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更新日:2024年3月15日

保育施設の申込み

保育施設の利用申込み手続きについてお知らせいたします。

保育施設を利用できる方

保育施設とは、保護者が仕事・病気等の理由により家庭で保育できない場合、小学校に入学するまでの児童を保護者に変わって保育する児童福祉施設です。

保育が必要な事由 保護者の状況 入所可能期間

就労

月64時間以上働いている

就労している期間

妊娠・出産

妊娠中または出産後で休養が必要である

妊娠後から分娩予定日の8週間後の
翌日の属する月末まで

修学

大学や職業訓練校、専門学校等に通っている
(月64時間以上)

修学している期間

障害・疾病

病気やけが、または精神や身体に障害がある

療養を必要としなくなるまで

就職活動

就職活動を継続的に行っている

90日以内

親族の介護・看護

月64時間以上、親族を介護または看護している

介護または看護の必要がなくなるまで

その他

災害からの復旧を行っている
児童虐待やDVのおそれがある

必要な期間

 

保育施設をご利用の場合、教育保育給付認定を受けることが必要です。
教育保育給付認定の申請は保育施設の申込みと同時に行います。

申込みの前に

保育施設の見学

市内の認可保育施設については、各保育施設の概要のページにてご確認ください。

保育施設によって教育方針や取り組みは異なります。希望施設の選定にあたっての疑問や不安を解消するため、また利用開始後のミスマッチを防ぐため、事前にご希望の施設を、お子様同伴のうえ見学されることを推奨します。

見学については随時受付をしていますので、各施設へ直接お問い合わせください(事前予約が必要です)。

受入可能月齢・ならし保育の期間

保育施設の受入可能月数は、公立保育施設は生後6か月から、私立保育施設は施設ごとに異なります。

入所当初の長時間保育は児童にとって大きな負担となることから、入所後しばらくは保育時間を短くし、徐々に保育環境への適応を図る「ならし保育」を行います。ならし保育の期間は児童の状況や各施設により異なります。他施設からの転園の場合も、転園先の保育施設でならし保育が必要です。

各保育施設の受入可能月数やならし保育の期間等の詳細については、各保育施設の概要のページをご覧ください。

なお、入所日は毎月1日となり、月の途中から入園はできません。

 クラス年齢表

保育施設の受入クラスは児童の生年月日により決まります。下記にてご確認ください。

2024年度(令和6年度)

クラス年齢

児童の生年月日

0歳

2023年(令和5年)4月2日~

1歳

2022年(令和4年)4月2日~2023年(令和5年)4月1日

2歳

2021年(令和3年)4月2日~2022年(令和4年)4月1日

3歳

2020年(令和2年)4月2日~2021年(令和3年)4月1日

4歳

2019年(平成31年)4月2日~2020年(令和2年)4月1日

5歳

2018年(平成30年)4月2日~2019年(平成31年)4月1日

各保育施設の空き状況

保育施設で受け入れができる児童数は保育士の人数や施設の面積等によって決まります。そのため、状況によってはご希望の施設へ入所できないことがあります。

国の基準による待機児童数については待機児童数一覧表のページにてご確認いただけます。

各施設の空き状況については、受入予定児童数一覧表でご確認ください。

※暫定の数値です。在園児童や施設の状況変化により、受入児童数が増減する可能性がありますので、ご了承ください。

申込書類セットの配布場所

保育施設の利用申込関係書類は明石市役所こども育成室、あかし総合窓口、各市民センター及び各サービスコーナーにて配布しています。職員にお申し付けください。

申込みにはご希望の入所年度に対応した書類が必要となります。特に新年度の利用申込を行う場合、旧年度の書類で申込みはできませんのでご注意ください。(新年度の申込書で旧年度の申込みを行うことは可能です。)

 

保育施設利用のしおり・申込関係書類

保育施設の利用申込受付

新規利用申込の受付はこども育成室の窓口、郵送、またはマイナポータルのぴったりサービスを利用した電子申請にて行います。※電子申請については、以下の「電子申請でのお申込みについて」をお読みください。
各入所希望月の受付期間や受付時間をご確認いただき、期日までに申込関係書類を作成・準備のうえ、以下の受付場所にお越しください。

窓口での申込みの際にご持参いただくもの(郵送の場合は1、2の書類を同封してください)

  1. 申込関係書類
  2. 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの本人確認書類
  3. 印鑑(申込関係書類に誤りがあり、その場で訂正していただく場合に必要となります)

必要書類に不足がある場合は受付できません。
窓口が混み合っている場合は、番号札をお取りいただき、順番が来るまでお待ちいただくことがあります。あらかじめご了承ください。
また、申込書の記入漏れや当日相談のある場合は、当日中に受付が終わらないことがあります。

