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更新日:2024年4月1日

明石市の保育所等における医療的ケア児の受入れについて

1 概要

 明石市では、2022年4月から市内の教育・認可保育施設において、導尿や経管栄養等の医療的ケアを必要とする児童の受入を開始しています。ご利用を希望される場合は、以下の内容をご確認いただき、こども育成室運営担当(電話番号078‐918-5149)までご連絡ください。

※ お子さまの健康状態や保育所等の空き状況、看護師確保の状況等により、施設への入所ができないことや、希望の時期に入所できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

2 申込対象となる児童

 申込にあたっては、以下の要件をすべて満たすことが必要となります。

 (1)明石市に在住
 (2)1歳児クラス以上
 (3)医師により集団生活が可能と判断されている

※ 医療的ケアの内容やお子さまの状況によっては、市としてより慎重な判断を行った結果、受入れができない可能性があります。

3 保育所等で行う医療的ケア

 (1)導尿
 (2)経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)
 (3)喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内)
 (4)酸素療法
 (5)その他明石市が実施を認めた医療的ケア(保育所等で実施可能なもの)

4 入所時期・保育時間

 (1)入所時期 

 原則4月1日からとなります。

 (2)保育時間 

 原則、平日(月曜~金曜)の9時~16時の範囲内で、看護師の対応が可能な時間となります。
※ 保育のご希望にあわせて看護師等の調整を行いますが、保育の利用時間や利用曜日については、ご希望に添えない場合があります。特に、9時以前や16時以降、土曜日の利用については、保育の提供が難しい状況です。

 (3)実施施設
    こども育成室運営担当(078-918-5149)までお問い合わせください。

※ 保育所等の空き状況、看護師配置の状況等により、施設への入所ができないことや、希望の時期に入所できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

5 申し込みに係る書類等

 (1)医療的ケアに係る調査票…入力フォームはこちら
     ※入力前に、こども育成室運営担当(電話番号078-918-5149)までご連絡ください。
 (2)医療的ケアに関する主治医の意見書兼指示書(様式第2号)
 (3)医療的ケア実施申込書(様式第3号)

※ 主治医の意見書兼指示書(様式第2号)は主治医に作成してもらう必要があります。なお、同意見書作成に係る費用は、保護者負担となります。同意見書(様式第2号)は、入所後も原則として毎年ご提出いただくことになります。
※ 保育所等での医療的ケア実施を検討するため、保護者から提出された書類の複写等を行い、関係機関に情報共有を行います。
 

6 入所までの大まかな流れ(4月入所の場合)

  時期 主体 概要

1

10月中頃まで 申込者 (1)入所に向けた相談(こども育成室078-918-5149)
(2)医療的ケアに係る書類の提出
①医療的ケアに係る調査票(専用フォームより入力)
②主治医の意見書兼指示書(様式第2号)
③医療的ケア実施申込書(様式第3号)
2

11月初旬~中旬
※詳細な日程は市ホームページ参照

申込者→市

入所申込み

 入所選考がありますので、入所を希望する年度の申請様式で申し込んでください。

3 1月初旬~下旬

申込者・市

・関係機関

保護者・こども育成室・関係機関で事前面談を行い、お子様の状況をヒアリングします。

面談後、提出書類やヒアリング内容等に基づき、保育施設での受入れについて内部で協議します。

4 1月下旬 市→申込者 入所選考による利用調整結果連絡
5 2月初旬~
 3月下旬
申込者・市・関係機関

入所前に、入所予定保育施設において、保護者・こども育成室・関係機関で注意事項等の共有をします。

6

4月1日以降

※準備が整い次第

  保育所等利用開始

 

7 申し込みにあたっての注意事項

(1)対応可能な保育所等において、医療的ケア児としての受入枠が空いている場合のみ入所可能となります。また、医療的ケア児枠での申込者数が受入可能数を超える場合は、選考指数順に利用調整を行います。

(2)医療的ケア児枠と通常の利用調整枠は別々に利用調整を行いますので、それぞれの枠で申込み(併願)をすることはできません。

(3)申し込み時点から、医療的ケアの内容等に変更がある場合は、保育所等・看護師との調整に時間を要するため、入所の結果発表の時期が遅れる可能性があります。

(4)入所後に、医療的ケアの内容が変更となった場合や集団保育の継続実施が困難な場合は、退所となることがあります。

(5)やむを得ない事情により、医療行為を行う看護師が勤務できない場合や、保育中の医療的ケア実施の体制が取れない場合には、保育所等の利用ができないことがあります。

(6)入所後、ならし保育として、保護者の付き添いのもと医療的ケアを実施します。

 

明石市の保育所等における医療的ケア児の受入れについて(集約版)(PDF:194KB)
※ 本ホームページの内容をA4両面に集約したものです。

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お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5149