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ページ番号 : 28413
更新日:2025年11月12日
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認可外保育施設の運営にあたっては、市へ各種届出等を行うことになっています。
| 施設種別 | 届出対象施設 |
| (1)認可外保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、以下の(2)~(7)に該当しない施設 | 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
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(2)ベビーホテル(市長の認可を受けていない施設)で、次の条件のうち1つ以上該当する施設 ①夜8時以降も保育を行っている ②宿泊を伴う保育を行っている ③利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 |
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
| (3)事業所内保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設 | 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
| (4)居宅訪問型保育事業(市長の認可を受けていない施設・事業者) | 1日に乳幼児を1人以上保育する場合 |
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(5)店舗等において顧客の乳幼児を対象とする一時預かり施設 例)自動車教習所・スポーツ施設・医院等の一時預かり施設 |
1日に顧客の乳幼児以外を1人以上預かる施設 |
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(6)臨時に設置された施設 例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 |
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(7)親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族が対象) |
1日に親族の乳幼児以外を1人以上預かる施設 |
また、届出対象施設については、原則として年1回以上の立入調査が実施されます。
新たに市内に認可外保育施設を設置した場合は、設置日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆設置届出様式
☆必要な添付書類
上記の届出後、以下の事項について変更が生じた場合は、変更の日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆変更届出様式
※設置者等の変更により、債権者登録の変更が必要な場合は、債権者登録申請書(変更)もあわせて提出してください。
※明石市外へ施設を移転した場合は、変更ではなく廃止の届出をしてください。
認可外保育施設を休止または廃止した場合は、休止または廃止した日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆休止・廃止届出様式
認可外保育施設において一時預かり事業を開始する場合は、あらかじめ市長に届け出る必要があります。
☆開始届出様式
☆必要な添付書類
上記の届出後、その内容について変更が生じた場合は、変更の日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆変更届出様式
一時預かり事業を休止または廃止する場合は、あらかじめ市長に届け出る必要があります。
☆休止・廃止届出様式
認可外保育施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、施設の運営の状況を市長に報告する必要があります。
☆報告様式
☆必要な添付書類
運営状況報告の内容は、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイトへリンク)に掲載します。掲載内容に変更が生じた場合は市までご連絡ください。
認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保等を図るため、児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準(PDF:698KB)の全項目を満たす施設に対し、申請に基づき、市長がその旨の証明書を交付しています。
児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設で、「認可外保育施設指導監督基準」に適合する施設。
☆申請書類
☆必要な添付書類
1.運営状況報告(今年度すでに提出され、その時点から内容に大きな変動がない場合は省略可能)
2.自己点検表、(居宅訪問型(個人)の場合)チェックシート(点検結果を記入したもの)
3.施設外部(建物の全景、施設部分、屋外遊戯場等)及び内部(保育室、調理室、医務室、便所等)の写真
4.建物、土地等が賃借の場合、契約書の写し
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた施設については、その利用料に係る消費税が非課税となります。
(国通知)「一定の認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の施行について」の一部改正について(PDF:228KB)
証明書を紛失等した場合は再交付を求めることができますが、再交付を受けた後に紛失等した証明書を発見したときは、発見した証明書をただちに返還してください。
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