電子申請でのお申込みについて

マイナポータルのぴったりサービスを利用した電子申請については、以下をご確認ください。
マイナポータル ぴったりサービスを利用した電子申請について(PDF:1,613KB)
※電子申請では添付書類を画像でアップロードしていただきます。あらかじめ明石市こども育成室等の窓口で配付している「保育施設入所申込」のセットをお手元にご準備いただくか、明石市役所ホームページから必要書類をダウンロードし、ご記入いただく必要があります。                                 ※電子申請では、ICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード読取機能のあるスマートフォンが必要です。

2024年(令和6年)4月入所をご希望の方

2024年(令和6年)4月入所:1次選考受付の詳細

受付場所

受付期間

受付時間

明石市役所議会棟1階
こども育成室利用担当
11月1日(水曜日)~11月24日(金曜日)
※指定日以外の土・日・祝日は除く
休日受付(指定日)11月5日(日曜日)
9時30分~17時

※期間中は受付までに時間がかかる場合がありますのでご了承ください。(最終週は特に混み合いますのでお早めにお越しください。)
※1次受付分の入所選考結果の通知は、1月末ごろに郵送で行う予定です。

2024年(令和6年)4月入所:2次選考受付の詳細

受付場所

受付期間

受付時間

明石市役所議会棟1階
こども育成室利用担当

2月1日(木曜日)~2月9日(金曜日)の平日

休日受付(指定日)2月4日(日曜日)

9時30分~17時

※2次受付分の入所選考結果の通知は、3月中旬ごろに郵送で行う予定です。

2024年(令和6年)1月~3月入所をご希望の方

 

受付場所

受付期間

受付時間

1月入所

2024年4月入所1次受付と同じ

2月入所
3月入所

受付しません※1、※2

※1.新規開設施設がある場合は実施します。

※2.育児休業給付金の請求手続きにあたり、2月もしくは3月の「保育利用保留通知書」が必要で、なおかつ2024年4月入所を希望される場合は、2024年4月入所希望のスケジュールで、利用希望を2月もしくは3月として申し込みしてください。
2024年4月入所を希望されず、2月もしくは3月の保留通知だけが必要な方は、下記の日程で申し込みしてください。
2月分:12月15日(金曜日)~12月28日(木曜日)、3月分:2月1日(木曜日)~2月9日(金曜日)

 

2024年(令和6年)5月入所をご希望の方

受付場所 受付期間 受付時間
明石市役所議会棟1階
こども育成室利用担当
3月1日(金曜日)~3月29日(金曜日)の平日 8時55分~17時40分

2024年度(令和6年度)途中入所をご希望の方(6月~12月)

利用希望月の前々月の末日(末日が土日祝日の場合はその直前の平日)が申込締切です。保育施設の空き状況をご確認の上、明石市役所議会棟1階こども育成室利用担当窓口に申込書類をご提出ください。

例えば6月からの入所をご希望の場合、4月20日頃に受入予定児童数一覧表で空き状況をご確認いただき、4月30日(火曜日)までに申込書類をご提出ください。

※例月入所受付期間が昨年度以前とは変わり、締め切りが早まっていますので、ご注意いただきますようお願いいたします。

明石市にお住まいで、明石市外の保育施設への入所をご希望の方

事前に、希望する保育施設のある市区町村の保育施設入所担当課に締切日等をお問い合わせください。
(※市区町村によって申込受付期間や必要書類、選考基準等が異なります。)

なお、希望施設として、市内・市外の施設を併願することはできません。

提出書類

  • 申込用紙一式
    明石市が発行する申込書類セットをお使いください。
  • 保育が必要なことを証明する書類
    就労証明書など。すべての保護者についてご用意ください。様式を使用する場合は、明石市の様式をご使用ください。
  • (転出予定の方のみ)もしあれば、売買契約書や賃貸借契約書など、希望する保育施設のある市区町村に転入予定であることを確認できる書類
    (通常、市外からお申し込みされた方には減点がありますが、その市区町村に転入予定であることを確認できる書類を一緒にご提出いただきますと、減点されない場合があります。)
  • その他、希望する保育施設のある市区町村が必要とする書類

提出先

明石市役所議会棟1階こども育成室利用担当窓口にご持参ください。

提出期限

提出書類は希望する保育施設のある市区町村に転送します。
郵送に日数がかかりますので、希望する保育施設のある市区町村の保育施設入所担当課の定める提出期限の7日前までにご提出ください。

お申込み後の手続き

希望する保育施設のある市区町村の保育施設入所担当課で選考を行い、選考結果は明石市こども育成室利用担当からお知らせします。
明石市から転出予定の方は、転出後、入所内定の可否に関わらず、必ず転出先の市区町村で改めて入所申込を行ってください。
申込手続がない場合、選考対象外または入所取消となる可能性があります。

明石市以外にお住まいで、明石市内の保育施設への入所をご希望の方

事前に、住民票がある市区町村の保育施設入所担当課に手続方法等についてご確認ください。
※市区町村によって申込手続が異なる場合があります。

※幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)への入園を希望される場合は、園へ直接お問い合わせください。

