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ページ番号 : 28413
更新日:2025年10月1日
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認可外保育施設の運営にあたっては、市へ届出等を行うことになっています。
施設種別 | 届出対象施設 |
(1)認可外保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、以下の(2)~(7)に該当しない施設 | 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
(2)ベビーホテル(市長の認可を受けていない施設)で、次の条件のうち1つ以上該当する施設 ①夜8時以降も保育を行っている ②宿泊を伴う保育を行っている ③利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上 |
1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
(3)事業所内保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設 | 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設 |
(4)居宅訪問型保育事業(市長の認可を受けていない施設・事業者) | 1日に乳幼児を1人以上保育する場合 |
(5)店舗等において顧客の乳幼児を対象とする一時預かり施設 例)自動車教習所・スポーツ施設・医院等の一時預かり施設 |
1日に顧客の乳幼児以外を1人以上預かる施設 |
(6)臨時に設置された施設 例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 |
(7)親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族が対象) |
1日に親族の乳幼児以外を1人以上預かる施設 |
新たに市内に認可外保育施設を設置した場合は、設置日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆設置届出様式
☆必要な添付書類
上記の届出後、以下の事項について変更が生じた場合は、変更の日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆変更届出様式
※設置者等の変更により、債権者登録の変更が必要な場合は、債権者登録申請書(変更)もあわせて提出してください。
事業を休止または廃止した場合は、休止または廃止した日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。
☆休止・廃止届出様式
認可外保育施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、施設の運営の状況を市長に報告する必要があります。
☆報告様式
認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保等を図るため、児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準(PDF:698KB)の全項目を満たす施設に対し、申請に基づき、市長がその旨の証明書を交付しています。
児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設で、「認可外保育施設指導監督基準」に適合する施設。
☆申請書類
☆必要な添付書類
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