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ページ番号 : 30056
更新日:2024年3月15日
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第2子以降のお子さまを出産するため、入所(園)中のお子さまと一緒に遠方の実家等に帰省し、里帰り出産をする場合、下記の書類を提出していただくことにより、2か月間保育施設を利用一時停止(休園)することが可能になりました。希望される方は保育利用一時停止(休園)希望開始月の前月末日までに明石市または、ご利用中の施設へ必要書類を提出してください。
(2)母子手帳の写し(表紙および分娩予定日がわかるページの写し)
※(1)、(2)については、すでに「妊娠・出産」要件への認定変更手続きがお済みの方は提出不要です。
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