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ページ番号 : 28413

更新日:2025年10月1日

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市内で認可外保育施設を運営される皆様へ

認可外保育施設の運営にあたっては、市へ届出等を行うことになっています。

認可外保育施設の届出について

届出対象施設

施設種別 届出対象施設
(1)認可外保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、以下の(2)~(7)に該当しない施設 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設

(2)ベビーホテル(市長の認可を受けていない施設)で、次の条件のうち1つ以上該当する施設

   ①夜8時以降も保育を行っている

   ②宿泊を伴う保育を行っている

   ③利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上

1日に保育する乳幼児が1人以上の施設
(3)事業所内保育施設(市長の認可を受けていない施設)で、企業・病院等においてその従業員の乳幼児を対象とする施設 1日に保育する乳幼児が1人以上の施設
(4)居宅訪問型保育事業(市長の認可を受けていない施設・事業者) 1日に乳幼児を1人以上保育する場合

(5)店舗等において顧客の乳幼児を対象とする一時預かり施設

   例)自動車教習所・スポーツ施設・医院等の一時預かり施設

1日に顧客の乳幼児以外を1人以上預かる施設

(6)臨時に設置された施設

   例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設

6か月を超えて設置される施設

(7)親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族が対象)

1日に親族の乳幼児以外を1人以上預かる施設

新たに認可外保育施設を設置した場合

新たに市内に認可外保育施設を設置した場合は、設置日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。

☆設置届出様式

☆必要な添付書類

  1. 施設の平面図 (各室の配置、面積の分かる図面)
  2. 賠償責任保険等の保険契約書の写し
  3. 職員名簿、及び有資格者(保育士、看護師、准看護師)については資格証、免許証の写し

届出内容に変更が生じた場合

上記の届出後、以下の事項について変更が生じた場合は、変更の日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。

  1. 施設の名称及び所在地
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所

☆変更届出様式

※設置者等の変更により、債権者登録の変更が必要な場合は、債権者登録申請書(変更)もあわせて提出してください。

事業を休止・廃止した場合

事業を休止または廃止した場合は、休止または廃止した日から1か月以内に市長に届け出る必要があります。

☆休止・廃止届出様式

認可外保育施設の運営状況報告について

 認可外保育施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、施設の運営の状況を市長に報告する必要があります。

☆報告様式

認可外保育施設指導監督基準適合証明書の発行について

 認可外保育施設の一定の質の確保や児童の安全確保等を図るため、児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設のうち、認可外保育施設指導監督基準(PDF:698KB)の全項目を満たす施設に対し、申請に基づき、市長がその旨の証明書を交付しています。

対象となる施設

児童福祉法により届出が義務づけられている認可外保育施設で、「認可外保育施設指導監督基準」に適合する施設。

☆申請書類

☆必要な添付書類

  1. 運営状況報告(今年度、すでに提出され、その時点から内容に大きな変動がない場合は、省略可能)
  2. 自己点検表(ワード:295KB)(点検結果を記入したもの)
  3. 施設外部(建物の全景、施設部分、屋外遊戯場等)及び内部(保育室、調理室、医務室、便所等)の写真
  4. 建物、土地等が賃借の場合、契約書の写し

 

お問い合わせ

明石市こども局こども育成室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5247

ファックス:078-918-5650

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