提出書類

  • 申込用紙
    住民票がある市区町村が発行する申込用紙をご使用ください。
    明石市に転入予定の方は、申込用紙に「明石市に転入予定」である旨を明記してください。
  • 保育が必要なことを証明する書類
    就労証明書など。すべての保護者についてご用意ください。住民票がある市区町村の様式をご使用ください。
  • その他、該当する方のみ提出いただく書類
    申請児童に食物アレルギーのある方、育児休業中や認可外保育施設利用中の方などは、状況に応じて提出が必要な書類があります。詳しくは、明石市役所こども育成室利用担当(078-918-5093)までお問い合わせください。
  • 住民税課税証明書
    住民票がある市区町村が発行する、所得割・均等割が明記されたもの。

  • (明石市に転入予定の方のみ)売買契約書や賃貸借契約書など明石市に転入予定であることがわかる書類
    市外からお申し込みされた方には減点がありますが、明石市に転入予定であることがわかる書類を一緒に提出いただきましたら減点とはなりません。
  • その他、住民票がある市区町村が必要とする書類

提出先

住民票のある市区町村の保育施設入所担当課

提出期限

提出書類は明石市役所に転送されます。
郵送に日数がかかります。明石市の申込期限(上記「保育施設の利用申込受付」をご参照ください。)に必着するよう、日数に余裕を持ってご提出ください。

お申込み後の手続き

明石市役所こども育成室利用担当で入所選考を行い、選考結果は住民票のある市区町村からお知らせします。
明石市に転入予定の方は、明石市に転入されましたら、入所内定の可否に関わらず必ず明石市こども育成室利用担当窓口で改めて入所申込を行ってください。
申込手続がない場合、選考対象外または入所取消となる可能性があります。

保育コンシェルジュ

保育士資格を持った専門員「保育コンシェルジュ」が、保育施設や保育行政の現場での経験を活かし、施設の利用や子育て全般に関するご相談をお受けします。

相談例

  • 保育施設を選ぶ際に確認しておくべきポイントを教えてほしい
  • 子どもが保育施設での生活に順応できるか不安である
  • 待機児童となったので認可外保育施設への入所を考えているが、認可保育施設との違いや特徴について教えてほしい
  • 子どもに対する家庭での関わり方(言葉かけ、遊びなど)についてアドバイスがほしい

※入所申込書類の記載方法や選考基準、選考指数に関する相談はこども育成室利用担当(078-918-5093)までお問い合わせください。

この他にも、子育てにおいて気になることや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

受付時間・場所

受付時間

祝日及び年末年始を除く毎週月曜日 8時55分~17時40分(うち12時00分~13時00分は除きます)

受付場所

明石市役所議会棟1階こども育成室利用担当窓口

※ご相談はお電話でもお受けします。上記受付時間内にこども育成室利用担当(078-918-5093)までお問い合わせください。

※月曜日以外でもご相談いただける場合がございます。月曜日のご来庁、お電話が難しい場合は、こども育成室利用担当(078-918-5093)までお問い合わせください。

保育利用保留通知書の発行について

育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設に申込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明するために、明石市が発行する保育利用保留通知書の提出を求められる場合があります。

この保育利用保留通知書に記載される「待機児童となった日付」は、施設の利用申込書に記入する「利用希望年月日」と同日となります(例1)。

例1)利用希望年月日を「2024年(令和6年)8月1日~」とした場合
⇒保育利用保留通知書に記載される待機児童となった日付:「2024年(令和6年)8月1日」

育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きに際し、上記内容で問題ないかお勤め先等に確認していただき、問題がある場合は、利用希望年月日を変更していただく必要がございます。
その際、過去の締切日を超えての遡り申し込みや変更は受付できませんのでご注意ください(例2)。

例2)利用希望年月日を「2024年(令和6年)8月1日~」から「2024年(令和6年)7月1日~」へ変更したい場合
⇒変更申請をされた日付が8月入所選考の申込締切後である「2024年(令和6年)6月1日」以降:変更不可能
⇒変更申請をされた日付が8月入所選考の申込締切前である「2024年(令和6年)5月31日」以前:変更可能

「保育利用保留通知書」発行申請フォーム(外部サイトへリンク)

※オンラインでお申込みいただくことも可能です。

利用希望施設の変更手続きについて

保育施設利用の申込書を提出されている方について、利用希望施設の変更を受け付けています。
希望先を変更される場合は、下記申請フォームよりお手続きください。

 ※当フォームで保育利用や転園の新規申込を受け付けることはできません。

郵送・FAXでも受け付けております。下記申請書にてお手続きください。

利用保育施設の内定辞退及び利用申込の取下げについて

保育施設の内定辞退及び利用申込の取下げを希望される場合は、下記申請フォームよりお手続きください。

 ※内定を辞退した場合、以降の利用調整において不利になる場合があります。
 ※利用申込みの取り下げ後、再度保育施設入所を希望される場合は新たに申込みが必要となります。

 郵送・FAXでも受け付けております。下記申請書にてお手続きください。

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お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5093(利用担当)