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更新日:2020年4月3日
施設等利用費のうち利用料・入園料を施設が法定代理受領する場合で、実際の利用料等が施設等利用費を上回る場合は、保護者に対して差額分の請求をし、領収証を発行する必要があります。あわせて、認定児童全員分について、保護者に対して子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。
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法定代理受領する場合、施設等利用費の請求は認定児童の居住する自治体ごとにおこないます。明石市の認定児童の施設等利用費について明石市に請求する際は、以下の様式をご利用ください。
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*施設等利用費の市への請求にあたっては上記に加え提供証明書も必要となりますが、保護者に対し発行した証明書の写しで結構です。
施設等利用費のうち利用料・入園料を自治体が保護者に対して償還払いする場合、施設は保護者に対して領収証及び提供証明書を発行する必要があります。また、市に対しては月ごとの在園児名簿を提出する必要があります。
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施設等利用費のうち預かり保育料について償還払いとする場合、施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証及び提供証明書を発行する必要があります。
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施設等利用費(預かり保育料)を自治体が保護者に対して償還払いする場合、施設は保護者に対して領収証及び提供証明書を発行する必要があります。
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施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、実際の利用料が施設等利用費を上回る場合は、保護者に対して差額分の請求をし、領収証を発行する必要があります。あわせて、認定児童全員分について、保護者に対して子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。
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法定代理受領する場合、施設等利用費の請求は認定児童の居住する自治体ごとにおこないます。明石市の認定児童の施設等利用費について明石市に請求する際は、以下の様式をご利用ください。
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*施設等利用費の市への請求にあたっては上記に加え提供証明書も必要となりますが、保護者に対し発行した証明書の写しで結構です。
施設等利用費を自治体が保護者に対して償還払いする場合、施設は保護者に対して領収証及び提供証明書を発行する必要があります。
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施設等利用費を自治体が保護者に対して償還払いする場合、事業者は保護者に対して活動報告書を発行する必要があります。
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教育・保育給付における2号認定または3号認定を受けている児童で、施設型給付費等の支給を受けている場合や、企業主導型保育事業(保育施設並みの開所時間が確保された施設に限る)を利用している場合は、施設等利用給付認定を受けることができず、事業者は施設の利用状況について、児童の居住する自治体へ報告する必要があります。明石市の児童について明石市へ報告する際は、以下の様式をご利用ください。
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*在園児名簿は4月1日現在の利用状況について、毎年度当初にご提出いただきます。
*利用(終了)状況報告書は在園児名簿にて報告いただいた時点以降に、名簿の内容に変更(年度途中入退園等)があった場合、都度ご提出いただきます。
通知・様式(公益財団法人児童育成協会)(外部サイトへリンク)
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