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更新日:2024年3月15日

保育料

保育料は、児童を保育施設で保育するために要する費用の一部を保護者にご負担いただくもので、世帯の負担能力に応じて市民税額により決定することとなっています。

2023・2024年度保育所等保育料

保育所等保育料は、保育所(園)、認定こども園(保育所部分)及び地域型保育事業所を利用される方が対象です。なお、公立と私立で保育料に差はありません。

<2023年(令和5年)9月からの保育料>
2023・2024年度明石市保育料金額表(2号・3号認定(保育認定))(PDF:159KB)

<2024年(令和6年)4月から8月までの保育料>
2023・2024年度明石市保育料金額表(2号・3号認定(保育認定))(PDF:159KB)


算定時期は4月(進級による年齢変更)と9月(課税年度の変更による算定し直し)の年2回です。それに伴い、4月分や9月分から保育料が変わる場合があります。また、保育料の算定対象となる市民税額の内容に修正があった場合は、算定基準月にさかのぼって保育料を変更し、差額分について精算を行う場合があります。

 保育料算定における市民税所得割額の確認について

保育料は、入所児童の保護者(両親等)の市民税額に基づき、児童の年齢や保育必要量(施設を利用できる時間)等に応じて算定します。
利用施設が決定してから保育料を算定し、利用開始月に保護者に通知します。目安として事前に確認したい場合には、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(企業等に勤務されている方。勤務先より配付されるもの)または「兵庫県明石市市民税・県民税税額決定納税通知書」(自営業の方等。市より送付されるもの)をお手元にご準備のうえ、下記の確認方法の手順に従ってご確認ください。

保育料算定における所得割額の確認方法(PDF:275KB)

保育料の納付について

保育所(園)、公立認定こども園の保育料は、口座振替または納付書により市に毎月お支払いください。
私立認定こども園、私立小規模保育事業所の保育料は施設にお支払いください。納付方法は施設へ直接お問い合わせください。
理由なく保育料を滞納した場合は、自宅や勤務先等への電話催告・訪問徴収、預貯金や給与等の差押え等を行っています。何らかの事情で保育料を納期限までに納付できない場合は分割納付などのご相談に応じますので、こども育成室利用担当までご連絡ください。

保育料の納付には口座振替をご利用ください

手続きの方法

利用施設が決まった際に、口座振替依頼書を郵送にて送付します(保育料が無料の場合を除く)ので、明石市指定の金融機関窓口にて手続きをお願いします。ゆうちょ銀行をご利用の場合は、ゆうちょ銀行に備え付けの申込書をご利用ください。
口座振替の手続きには1~2ヶ月かかりますので、その間は納付書でのお支払いとなります。口座振替が開始となりましたら、毎月末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に指定の口座から引落しをさせていただきます。預金残高不足等の理由により引落しができなかった場合、当月分は納付書でのお支払いとなり(コンビニエンスストア等及びスマートフォン決済での納付はできません)、翌月分以降は再び口座振替となります。

納付書を利用する場合

納付方法

口座振替の手続きがお済みでない方には、納付書を送付します。毎月末日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに明石市指定のコンビニエンスストア等、スマートフォン決済または納付書裏面記載の金融機関窓口にてお支払いください。納期限を過ぎますと、コンビニエンスストア等及びスマートフォン決済では納付できません。金融機関窓口か市役所、各市民センターまたはあかし総合窓口でお支払いください。

スマートフォン決済での納付のご案内

保育料支払証明書について

お勤め先等から保育料支払いに関する証明書の提出が求められることがあります。
証明書の発行を希望される方は、下記リンク先から「保育料支払証明書」の発行申請をしてください。
・申請方法は(1)電子申請もしくは(2)郵送やFAX等による方法があります。
・市で証明書が発行できるのは、公立保育所、公立認定こども園、私立保育所です。それ以外の施設を利用しており証明書が必要な場合は施設へご相談ください。
・証明書は、保育料の納付を確認してから1週間程度で発行し、郵送いたします。保育料の納付が確認できるのは、翌月中旬ごろになります。
(例:4月分保育料の納付は、5月中旬に確認できます。)
至急発行のご希望にはお応えできない場合があります。

幼児教育・保育の無償化について

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化

 第2子以降の保育料の無料化について

子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、第2子以降の児童が保育所や幼稚園を利用する場合の保育料を、平成28年(2016年)9月から無料にしています。

対象児童

明石市内に居住する第2子以降の児童が対象です。
国や県の多子世帯に対する保育料の軽減制度では、第1子の年齢制限や保護者の所得制限がありましたが、市では平成28年(2016年)9月分の保育料からこれらの制限をなくしました。
居住要件については、原則として市内に住民登録があることとしていますが、DVなどの理由により住民票が移せない場合には、実際に市内に居住していることが確認できれば無料化の対象となります。

対象施設

明石市が保育料を決定する市内外の保育施設で、国が定めた基準を満たす施設である認可保育所・幼稚園などの認可施設が対象となります。
認可外保育所・幼稚園などの認可外施設は各施設が保育料を決定するため対象となりません。

対象保育料

就学前教育・保育施設における通常教育・保育の利用者負担額である保育料が対象です。
入園料、延長保育料、預かり保育料、給食(主食)費、被服・文房具類・教材等購入にかかる費用、園外保育にかかる諸経費、PTA会費等は対象となりません。

手続きについて

原則として手続きは不要です。
ただし、第1子が保護者と別居している場合は、市で確認することができませんので、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)等の、第1子の状況が確認できる証明書の提出が必要となります。対象と思われる方であっても、書類の提出がない場合は無料にできませんのでご注意ください。提出いただいた書類の審査後、対象となる方は保育料が無料となります。第1子が市外に居住している期間中は、保育料算定時に確認書類の提出が年1回必要となります。
また、現在同居している第1子が今後市外に転出した場合も、上記と同様の手続きが必要となります。第1子が市外へ転出することとなった場合、必ず市までご連絡いただき、所定の手続きを行ってください。

減免制度について

下記に該当する方は、保育料が減免される可能性があります。減免制度が利用できるかどうかの判定には各種証明資料が必要となりますので、こども育成室利用担当までご相談ください。

対象者

  • 保育料決定の基礎となった年の収入に比べ、当該年度の収入が著しく減少したため、生活が困難となった者(収入額によりますが、3~5割の収入減が減免可否の基準です。)
  • 震災、風水害、火災その他の災害のため家屋等が損壊又は収入に著しい変動が生じた者

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お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5093(利用担当)

ファックス:078-918-5650