必要としている児童を対象とし、利用に際しては保護者様の就労等の要件を設けさせていただいております。
したがいまして、就労等の要件を満たさないご家庭はご利用いただけません。
(こども育成室/078-918-5093)
本市では「すべてのこどもたちを まちのみんなで こども目線で本気で応援」を基本理念に、すべてのこどもをまちのみんなで応援する「こどもを核としたまちづくり」を進めています。
こどもの居場所事業では、学校になじめないなど、様々な悩みを抱えるこどもたちを対象に、定員30名のこどもの居場所を東西2か所で運営しており、西部施設には市内の小中高生が自由に利用できる「こども若者交流施設 あかしユースポート」を併設しています。
このほか、明石版こども食堂や放課後子ども教室の運営、明石公園や大蔵海岸で開催するプレーパーク等、本市では小学生を対象とした様々な施策を行っているところです。
本市においては児童館の設置はございませんが、今後のこども施策の推進にあたり、市民の方からの貴重なご意見として承ります。
ありがとうございました。
(子育て支援室こども政策課/078-918-6073)
公園に隣接する民家の生垣が、公園のフェンスに絡みつき繁茂しています。生垣の葉や枝が公園内に落ち、公園利用者や掃除に負担がかかっており、管理上支障が出ている状況です。公園フェンスへ隣家の植物が侵入している状態は、本来は所有者側の管理が必要なものと理解していますが、市として状況確認および適切な対応をお願いできますか。
ご指摘いただきました民地からの樹木の越境につきましては、現地を確認したところ、現状ではフェンスの不具合は見つかりませんでした。
また、公園の清掃等を行っています公園愛護会に確認したところ、清掃活動に問題はなく子どもが遊ぶ場としても支障はないとのことでしたので、経過観察とさせていただきます。
今後も、市民の皆様に安全安心で快適に公園を利用していただけるよう努めてまいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。
(都市整備室公園・海岸課/078-918-5039)
明石銀座通りの飲食店前の歩道に、喫煙場所を設置している店舗があるので指導していただきたい。
明石市では「明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止の関する条例」に基づき、空き缶等の散乱を特に防止する必要があると認める区域として、JR5駅と山陽電鉄東二見駅の6箇所に「散乱防止重点区域」を指定しています。特にJR5駅では、区域内に喫煙所を設置して、喫煙を禁止とまではしていないものの、たばこの吸い殻の散乱を防止することを目的に、市職員が巡回して喫煙所への誘導、ポイ捨て防止の啓発等を行っています。
明石駅周辺も散乱防止重点区域の一つであり、明石駅北側に喫煙所を設け、喫煙者には喫煙所を利用するよう声掛け等を行っていますが、現在のところ、路上での喫煙や灰皿の設置を制限するルールはない状況です。
今後も望まない受動喫煙をなくすための取組を検討してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。
(環境室環境保全課/078-918-5030)
健康増進法および兵庫県が定める受動喫煙の防止等に関する条例により、飲食店の屋内については原則禁煙ですが、屋外での喫煙については、原則として規制ができず、ご指摘の明石銀座通りの飲食店前における喫煙場所の設置を禁止することはできません。
しかしながら、望まない受動喫煙を防止するため、店舗に対して法令の趣旨を伝え、喫煙者に対し周囲への配慮を啓発するポスターの掲示や灰皿の撤去・移設についてご検討いただけるようあかし保健所から個別に依頼いたします。
恐れ入りますが、具体的な店舗名をあかし保健所健康推進課(kenkou@city.akashi.lg.jp)までお知らせください。
(あかし保健所健康推進課/078-918-5657)
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